【原状回復】住宅 賃貸 不動産スレ 【敷金返還】 3件目 (201レス)
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(1): 多摩っこ 2006/09/21(木)23:17 ID:kM01z1jU(1) HOST:nthrsm008007.hrsm.nt.isdn.ppp.infoweb.ne.jp AAS
賃料を支払って家屋を使用する場合には、そこで生活する権利が認められており、
その反対給付として賃料を支払っているので、「通常の生活」から生ずる家屋の
損耗については、賃借人は責任を負わないとするのが、判例等の考え方である。

【例えば、壁にポスターやカレンダーを貼った場合】
ポスターやカレンダーの掲示は、通常の生活の生活において行われる範疇のものであり、
そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
したがって、原状回復の必要なし。
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