著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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(1): 2019/09/09(月)14:46 ID:LBylYX5E(3/4) AAS
カラオケ裁判の法理では「場所・機材の提供」はNGなはず。
10
(1): 2019/09/09(月)15:01 ID:VoKlRABz(3/3) AAS
>>9
カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方

カラオケ装置は著作物と一体となったもの
カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた
純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない
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