著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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: 2019/09/09(月)15:01
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10: [] 2019/09/09(月) 15:01:14.34 ID:VoKlRABz >>9 カラオケ法理は、管理性と営業上の利益を基準として、現実に著作物を利用している者(カラオケスナック店利用客)とは言い難い者(カラオケスナック店)を著作権法上の規律の観点から、利用主体であると評価する考え方 カラオケ装置は著作物と一体となったもの カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったが、カラオケテープはお店が管理していた 純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1567945408/10
カラオケ法理は管理性と営業上の利益を基準として現実に著作物を利用している者カラオケスナック店利用客とは言い難い者カラオケスナック店を著作権法上の規律の観点から利用主体であると評価する考え方 カラオケ装置は著作物と一体となったもの カラオケ法理を示したキャッツアイ事件ではカラオケテープであったがカラオケテープはお店が管理していた 純然たるハード面の音響設備は著作物は含まれない
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