レイプ(性犯罪)の刑罰は重過ぎるin法学板? (525レス)
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103
(20): 2011/11/20(日)01:35 ID:CU4h3WYY(1/2) AAS
文献だが、刑法・刑訴のテキストは読んだことは当然の前提として
量刑関係に絞っても文献は多い。

まず、今まさに刊行中の「量刑実務体系・第1巻〜第5巻」(判例タイムズ社)。
このうち第5巻の内容が「主要犯罪類型の量刑」となっているが、強姦罪が
検討対象かどうかは未確認、目次が4巻までしかなかった。

次に、原田國男「量刑判断の実際(第3版)」(立花書房)

さらに、松岡正章「量刑手続法序説」(1975・成文堂)
    同「量刑法の生成と展開」(2000・成文堂)
松岡古稀祝賀「量刑法の総合的検討」(2005・成文堂)

ほかにも中堅学者の人達数人が書籍出版していたと思う。
省3
105: 2011/11/20(日)08:55 ID:0DdgBBOU(1) AAS
>>100-102
正論だね。

>>103
「量刑実務体系・第1巻〜第5巻」は
裁判員裁判が施行した後の判例も入っているのかな?
110
(3): 404 2011/11/20(日)22:18 ID:81cWGjoa(3/5) AAS
>>103
各人が自分が必要だと自分で感じるものを読めば良い。
数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは
「偉い先生がこう言ってますから」「こういう学説がありまして」と
断らなければ何も主張した事にならない、と言っているようだ。

法学的議論としてふさわしくない、と主張したいならあくまで
それが"なぜ"不合理であるかを説明せねばならない。
法学的議論ではないのオウム連呼は議論の放棄と同義
113
(1): 103 2011/11/21(月)01:30 ID:VjRNnOB+(1/2) AAS
>>110
>なのにおまえらの言う法学的?議論とやらは 「偉い先生がこう言ってますから」
>「こういう学説がありまして」と 断らなければ何も主張した事にならない、と
>言っているようだ

おいおい、文献情報は、前・に・進・む・た・め・の単なる補助線を引いただけだぜ。
そこに権威主義の臭いを感じるのはあんたの独断と偏見に過ぎぬだろ。
どのジャンルにおいても情報量は多いほうが選択の余地が広がる分、良いに決まっている。
俺はそんなあったりまえの程度のことをいってるに過ぎぬ。

それから、俺もここでレスされている法学的知識や法学的議論とやらには、うさんくささを
感じている。分析と総合や利益衡量といった法学的思考方法は「知」一般に共通しているもので
省3
114
(6): 103 2011/11/21(月)01:34 ID:VjRNnOB+(2/2) AAS
>>110
>数学はその論理構造さえ正しければ何を自由に言ってもいい。

法学入門レベルの話だが一般的確実性と具体的妥当性の調和が理想として語られる。
言い換えれば理屈と人情の調和だ。
正しい論理構造で何を言っても自由というのは表現の自由だが、
名誉毀損・性表現には具体的妥当な結論を欠くので制約があると
いうのは憲法論だし、民事法・刑事法の考え方だ。
要するに論理構造が正しければ良い、とだけではすまされないんだな。
他にオチこぼれた部分はないかを慎重に考慮するから情報が多い方がいいのだ。
「法の生命は論理ではなく経験であった」と言った米国最高裁判事もいたな。
省2
128
(1): 103 2011/11/22(火)01:18 ID:PgDVli4z(1/2) AAS
>>115
>?
そうね、今では多くの人達はそう考えていると思うよ。
俺の知見では裁判の効力の本質論(いわゆる既判力本質論)で
紛争が先か法規範が先かという争いがあったことは知っているが、
法哲学とか国際法とか法史学に行けば、演繹論的発想は何人もみつかると思う。
ヘーゲルの法哲学なんかもそうじゃないのかね。
あのホームズ判事の言は演繹論理批判として俺は理解しているから、
この?に集約されるのであり、?以下は蛇足だね。

>?
省21
129: 103 2011/11/22(火)01:21 ID:PgDVli4z(2/2) AAS
>>116
>知識は多ければ多い方がいいという例としてその裁判官の言葉をあげたつもりと思うが、

これは誤解、というか>>114全体の中で挙げた俺の文章構成が悪かった。
あくまで「論理」批判の趣旨で挙げたもので、むしろ「理屈と人情の調和」の方がいいたかったこと。
134
(1): 404 2011/11/22(火)12:09 ID:E0BZonXV(2/8) AAS
>>128
レスありがとう。あなたの教えてくれたオリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニア
の言葉をぐぐってみると、わりと色々な解釈をしてる人がいるようだったけど
?の意味にとって問題ないのか。俺にとっても味わい深い言葉に感じたよ。
あなたが>>103に挙げた文献もいま改めて見ると>>1の文献に比べより有益かも
知れない。量刑に絞ってある点でこのスレにとって興味が持てる文献だ。

