トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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(1): 2011/09/28(水)09:38 ID:gCxafHNf(1) AAS
パチンコ玉の不正取得(ゴト)だって「窃盗罪」といっているけど、玉はホールから借りるのだから
所有権はホールのままでしょ。だったら、窃盗罪ではなく「偽計業務妨害罪」だよね。
どうなんでしょうか?
11: 2011/09/29(木)06:38 ID:X3HDvGdc(1) AAS
>>10
窃盗罪の保護法益は所有権ではない。
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