レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板? (522レス)
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(101): 2011/10/27(木)19:17 ID:looHgiKm(1) AAS
レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるということを、
真面目に客観的に法学という立場から議論するスレッド

ルールとして、
○すべてのレスは議論するものであること。
○自作自演を勝手に認定するレスは禁止する。
○スレッドを立てた人などは必ず議論をする義務が無いこと理解すること。
○議論に参加する人は、
下記の書を読んで法学及び刑事政策に関する予備知識を持っていることを
義務とし、前提とすることにする。

法学入門 (有斐閣双書) 末川 博 著
省18
7
(3): 2011/11/01(火)20:52 ID:txNFZJeS(2/5) AAS
583 :460:2011/09/09(金) 07:15:48.21 ID:pBYeLRLy
>>529 :男性差別を根絶せよ@男女板の使徒 ◆6Y8kOd.EnI
>レイプされても肉体的に負傷する訳でも、経済的に損失を被る訳でも有るまい。
処女は処女膜を損傷するし、負傷したらエイズキャリアからレイプされれば感染の危険性もある
処女じゃない為に経済的に裕福な男と結婚できなかった
男性不信で結婚できない→男女共同による財産の形成ができなくなった・・等反論ありますよ

404さんの言ってることがおかしな点
>しかしこの判断能力は男女とも同条件であるにも
>関わらず、その適用に圧倒的差異がある、
>これが男女差別であり
省13
8
(3): 2011/11/01(火)20:53 ID:txNFZJeS(3/5) AAS
587 :378:2011/09/10(土) 02:44:22.21 ID:Q383S1t/
558、560を見ると確かにレイプの刑罰は重いね

でも意に反する生殖行為そのものへの禁圧の欲求は強い。
妊娠→堕胎の悲劇や、生まれてしまった子への殺人等の二次的悲劇、
性行為弛緩がもたらす社会混乱、青少年への誘惑、
欲望であるがゆえに歯止めや自制もききにくい。

この場合、女性がほとんどの被害者であり、
腕力も弱く自衛しがたいのも大半の女性だという経験則が、
女性保護・母性保護の強姦罪の政策的根拠である。
その反射的効果として男性の保護が薄くなっているように見えるが
省6
9
(3): 2011/11/01(火)20:53 ID:txNFZJeS(4/5) AAS
17 :460:2011/10/20(木) 21:56:08.05 ID:q0me0xUq
>でも意に反する生殖行為そのものへの禁圧の欲求は強い。
強姦行為は生殖行為ではない

妊娠→堕胎の悲劇や、生まれてしまった子への殺人等の二次的悲劇、
>女性への多大な苦痛と新たなる生命への法益侵害を犯す危険性を引き起こす非常に凶悪な犯罪といえる
>性行為弛緩がもたらす社会混乱、青少年への誘惑、
>欲望であるがゆえに歯止めや自制もききにくい。
社会のせいで犯罪を犯す理由は理由にならない、自らの欲望のままに自制も効かない”理性”のかけらもない
行為は、人間でなく動物でしかないであろう、我々は”理性”があるからこそ「人間」なのだから故、全くレイプ容認の事由に当たらない

18 :460:2011/10/20(木) 22:09:24.47 ID:q0me0xUq
省14
10
(3): 2011/11/01(火)20:54 ID:txNFZJeS(5/5) AAS
19 :460:2011/10/20(木) 22:16:09.73 ID:q0me0xUq
>>14への反論の続き
>児童ポルノは、そうした保護に値する女性の前段階である女児の保護が
>厚くなるのも至極当然のことであり、男子も同じように保護されるべきである。
>意に反して幼時のチンポ姿が将来の結婚式で暴露されたならば、関係者に
>慰謝料請求すべきであり、映像所有者に対して人格権に基づく廃棄請求が認められる。
児童ポルノのその目的は、男女に関わらず裸を見るということに価値があるものである
その為だけに市場もある、よってこの場合意に反して男性の幼少時のお尻でも
ビデオで披露宴で公開されたら問題があったとしてもいいだろう
しかし、これが承諾されて公開されその結果その手の性癖者がみたということになったのなら
省12
100
(6): 2011/11/19(土)21:22 ID:uERSP2Yd(1) AAS
>>>>1が何者か知らないが、ルールとして与えている部分は変更や
削除をするのが望ましい。

