【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】 [無断転載禁止]©2ch.net (928レス)
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480: 2017/04/10(月)06:15 ID:We5r5Vph(4/9) AAS
なんでおれが定義定義って言うか分からんみたいw
どいつもこいつも頭弱いねw
481
(1): 2017/04/10(月)08:16 ID:R3CfXBXB(1) AAS
あまし『ほぐすのはオレたちだけだー』

↑ホントこいつらバカ?

そんな規制出来ないんだよ

柔整が柔整施術としてやるのは元より、無資格の行う無害なほぐしも規制なんて無理
482
(5): 2017/04/10(月)10:09 ID:X6DgiVKx(1/2) AAS
>>477
>>478

法第一条に規定するあん摩とは、人体についての病的状態の除去又は疲労の回復という生理的効果の実現を目的として行なわれ、かつ、その効果を生ずることが可能な、もむ、おす、たたく、摩擦するなどの行為の総称である。
―昭和38年1月9日医発第8-2号(抜粋)

第一、あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法(以下単に法と略称する。)の第一条にいう「あん摩」とは、慰安または医療補助の目的をもって、身体を摩さつし、押し、もみ、またはたたく等の行為と解すべき
ー清水簡易裁判所/判決/昭和34年(ろ)50号(下級裁判所刑事裁判例集1巻10号2144頁)
483
(2): 2017/04/10(月)10:10 ID:X6DgiVKx(2/2) AAS
>>478

あんま以外のことをしている柔道整復師を見たことがない。w
484: 2017/04/10(月)19:55 ID:We5r5Vph(5/9) AAS
>>483
随分と世間が狭いようでw
485: 2017/04/10(月)19:56 ID:We5r5Vph(6/9) AAS
>>481
国は無免許リラクは放置だろうね。
486
(3): 2017/04/10(月)20:01 ID:We5r5Vph(7/9) AAS
>>482
やっと出してきたかw

按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

医師については説明不要だろう。

医師が骨折脱臼の整復を行えば医業、柔整師が行えば柔道整復業。
省5
487: 2017/04/10(月)20:12 ID:We5r5Vph(8/9) AAS
>>483
まともに按摩ができているあましをみたことないんだがw
無免許リラクより下手糞ばかりじゃね?w
オレが知らないだけで上手い奴もたくさんいるのかも知れないが。
488: 2017/04/10(月)20:13 ID:We5r5Vph(9/9) AAS
按摩と指圧とマッサージで差別化って難しいだろうね。
489: 2017/04/10(月)22:22 ID:AclUpuCI(1/2) AAS
>>486
へー、ちゃんと論理的思考ができるんだ。
煽るだけの人かと思ってた。
見直したよ。

でも、ここまで書いたら分かるよね?ではわからない。
ちゃんと書いてくれ。
490: 2017/04/10(月)22:24 ID:AclUpuCI(2/2) AAS
>>486
ちなみに国会答弁というのは

柔道整復師の業務範囲は「その施術の対象を専ら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえ、一般的に骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術と解している。

ー「衆議院議員内山晃君提出柔道整復師の業務に関わる健康保険請求の取り扱いに関する質問に対する答弁書」
平成17年2月10日受領/答弁第13号
内閣衆質162第13号/平成17年2月10日

というやつだね。

ま、法令や判例ほどの拘束力はないが、十分参考になる物と思ってる。
491
(4): 2017/04/11(火)23:31 ID:eKiTu1+7(1/3) AAS
>>486は後の先の戦法が好きなようなので結論を書いていく

>>486によると、
>按摩指圧マッサージを業とするのが按摩指圧マッサージ師。

>柔道整復業を業とするのが柔道整復師。

付け加えると。
◯はり、きゅうを業とするのがはり師きゅう師。

あん摩マッサージ指圧の定義は>>482で良いな。
鍼灸は言わずもがな、鍼を刺す、灸をすること。ざっくりだけど。
柔道整復は>>486によると
>ちなみに柔道整復業の法的な定義はない。
省15
492
(5): 2017/04/11(火)23:33 ID:eKiTu1+7(2/3) AAS
>>491続き

そもそも、これらの法律の成り立ちを考える時、
戦後、GHQによって無くなりそうになった日本独自の治療体系に、
それなりの定義をつけて分類をして法としたという過去を考えるとわかりやすい。

その中でも、鍼灸はわかりやすいね。道具があるから。
鍼を使うものをはり師、灸を使うものをきゅう師とした。

それ以外には、雑多な手技療法、療術といった細かく分類するのが難しいものがたくさんあった。

その中で、まあ柔道整復は「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」という特徴があったので柔道整復師とし、
省8
493
(3): 2017/04/11(火)23:34 ID:eKiTu1+7(3/3) AAS
>>492続き

ちなみに、「業とする」の定義はいろいろあるが、「反復継続の意思をもって行うことで、その対象が特定であるか不特定であるかを問わず、また目的が営利・非営利であるかは問わない」といったところか。
ざっくり常識の範囲で言えば月に1、2回以上かな。

よって、整体、カイロ、癒やし、といった無資格はもとより、
柔道整復師によるマッサージも違法となる。
(もちろん「骨折、脱臼、打撲、捻挫及び挫傷の施術」の後療法としての手技は除く)
494: 2017/04/11(火)23:46 ID:5EIa9ruD(1) AAS
結局、整体が最強って事かw

http://sancha-seitai.com/
495
(1): 2017/04/12(水)20:33 ID:rKvdvPax(1/5) AAS
事実上何をやってもOKなのが柔道整復師免許。
国もその認識。
建前では↓みたいなことを言うけどね。建前ではね。

http://www.jusei-news.com/Old_Site/member/newtopic/2012/03/topic59-2_12_03_01.html
496: 2017/04/12(水)20:36 ID:rKvdvPax(2/5) AAS
実際は自費でカイロをやっても整体やってもリラクゼやっても問題視はされてない。
法的には柔道整復師が行うことが柔道整復業だから。
カイロや整体やオステやリラクゼも柔道整復師が行えば柔道整復業。
ちなみに柔道整復業も柔道整復術も法的な定義はない。

オレはマッサージなんてやらんよ。
無意味だからね。
一応は按摩の免許も取ったけど無駄だったw
497: 2017/04/12(水)20:38 ID:rKvdvPax(3/5) AAS
ま、>>786で書いたことを論理的に解釈すればわかること。
わからんみたいだけどねw
498: 2017/04/12(水)20:39 ID:rKvdvPax(4/5) AAS
業界に何の力も無いところが按摩のツライとこだよねw
結局、柔道整復師免許が徒手療法では最強の免許。
色んな意味でね。
499: 2017/04/12(水)20:45 ID:rKvdvPax(5/5) AAS
これだけ無免許マッサージ店が氾濫しているからもうあましの免許の意味は無くなってる。
それに対して国は本格的に何かをする気はない。
オレのあましの免許も意味無しw
オレの場合は柔整免許だけが意味を持ってるw
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