[過去ログ] 柔道整復師は本当に見込みゼロです Part90 (1002レス)
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233: 2020/06/08(月)17:19 ID:SYKa4YqU(1/3) AAS
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省3
234: 2020/06/08(月)17:20 ID:SYKa4YqU(2/3) AAS
「整骨院・接骨院に通ってるの皆様へのお願い」

あなた自身や知人で接骨院や整骨院に通っている人はいますか?
その人は怪我『捻挫・打撲・挫傷・脱臼・骨折』で通院されているのでしょうか?

接骨院で慢性痛(腰痛・肩凝り・膝痛)やヘルニア、変形性関節症で健康保険を使用するのは犯罪です。

『詐欺罪の罰則は、10年以下の懲役です。』
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

接骨院の先生から『捻挫にしておきます。』『怪我したことにしておきます。』と言われていませんか?
それは詐欺の共犯になります。すぐに通院はやめましょう。
省7
235: 2020/06/08(月)17:22 ID:SYKa4YqU(3/3) AAS
土俵際柔「臭いものに蓋をし続け本質的な問題から逃げ続けた。

業界の認識と社会の認識がかけ離れ過ぎている。

どんな業界でも上の人達は、業界を存続し繁栄させ若い世代へ繋いでいく責任があるのにそれを放棄した。

こんな脆弱な制度とムチャな保険請求が続く訳ないことくらいアホでも分かり切ってただろうに。

間違った欲に負けた業界。適正化も進行で先は無い。
大先輩方、最後くらいは潔く幕引きしてください。」
省10
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