荒らし乙。
>>1のルールは必要不可欠。
ここは法学板だからだ。
法学の知識無く議論をして欲しくない。
101
(7): 2011/11/19(土)21:49 ID:gaWfmuOG(1) AAS
>>100
そうなんだよねえ。
法学に関する本も読まずして
そもそも、法学上の議論は出来ないし不毛だろう。
>>99を見る限りID:ckyq/RCpは研究者
じゃないだろ。
研究者なら論文にabstractやintroductionを必ず書かなければならないことは
知っているだろうし、レフェリーにabstractやintroductionくらいしか読まれなくて
リジェクトされることもあり得ることも知っている筈だ。
102
(5): 2011/11/19(土)22:38 ID:TFVcWdJX(1) AAS
>>100
>>101
同意ですね。

>>99
ここは法学板という学問板ですよ。
論文の形式を心得てレスするべきです。
103
(20): 2011/11/20(日)01:35 ID:CU4h3WYY(1/2) AAS
文献だが、刑法・刑訴のテキストは読んだことは当然の前提として
量刑関係に絞っても文献は多い。

まず、今まさに刊行中の「量刑実務体系・第1巻〜第5巻」(判例タイムズ社)。
このうち第5巻の内容が「主要犯罪類型の量刑」となっているが、強姦罪が
検討対象かどうかは未確認、目次が4巻までしかなかった。

次に、原田國男「量刑判断の実際(第3版)」(立花書房)

さらに、松岡正章「量刑手続法序説」(1975・成文堂)
    同「量刑法の生成と展開」(2000・成文堂)
松岡古稀祝賀「量刑法の総合的検討」(2005・成文堂)

ほかにも中堅学者の人達数人が書籍出版していたと思う。
省3
110
(3): 404 2011/11/20(日)22:18 ID:81cWGjoa(3/5) AAS
>>103
各人が自分が必要だと自分で感じるものを読めば良い。
数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは
「偉い先生がこう言ってますから」「こういう学説がありまして」と
断らなければ何も主張した事にならない、と言っているようだ。

法学的議論としてふさわしくない、と主張したいならあくまで
それが"なぜ"不合理であるかを説明せねばならない。
法学的議論ではないのオウム連呼は議論の放棄と同義
114
(6): 103 2011/11/21(月)01:34 ID:VjRNnOB+(2/2) AAS
>>110
>数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

法学入門レベルの話だが一般的確実性と具体的妥当性の調和が理想として語られる。
言い換えれば理屈と人情の調和だ。
正しい論理構造で何を言っても自由というのは表現の自由だが、
名誉毀損・性表現には具体的妥当な結論を欠くので制約があると
いうのは憲法論だし、民事法・刑事法の考え方だ。
要するに論理構造が正しければ良い、とだけではすまされないんだな。
他にオチこぼれた部分はないかを慎重に考慮するから情報が多い方がいいのだ。
「法の生命は論理ではなく経験であった」と言った米国最高裁判事もいたな。
省2
115
(7): 404 2011/11/21(月)09:17 ID:exBueTfd(1/6) AAS
>>114
その裁判官の話は初めて聞いたが、あんたにレスする前に
俺自身のその言葉の周辺の解釈をまず。

?法というのは完全な公理系であって、世界の本質は全て
その法体系の内部から演繹して導かれるのでは"ない"。
世界の本質がまず初めに存在し、それがうまく機能する
ための補助として後から法体系が生まれた。

