【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
前次1-
抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

834
(1): 2019/07/06(土)14:52 ID:uLQJ8ibx(1/16) AAS
法を尊重し守る。
当たり前のこと。

これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
省4
838: 2019/07/06(土)17:44 ID:uLQJ8ibx(2/16) AAS
>>835
そうだよ。
もういらない資格だよ。
839: 2019/07/06(土)17:45 ID:uLQJ8ibx(3/16) AAS
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。
省2
840: 2019/07/06(土)17:45 ID:uLQJ8ibx(4/16) AAS
怪我してもだーーれも接骨院に行きませんw
保険でも来ないのに自費でいったい誰がくるの?w
慢性的な症状は保険外であり自費でも柔道整復師の業務範囲外。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
資格の意味全くないじゃん。
841: 2019/07/06(土)17:45 ID:uLQJ8ibx(5/16) AAS
でもさ、保険を使わずに自費で食っていくにしても柔道整復師の業務範囲はいわゆる怪我の治療だからね。
資格の意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
意味ないじゃん。
842: 2019/07/06(土)17:46 ID:uLQJ8ibx(6/16) AAS
168卵の名無しさん (ワッチョイ f1b1-F2Fz)2019/06/26(水) 16:40:54.68ID:v/n5JILh0
外傷でないものを外傷とでっち上げて不正請求しているから問題になっているというのが理解できないの?w
怪我人の治療に関しても整形外科が充実している今となっては柔道整復師はもはや用済みなんだよ。
整形外科があまりなかった昔ならいざ知らず、柔道整復師は今は存在価値が全くないんだよ。
医接連携もへったくれもないんだよね。
上で誰かが書いている通り、柔道整復師って整形外科医の劣化版ですらないんだよ。

169卵の名無しさん (ワッチョイ f1b1-F2Fz)2019/06/26(水) 16:44:12.99ID:v/n5JILh0
骨折や脱臼の処置って、レントゲンもないのに何をするんだよw
まともな診断ができない以上、柔道整復師は骨折や脱臼の処置はすべきではないね。
それ以前に骨折や脱臼で接骨院に行く奇特な奴はいないだろうけどねw
省3
843: 2019/07/06(土)17:46 ID:uLQJ8ibx(7/16) AAS
100卵の名無しさん (ワッチョイ 3db1-qi/b)2019/06/11(火) 23:32:04.83ID:tUFjR4EK0
どう考えても存在自体が害悪にしか思えん。>柔道整復師

けが人は整形外科に行く。接骨院には行かない。
保険は不正請求がほとんど。年間4000億円は狂ってる。
医学知識がないしレントゲンも取れないから健康被害出してる。

これで存在価値を主張されてもね・・・・
844: 2019/07/06(土)17:46 ID:uLQJ8ibx(8/16) AAS
他業界からもクレームが出ております。
正しいクレームです。

746名無しさん@お腹いっぱい。2019/07/05(金) 17:32:17.46ID:pndbN8PF>>747
ご都合主義の利己的強欲不正解釈で他業界の米びつ荒らして来たのは柔整だろ
ぶつかりまくっといて盗人猛々しいよ
845: 2019/07/06(土)17:47 ID:uLQJ8ibx(9/16) AAS
柔道整復師の存在は世界的恥だそうですwww
これがまともな文明人の感覚ですよね。

72卵の名無しさん (ワッチョイ 6b0c-to8s)2019/06/08(土) 21:40:46.79ID:rtEr45N80>>73>>79
整形外科あれば接骨院なんて不要だと思うんだが何で国はなくさないんだ?
日本だけだろ、あるの
世界的恥じゃないか

73卵の名無しさん (ワッチョイ 3db1-qi/b)2019/06/08(土) 23:47:32.02ID:8yG1nws00>>74
>>72
同感。
でも既得権益とかあるから資格廃止は難しいと思う。
省5
848
(1): 2019/07/06(土)17:52 ID:uLQJ8ibx(10/16) AAS
>>847
これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、
省3
849: 2019/07/06(土)17:53 ID:uLQJ8ibx(11/16) AAS
>>829
みんなそう思ってるよ。
850: 2019/07/06(土)17:54 ID:uLQJ8ibx(12/16) AAS
やっぱこれが理想

───┐    ∠_      \L
 ̄ ̄ ̄| |     llヽ _|      ヽ  
      | |     |l ̄| |       l  <柔道整復師ってドラえもんのいた未来では何やってるの?
      | |    /  ´\     /        
      | |     ヽ、_   `^イ          
二二二 」 _ __ lニ二二l、           ____
─┴┐ ⊆フ_)__./   ┌ヽ ヽ┐   /´       `\
二二二二二二l  /    |  |   | |.  /             ヽ
_l_____| /`ー─‐|_|   |_| /             ヽ
省5
851
(1): 2019/07/06(土)17:54 ID:uLQJ8ibx(13/16) AAS
他業界からもクレームが出ております。
正しいクレームです。

746名無しさん@お腹いっぱい。2019/07/05(金) 17:32:17.46ID:pndbN8PF>>747
ご都合主義の利己的強欲不正解釈で他業界の米びつ荒らして来たのは柔整だろ
ぶつかりまくっといて盗人猛々しいよ
855: 2019/07/06(土)18:00 ID:uLQJ8ibx(14/16) AAS
やれやれ。
やっぱこいつらは存在自体が害悪だわw
856: 2019/07/06(土)18:01 ID:uLQJ8ibx(15/16) AAS
きちんと根拠を添えて反論してね。
個人の感想文はいらん。

これを読みな。
https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html

「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、
「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の
健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。

上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。
これに対する厚生労働省の答えは下の通り。

この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。
省4
860: 2019/07/06(土)20:02 ID:uLQJ8ibx(16/16) AAS
出張ついでにスレを立ててやったぞ。
適当に利用してくれ。

柔道整復師って本当に無能だよな
2chスレ:kampo
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 1.579s*