著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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10
(1): 2019/09/09(月)15:01 ID:VoKlRABz(3/3) AAS
>>9
カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方

カラオケ装置は著作物と一体となったもの
カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた
純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない
12: 2019/09/09(月)20:30 ID:F1QeoCso(1) AAS
>>11
カラオケの場所や設備を提供しているカラオケスナック店
カラオケスナック店で実際にカラオケにより歌っているカラオケスナック店利用客
著作物の利用主体は前者と評価しうる場合があることを判示したのがキャッツアイ事件で、その法理がカラオケ法理と呼ばれるもので、それは>>10の通り

場所の提供といっても、著作物がないなら、カラオケ法理の構成を取り得ないし、著作権が問題になることはあり得ない
当然のこと
場所の提供でカラオケ法理なら、マンション賃貸業、レンタカー、貸会議室、これら全て著作権侵害となるね
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