【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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856
: 2019/07/06(土)18:01
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856: [] 2019/07/06(土) 18:01:42.73 ID:uLQJ8ibx きちんと根拠を添えて反論してね。 個人の感想文はいらん。 これを読みな。 https://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html 「骨折・脱臼・捻挫・打撲に至らない状態であるものについて、柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないか」との質疑に対し、 「およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で、柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは、差し支えない」と、平成4年9月18日付の 健康政策局医事課の回答があるが、5傷病以外の、例えば肩凝り、腰痛、疲労などは実費で施術しても良いのか。 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問。 これに対する厚生労働省の答えは下の通り。 この点は柔道整復師の業務内容は、一般的には外傷性の骨折・脱臼・打撲等の施術であるということです。 単なる肩こり、腰痛、疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので、 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います。 これで柔道整復師の業務範囲が確定しました。 自費でも慢性は不可です。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/kampo/1479205658/856
きちんと根拠を添えて反論してね 個人の感想文はいらん これを読みな 骨折脱臼捻挫打撲に至らない状態であるものについて柔道整復師が手技等その施術の範囲内の行為を行うことは差し支えないかとの質疑に対し およそ人の健康に害を及ぼす虞のない行為の範囲で柔道整復師がその業務の特色を生かした施術を行うことは差し支えないと平成年月日付の 健康政策局医事課の回答があるが傷病以外の例えば肩凝り腰痛疲労などは実費で施術しても良いのか 上記が柔道整復師の業界団体から出た質問 これに対する厚生労働省の答えは下の通り この点は柔道整復師の業務内容は一般的には外傷性の骨折脱臼打撲等の施術であるということです 単なる肩こり腰痛疲労といったものの施術までは柔道整復師さんの業務となっていないということですので 柔道整復師さんの業務として行うことは限られているという考え方になると思います これで柔道整復師の業務範囲が確定しました 自費でも慢性は不可です
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