レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板? (525レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

135
(6): 404 2011/11/22(火)12:14 ID:E0BZonXV(3/8) AAS
先行研究のない論文なんて存在しないなどとして俺の議論の参加をしつこく批判する連中
がいるが(そもそもここは議論の場であり軽いフットワークが意味を持つ場所なのに
論文形式になっていないなどと批判するのは馬鹿げているから、形式だけならすぐにでも
その気になればやれないでもないがそれは議論ではないし阿呆らしすぎる)
沢山の学者が注意を払い沢山の議論がなされている事には、俺はそもそも初めから
違和感など感じることもなかっただろう。学者が置き去りにしてしまっている
無法地帯があるからこそ今俺はここにいるんだと思う。どこに文献を探しても
答えがないと感じたからこそここに来ている。

先行研究のない論文なんて存在しないと言うが、存在してはいけない理由もないだろう。
この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
省2
138
(3): 2011/11/22(火)19:22 ID:3jbpZ8Hl(1) AAS
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。

既に先行研究があるだろうに。
>>1
「性犯罪研究 (日本比較法研究所研究叢書)」(中央大学出版部)藤本哲也  著
http://www.amazon.co.jp/dp/4805705744/
がある。
まあ、少なくともこれに言及していないと
どんなレフェリーでも即座に投稿論文をリジェクトする。
もちろん、この藤本氏の論調に賛成か批判かは
省4
140
(1): 2011/11/22(火)20:51 ID:A3TyQaMO(1) AAS
学術に於ける議論には論文形式が必要だからな。
>>135は頭がおかしい。
149
(2): 103 2011/11/23(水)02:36 ID:a6Xv5kGc(1) AAS
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。
省8
163
(1): 404 2011/11/23(水)23:57 ID:3+lZF8wW(7/8) AAS
>>159
俺は院生だが最近大学に殆ど顔出してなくて家からも遠いんだ
おまえらは全く信用ならんがとりあえずそれに目を通せば
おまえらも口を開くんだな?見て来てやるよ
今忙しいのに面倒くせーな

おまえが読んでるならその内容をベースにおまえが
ここで語れば十分なはずだが
(理由は不明だが)内容を語る事はかたくなに拒否なわけだな?
タグ見ても
矯正保護 更生保護 犯罪予防 になってるし
省21
179
(8): 2011/11/25(金)22:20 ID:zky0eFJg(1/3) AAS
さらに、参考文献を挙げておくと、
「よくわかる刑事政策 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ)」 藤本 哲也 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623060012/
である。ハンドブック的なものなので、忙しいのであれば簡単に読み進めることが出来る。
巻末の索引で性犯罪関連のところをピックアップして読んでいた方がよい。

あと、>>135下2行の問題に関してだが、
その参考文献として、
「性表現規制の限界―「わいせつ」概念とその規制根拠」加藤 隆之 (著)
http://www.amazon.co.jp/dp/4623050955/
がある。忙しいのなら終章の総括の部分だけ読んでいても構わない。
省5
360: 2012/03/26(月)12:38 ID:OYM8kwon(1) AAS
135 : 名無しさん@12周年 : 2012/03/24(土) 23:24:51.31 ID:xExB2iiY0 [1/2回発言]
この条例、かなり拡大されてるぞ

奥村弁護士のHPより
■[児童ポルノ・児童買春][性犯罪]大阪府子どもを性犯罪から守る条例の対象罪名
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20120325#1332575644
概要では6種に限定されていて、弁護士会の意見書も
「対象となる性犯罪が18歳未満の子どもに対する強姦、強制わいせつ等の犯罪に限定されている」
なんて一定の評価をしてしまっているのですが、成立した条文には「イからハまでに掲げるもののほか、
自己の性的好奇心を満たす目的で犯した罪」というのが入りましたので、
児童買春罪とか青少年条例違反とか児童福祉法違反とか、
省9
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 2.365s*