?それはこのスレの連中にありがちな「法体系の方が上位にあり
ただその(上辺だけの)法的知識を知っているというだけで、
それをこねくり回すだけで
省10
116
(4): 404 2011/11/21(月)09:18 ID:exBueTfd(2/6) AAS
>>114
真に新しく深い価値を見出すためには、当然たくさん視野を広げなければ
ならないが、それと同時にそんなもの糞くらえ、という感覚が
それ以上に必要とされる。どれだけ沢山お勉強をしたかは
深い結果を導き出すための、必要条件でも十分条件でもない。
自分の頭一つで考え自力で道を切り開こうとする貪欲さが一番大切。

知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉を
あげたつもりと思うが、法形成は判例の集積に原動力があると
する意味でなくその個々の判決を下す瞬間にある、という意味に俺は
受け取った。2ちゃんに例えるなら今議論をするこの瞬間の事。
117
(6): 2011/11/21(月)18:02 ID:pxEpz/Qc(1) AAS
ID:81cWGjoaは全く理解しては居らんようだ。

>>100-102でレスへの反論が出てる。

法学に関する学術書(教科書)を読んでいなければ
議論や研究に話にならないことは当然のことだ。

数学で言えば、線形代数なら斉藤や佐武、解析学なら杉浦といった
著名な教科書で学んでいることが必須となる。

当然のことだ。教科書参考書を用いて学ぶ、
そしてその分野での知識をある程度得た上で
論じたりできわけだ。
省2
118
(6): 2011/11/21(月)20:07 ID:XQh+Tn4Q(1) AAS
>>110
お前は偽研究者だなw
先行研究を踏まえない論文なんて存在しないw
そもそも先行研究をあたるのは研究者として基本中の基本w
それ以前に先行研究の集積である教科書で
勉強しないのは、コースワークをもクリアしてないのと同然w
119
(5): 2011/11/21(月)21:16 ID:TuXP4Eub(1) AAS
>>100-102>>117-118の言っていることが正しい。
abstract・summary・introductionや先行研究を含めた参考文献のな論文なんて存在しない。
真面目に客観的に法学という立場から議論するには、
>>1のような本を既に読んでおり、論文形式をとって
自論をまずは最初に述べるべきだ。
議論はそれ以後始まる。
135
(6): 404 2011/11/22(火)12:14 ID:E0BZonXV(3/8) AAS
先行研究のない論文なんて存在しないなどとして俺の議論の参加をしつこく批判する連中
がいるが(そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに
論文形式になっていないなどと批判するのは馬鹿げているから、形式だけならすぐにでも
その気になればやれないでもないがそれは議論ではないし阿呆らしすぎる)
沢山の学者が注意を払い沢山の議論がなされている事には、俺はそもそも初めから
違和感など感じることもなかっただろう。学者が置き去りにしてしまっている
無法地帯があるからこそ今俺はここにいるんだと思う。どこに文献を探しても
答えがないと感じたからこそここに来ている。

先行研究のない論文なんて存在しないと言うが、存在してはいけない理由もないだろう。
この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
省2
138
(3): 2011/11/22(火)19:22 ID:3jbpZ8Hl(1) AAS
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。

既に先行研究があるだろうに。
>>1
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
がある。
まあ、少なくともこれに言及していないと
どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。
もちろん、この藤本氏の論調に賛成か批判かは
省4
161
(3): 2011/11/23(水)15:17 ID:lplpu8cJ(1) AAS
開放系の議論なんてものがあってはならない。
何故なら学術研究では
然るべき教育を受けた研究者が、
適切な先行研究を読み、そして自論を
論文形式に仕上げることが非常に必要不可欠なことである。
165
(7): 103 2011/11/24(木)02:32 ID:02Zat7Mo(1) AAS
>>155
こちらこそお久しぶりです。相変わらずお元気そうでなりよりです。
ところで、ぬか喜びさせて申し訳ありませんw
もひとつ、あなたは学問的な意味での「開放系」ととらえたかもしれませんが、
私は素朴に開かれた意味での「開放」の単語を使ったにすぎず、
その点でもぬか喜びさせたならばお詫びしておきますw

さて、私が議論の作法がわかっていないと隔靴掻痒されているようですが、
私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。
前スレより1mmも進んでいないのもその通り。
省21
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ぬこの手 ぬこTOP 2.113s*