著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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(2): 2019/09/09(月)12:55 ID:LBylYX5E(1/4) AAS
私的はあくまで私的だよ。生徒がクラスメイトと教室で聞く目的で
ダビングするのは私的複製。学園祭の模擬店で室内音楽として
流す目的でダビングするのは私的複製ではない。
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(1): 2019/09/09(月)14:26 ID:LBylYX5E(2/4) AAS
私的なパーティでは問題なし。ホテルや結婚式場が
そのようなサービスを無償提供するのはNG。不特定
多数の公衆、定常業務、収益の発生はすべて「私的」の
対象外。もっともすべてのケースに確定判決が整理分類
されているわけではない。あくまで認定するのは法廷。
9
(1): 2019/09/09(月)14:46 ID:LBylYX5E(3/4) AAS
カラオケ裁判の法理では「場所・機材の提供」はNGなはず。
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(1): 2019/09/09(月)19:46 ID:LBylYX5E(4/4) AAS
場所の提供もNGだよ。間接寄与。
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