トイレを住居侵入罪の客体とする合理的根拠はない (92レス)
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: 2015/04/17(金)06:34
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83: [] 2015/04/17(金) 06:34:34.14 ID:g315HB3t 住居侵入罪だと住居の管理権者がやった場合は罪に問えない。 軽犯罪法の窃視の罪だと、ひそかに覗き見ることだけが禁止だから堂々と見たり撮影した場合は罪に問えない。 だから、男が自分の家のトイレを遊びに来た女友達に利用させてる時にカメラを持って行って トイレのドアをこじ開け、慌てふためく女の恥ずかしい姿を撮影したとしても、何の犯罪にもならない。 慰謝料請求はされるかもしれないが、女が通報しても警察は全く動いてくれない。 街中でスカートの中を盗撮されるよりもこっちの方がよほど被害が大きいと思うのに。 http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/jurisp/1313393929/83
住居侵入罪だと住居の管理権者がやった場合は罪に問えない 軽犯罪法の窃視の罪だとひそかに覗き見ることだけが禁止だから堂と見たり撮影した場合は罪に問えない だから男が自分の家のトイレを遊びに来た女友達に利用させてる時にカメラを持って行って トイレのドアをこじ開け慌てふためく女の恥ずかしい姿を撮影したとしても何の犯罪にもならない 慰謝料請求はされるかもしれないが女が通報しても警察は全く動いてくれない 街中でスカートの中を盗撮されるよりもこっちの方がよほど被害が大きいと思うのに
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