トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

16: 2013/01/29(火)23:33 ID:wj5Msjyi(1) AAS
盗撮を取り締まる法律が刑の軽い軽犯罪法しかないんで、トイレ盗撮のように悪質な盗撮を厳しく罰するために建造物侵入としている。
しかし、建造物侵入では自宅等での盗撮が処罰できないので問題になっている。
数年前に、薬局経営者の男が店舗の従業員用女子トイレを長期間録画監視していた事件があったが、自分の店なので建造物侵入にできず軽犯罪法のみの適用となり、
被害女性の一人は罪が軽すぎると憤った。
多少強引な法解釈をしてよいなら、自宅等での盗撮を含めて厳しく処罰するために準強制わいせつ罪の適用はできないだろうか?
心身喪失とは異なるが、本人が知らないうちにわいせつな行為を受けたという点では同じ。
保護法益が何かを考えれば、建造物侵入よりは妥当だと思うがどうか?
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