けれどあなたの挙げた文献の中の『量刑法の生成と展開』(量刑法研究第二巻)
の著者松岡正章先生本人によるレビューをネット上のPDFで見ると
「量刑格差は、忌むべき、許容されがたいものであり、未然に避止・防止されるべきもの、
事後的には払拭・是正されなければならないものである。「法の下の平等」は、
省8
149
(2): 103 2011/11/23(水)02:36 ID:a6Xv5kGc(1) AAS
>>134
>それ以上にこういう綺麗事を謳う文献にその答えがあるようなレベルでは既にないと感じる。
>>135
>この問題は誰も真剣に手をつけていない問題に初めて足を踏み入れる作業だ。
>女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題。

この135の具体的な問題の処理は、134の綺麗事のような既存の知識から演繹してるんだよ。
森羅万象すべての具体的な問題に具体的な答えを事前に用意するなんてナンセンス、
ただ多くの問題は類似性があるから、ある意味、先例踏襲で処理してるんだよ。
だから既存の学説判例を勉強するというのは、類似問題に先例を当てはめる
(それが公平だから)ために、実は先例を勉強しているようなもの。
省8
155
(2): 404 2011/11/23(水)11:26 ID:3+lZF8wW(4/8) AAS
>>149
お久しぶりです。途中からあなたがもしかしたら
前スレの人かもと感じていました。
前スレで私の事を"開放系の議論"と称してくれてましたが
>>103で現れた時にそう感じてくれる人が新たに増えたと喜んだのは
ぬか喜びになりました。

あなただからこそ言わせて貰いますが>>149に書いた内容は
あなたの自分の個人的な下書き帳に書いておればいい話ばかり
であって私がここで問いたいのは
"女児は下着姿ですら逮捕、男児は性器をTVで垂れ流し放題"という
省5
165
(7): 103 2011/11/24(木)02:32 ID:02Zat7Mo(1) AAS
>>155
こちらこそお久しぶりです。相変わらずお元気そうでなりよりです。
ところで、ぬか喜びさせて申し訳ありませんw
もひとつ、あなたは学問的な意味での「開放系」ととらえたかもしれませんが、
私は素朴に開かれた意味での「開放」の単語を使ったにすぎず、
その点でもぬか喜びさせたならばお詫びしておきますw

さて、私が議論の作法がわかっていないと隔靴掻痒されているようですが、
私としては内容的に前スレでも平等論や刑事法では山口各論引用したりその他の独り言レスにて、
踏み込んだ回答を出したつもりなので、もはや繰り返しません。
前スレより1mmも進んでいないのもその通り。
省21
183
(4): 103 2011/11/27(日)00:16 ID:gOxLhmVB(1/3) AAS
>>174
まず、奥平先生の名誉のために真っ先に反論すべきことですが、
ここでの奥平理論は、あなたのいいまわしで言えば、
「国民全体の総意がわいせつ規制に対してどの位置にあるかとは無関係に独立した、
原理的な視角であり、これは即ち表現の自由規制への必要以上のスキャンダラス性
への牽制であって、純粋に思索的にその線引きの異常性を"原理的に"指摘した行為」です。

>猥褻な表現を規制する動機のみを述べたところでその境界線の適切な
>位置について何も主張した事にはならない"のは自明だからです。

これは意味不明なところがありますが、善解すれば、あなたの>>173?の文脈なのでしょう。
この?は利益調整の結果としての結節点のことであり、法実務的な問題処理の典型的なパターンの
省8
184: 103 2011/11/27(日)00:22 ID:gOxLhmVB(2/3) AAS
>>173
ここでの?と?の区別は数年真面目に法学を勉強した人には自然と身につくものと思います。
あなたの経験で混同しているのが多い、と感じているかもしれませんが、
その人達はまだ勉強が進んでないというだけのことと思います。
この?と?はいろいろな視点で論評可能ですが、おそらく純粋研究者は
?を志向しているだろうことは、どのジャンルでも同じと思います。
むしろ、法学の特殊性としての?が存在し、それはいわゆる「実務」というものだと思います。

