レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板? (525レス)
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173
(9): 404 2011/11/25(金)15:38 ID:gKAtcURw(2/4) AAS
>>165
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"
という問題にあなたが直接言及をされた内容は
「世間の意識があるなかでは困難ではないか」
「規制するとすれば、なんだか窮屈さを感じる。」という事かと
思いますが、次の2点の違いを徹底的にはっきりさせなければなりません。

?タバコの禁煙スペースをどこまでにするか、これは勿論色んな立場嗜好の
人達がいる中で、まずはどこかで境界線を決めなければなりません。
その線引きは常に揺れ動いていますが、とにかくは決まったルールに対して
それを守る事が求められ、これはルールや法律が上位にある場合です。
省10
174
(4): 404 2011/11/25(金)15:41 ID:gKAtcURw(3/4) AAS
>>165
その奥平先生のお話はオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
と違って味わいを感じませんでした。
"猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

しかし藤本哲也先生という学者が日本にメーガン法の導入に反対した
際に「性犯罪だけを特別にそう扱う根拠が乏しい」と述べた事は、
国民全体の総意がメーガン法に対してどの位置にあるかとは
無関係に独立した、原理的な問題点です。
これは即ち(男性から女性に対する)性犯罪の必要以上の
省5
177: 2011/11/25(金)21:22 ID:RNHv04Jc(1) AAS
>>172-176

刑法のどの本で勉強したんだ?
刑法入門 (岩波新書) 山口 厚 著 
くらいは新書版だし、購入して手元において
いてもコスト的にもサイズ的にも問題無いだろうに。
178
(10): 2011/11/25(金)22:08 ID:/6ob9q19(1) AAS
>>172-175
あらかじめ、誤解されないように述べておくけど、
私は別にこのスレッドのテーマで議論をするつもりりはないこと。
また、>>1のルールには全面的に同意し支持していること。
を前置きさせてもらう。
その上での話しだが、参考文献として
いくらか君に役に立つものを紹介しておく、
まず>>1にある、
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
省23
181
(1): 2011/11/25(金)22:25 ID:zky0eFJg(3/3) AAS
>>172-175
また、追伸として、一応>>178-179で新しい法学学術書を選び
その中で大抵の大学図書館にありそうなものを選んだつもりだが、
もし君の利用する大学図書館で所蔵されていなければ
ご容赦賜りたい。
183
(4): 103 2011/11/27(日)00:16 ID:gOxLhmVB(1/3) AAS
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
省8
184: 103 2011/11/27(日)00:22 ID:gOxLhmVB(2/3) AAS
>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
省8
230
(5): 103 2011/12/09(金)02:10 ID:Rhfxo/iM(1/2) AAS
>>222
そうかすまん、昔から茶化すのが好きだから、悪かった。
俺は>>173の?が理論で、?が実践ととらえたから
(これはどうもピントはずれで、我田引水の過剰な読み込みのようだが)、

>私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。

に、どう答えるものかと考えあぐねて、>>217を聞いたつもりだった。
それと自分のまわりの理系の人が理論と実践の区別をまるで意に介さないことが
多いので、いい機会だからあなたにも聞いておきたかったのだが。
(たいした区別ではなく、理論の押し付けがあるとき、実践として不当だろうと意識する程度)

ただあなたの立場もだんだん見えてきたので、私もあなたの前からは消えたいのだが、
省6
286: 2012/01/05(木)07:12 ID:1oWpj3UO(1) AAS
>確かに紛争調停や紛争解決なんて理性に基づく知的な人間同士なら
>わざわざ六法全書なぞ持ち出さずにお互いの賢慮で解決しうる面がある

そういう意味では全くない。
当人同士で解決できないトラブルに対して
司法がどう「合理的に」介入するのかにおいてでさえ
法は単なる補助でしかないという意味である。

>さらに、米国や韓国では右側通行だから
>日本でも右側走行すりゃええ、 というものではなく、
>日本では左側通行というルールが定まっているのだから

だからその「合理性」を判断する際に法的知識は補助でしか
省26
290: 2012/01/06(金)09:22 ID:2BIjG4Nv(2/2) AAS
「全ての命題は必ず真または偽のいずれかである」事が成立しない
という事は、そこに知性が及ぶ範囲の限界が存在する事を意味する。
(この部分は特に聞き流して欲しいが、第一階算術の時点で既に80いくつ
もの帰納関数を用いてこれが証明されている)。
しかし人間は機械とは違い知性を持っている。ゆえに『意味』を理解し
それを洞察することで既成の形式的システムから飛び出すことによって
いくらででも真理に近づく事が出来るのである。

この話が専門ジャーゴンに聞こえても、それはあなたの責任ではなく
議論の助けにならなかったのだな、とただ残念に思うだけの事であるが、
なぜ俺がこの話をしたのかはつまりこうである。
省19
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