【最低】針灸院の徒弟制度【賃金】 (37レス)
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2: 2019/06/03(月)08:27 ID:1w/ksyaO(1) AAS
労働基準法では賃金等の請求権は2年間で時効にかかると定められています。
したがって、未払いの給与についても給与支払日から2年が経過した時点で時効と
なってしまいます。 但し、退職金に関しては金額が高額であり、
かつ退職した人が会社に請求することは容易ではないことを考慮し、
5年間の時効期間が設けられています。時効期限まで請求することが大切です。
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