まぁ、端的に言えば、私に対する155の件は、?らしきことをグタグタ言ってるだけで、
?を明確にしろ、ということなのでしょね。

私はもともと?に懐疑的で、法学勉強して面白いのは?がどう?に変容していくかというところだからねぇ、
省8
185
(2): 103 2011/11/27(日)00:24 ID:gOxLhmVB(3/3) AAS
>>172
>理論のシルエットしか語っておられない
>主張と根拠に至るあらゆる可能性の模式図だけしか述べていない傾向がある

そうなんですよ、自分としては釣り糸を垂れたつもりだったので。
だから、他の人が釣られてこないなぁ、と嘆いたのですが。

>>168
>>171
>>182

これらは同一人と思うが、ちょっとあんたに尋ねるが
強姦罪の量刑が重いのは、違法要素が重いからなのか、責任要素が重いからなのか、
省1
199
(4): 103 2011/11/30(水)01:28 ID:NvwF6g2M(1/2) AAS
>>197
私的な年代順に言うと、(◎はかなり熟読し影響を受けたもの)

香川達夫  難解
藤木英雄  平明な文章
福田平   平明な文章
木村亀二  平明な文章
内田文昭  難解
荘子邦雄  難解だし大部過ぎて途中放棄
平野龍一  ◎ 憲法論と符丁が合う
中山研一  平明な口語調
省9
200: 103 2011/11/30(水)01:33 ID:NvwF6g2M(2/2) AAS
  × 団道

  ○ 団藤
204
(1): 103 2011/12/01(木)00:59 ID:RuUv2fJJ(1) AAS
>>202
ご教示ありがとうございます。ひとまず図書館にあたってみます。
アマゾンで、ついでにこの浜井浩一先生のほかの書物のレビューなど
パラパラと読んでみましたが、奥深い「刑事政策」の世界に引き込まれそうになりました。
私が>>199でズラっと並べたのは一種の遊び心で書いたもので、量刑論自体はどの学者の本
でも大きな記述の差異はないと思います。実際「争点」でも争点項目にあがっていませんし。
むしろ裁判実務での一つ一つの事案と量刑を具体的に抑えないといけないのでしょうね。
その意味で民法総合判例研究みたいなデータが、話の前提になると思います。
裁判員裁判の施行により裁判所から裁判員に量刑のデータが回覧される、
弁護士も弁護士会経由で量刑データを入手しうる、とかいう話を聞きましたが、
省6
217
(3): 103 2011/12/07(水)00:29 ID:82GG9p4M(1) AAS
ちょっと211氏(404氏と思うけど)に尋ねたいのだけど、
「理論」と「実践」とか、
「事実認識」と「価値判断」というのは
どう理解しているのでしょうか?

ある数学理論が科学技術で応用される場合、実践とは実験にすぎず
あくまでその理論自体の自己運動にすぎないということですかね。
でも、クローン技術だとか、バイオによる変種とかで、理論が対外的制約というか、
社会的・道徳的に限界づけられるということはあるんだよね?
神を冒涜するから進化論はけしからん、とかいう一部の人の価値論に基づく制約ではなく、
(でも価値論だとしても保護される価値もなかにはあるかもしれんが)
省6
220
(2): 103 2011/12/08(木)00:28 ID:2uLPsjtz(1) AAS
>>219
佐伯「制裁論」ですけどねぇ、、
制裁とはファンクションすなわち、なんらかの制度や取り決めの実効性を
維持・担保するための手段のことと私は理解しています。
佐伯・制裁論は全部読んでいませんけど、目次を見る限り、
大局的に、刑事制裁と行政制裁との棲み分けとか、民事制裁との棲み分け
という話の本であって、この場合は量刑が重い方が制裁として効果的だとか
軽い方がいいのだ、という話の本ではないみたいですが、、
さらに、二重処罰禁止の論文は内藤謙古稀と田宮追悼の段階で読みましたが、
これも行政制裁と刑事制裁の二重処罰云々の話のような記憶があります。
省8
230
(5): 103 2011/12/09(金)02:10 ID:Rhfxo/iM(1/2) AAS
>>222
そうかすまん、昔から茶化すのが好きだから、悪かった。
俺は>>173の?が理論で、?が実践ととらえたから
(これはどうもピントはずれで、我田引水の過剰な読み込みのようだが)、

>私はあなたご自身が?と?を混同していると主張しています。

に、どう答えるものかと考えあぐねて、>>217を聞いたつもりだった。
それと自分のまわりの理系の人が理論と実践の区別をまるで意に介さないことが
多いので、いい機会だからあなたにも聞いておきたかったのだが。
(たいした区別ではなく、理論の押し付けがあるとき、実践として不当だろうと意識する程度)

ただあなたの立場もだんだん見えてきたので、私もあなたの前からは消えたいのだが、
省6
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