柔道整復師って本当に無能だよな (378レス)
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(1): 2019/07/06(土)22:02 ID:J0VUzWTN(1/14) AAS
肩こりは保険ききません

原因は骨盤のゆがみです

根本改善しましょう 骨盤矯正です

筋肉が弱いので元にもどりますEMSで予防しましょう。

これが今の整骨院です。
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(3): 2019/07/06(土)22:06 ID:J0VUzWTN(2/14) AAS
柔整師の実技は整復、固定、柔道 

整体、骨盤矯正、産後矯正、はおろかあん摩、指圧、マッサージなどは一切習いません。
28: 2019/07/06(土)22:09 ID:J0VUzWTN(3/14) AAS
でも整体師は国が禁止しない限り 日本国民なら自由にできます。

調理師キャリアの人の整体 柔道整復師キャリアの人の整体変わりないですけどね(笑)
33: 2019/07/06(土)22:11 ID:J0VUzWTN(4/14) AAS
⊵>26
だいたい20年より前までの柔整師ならほぼほぼできたかも
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(1): 2019/07/06(土)22:12 ID:J0VUzWTN(5/14) AAS
ホストキャリアの整体師が最強
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(1): 2019/07/06(土)22:16 ID:J0VUzWTN(6/14) AAS
ここをみた柔整の学生は実費メインとうたってる大手チェーンの整骨院で
トムソンベッドをガチャコンして整体師?になる
40: 2019/07/06(土)22:16 ID:J0VUzWTN(7/14) AAS
>>37
整体って何?
整体躁のことか?
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(1): 2019/07/06(土)22:19 ID:J0VUzWTN(8/14) AAS
飽きられたら一部上場企業のとこが次のはやり考えてくれるだろう
45: 2019/07/06(土)22:20 ID:J0VUzWTN(9/14) AAS
脳出血はjAL板おいだされたとかいうシニメちゃんの専売特許
49: 2019/07/06(土)22:29 ID:J0VUzWTN(10/14) AAS
結局 柔整の保険取り扱いをディスってどうなったかというと。

整体院化して 若手柔整師の使い捨て 
実費メインの整骨チェーンの大量発生 上場企業も加担してるが
トムソンベッドの遊具化 EMSの過大評価

まあ最悪なのが 柔整師の質の低下
50: 2019/07/06(土)22:32 ID:J0VUzWTN(11/14) AAS
シニメで調べると色々でてくる

後から証拠ねつ造が趣味みたいなやつなんだよ 壱という小規模整形外科医という噂もある。
52: つづき 2019/07/06(土)22:43 ID:J0VUzWTN(12/14) AAS
若手柔整が保険だけじゃだめだーって思っただけ。

で 骨盤矯正 筋とれ 

別に免許いらねーぞ

まあ 整骨院=マッサージ というイメージの悪用は見事

でマッサージではなおりません
根本改善には、ほちゃららです だもんな
そりゃ、あん摩マッサージ指圧師が怒るわな
おまえらあん摩マッサージ指圧できないじゃん
まったくならってないじゃんってな
53: 2019/07/06(土)23:37 ID:J0VUzWTN(13/14) AAS
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省3
56: 2019/07/06(土)23:50 ID:J0VUzWTN(14/14) AAS
これを読みな。
http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
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