【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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492
(5): 2017/04/11(火)23:33 ID:eKiTu1+7(2/3) AAS
>>491続き

そもそも、これらの法律の成り立ちを考える時、
戦後、GHQによって無くなりそうになった日本独自の治療体系に、
それなりの定義をつけて分類をして法としたという過去を考えるとわかりやすい。

その中でも、鍼灸はわかりやすいね。道具があるから。
鍼を使うものをはり師、灸を使うものをきゅう師とした。

それ以外には、雑多な手技療法、療術といった細かく分類するのが難しいものがたくさんあった。

その中で、まあ柔道整復は「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」という特徴があったので柔道整復師とし、
省8
493
(3): 2017/04/11(火)23:34 ID:eKiTu1+7(3/3) AAS
>>492続き

ちなみに、「業とする」の定義はいろいろあるが、「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また目的が営利・非営利であるかは問わない」といったところか。
ざっくり常識の範囲で言えば月に1、2回以上かな。

よって、整体、カイロ、癒やし、といった無資格はもとより、
柔道整復師によるマッサージも違法となる。
(もちろん「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」の後療法としての手技は除く)
500
(4): 2017/04/12(水)20:48 ID:+WCYjyfm(1) AAS
なんだ、
>>491>>492>>493に反論はなく、
結局、柔道整復師の業務内容は、外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であって、

それ以外の単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術は、あまし法違反なんだな。
514
(2): 2017/04/13(木)08:48 ID:HFVSLs5g(1/6) AAS
>>511
何がデマなんだか。

>>491>>492>>493にあるように、
マッサージ師が揉んだら、マッサージ。
柔道整復師が揉んだら、あまし法違反。
無資格が揉んでも、あまし法違反。
520
(3): 2017/04/13(木)09:43 ID:HFVSLs5g(3/6) AAS
>>492
これをさらに細かく言うと、
例えば鍼灸。
鍼も灸も手技療法も一つの治療体系として不可分だった。

しかし、法律を作るにあたって、「鍼」「灸」「手技療法」にわけられた。
鍼とお灸を組み合わせて治療をしたければ、はり師免許、きゅう師免許を取らなければならなくなった。

同様に、柔術家がやっていた治療にも「整復」と「手技療法」などがあった。
しかし法律を作るにあたって、「整復」と「手技療法」にわけられた。

正直乱暴な話ではあるが、おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技を使うものは、名称はともかく全て、「あん摩マッサージ指圧師」に集約された。

「鍼」をしてよいのが、はり師
省5
583: 2017/04/15(土)00:51 ID:2LDtSLup(3/3) AAS
>>491>>492>>493>>520にあるように、
マッサージ師が揉んだら、マッサージ。
柔道整復師が揉んだら、あまし法違反。
無資格が揉んでも、あまし法違反。
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