【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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491
(4): 2017/04/11(火)23:31 ID:eKiTu1+7(1/3) AAS
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく

>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。

あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
省15
492
(5): 2017/04/11(火)23:33 ID:eKiTu1+7(2/3) AAS
>>491続き

そもそも、これらの法律の成り立ちを考える時、
戦後、GHQによって無くなりそうになった日本独自の治療体系に、
それなりの定義をつけて分類をして法としたという過去を考えるとわかりやすい。

その中でも、鍼灸はわかりやすいね。道具があるから。
鍼を使うものをはり師、灸を使うものをきゅう師とした。

それ以外には、雑多な手技療法、療術といった細かく分類するのが難しいものがたくさんあった。

その中で、まあ柔道整復は「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」という特徴があったので柔道整復師とし、
省8
500
(4): 2017/04/12(水)20:48 ID:+WCYjyfm(1) AAS
なんだ、
>>491>>492>>493に反論はなく、
結局、柔道整復師の業務内容は、外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であって、

それ以外の単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術は、あまし法違反なんだな。
514
(2): 2017/04/13(木)08:48 ID:HFVSLs5g(1/6) AAS
>>511
何がデマなんだか。

>>491>>492>>493にあるように、
マッサージ師が揉んだら、マッサージ。
柔道整復師が揉んだら、あまし法違反。
無資格が揉んでも、あまし法違反。
583: 2017/04/15(土)00:51 ID:2LDtSLup(3/3) AAS
>>491>>492>>493>>520にあるように、
マッサージ師が揉んだら、マッサージ。
柔道整復師が揉んだら、あまし法違反。
無資格が揉んでも、あまし法違反。
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