[過去ログ] 集団ストーカー被害について熱く語れ (836レス)
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(4): 憲法法律を守る気のない集団は殺されても仕方がない 2011/12/13(火)06:31 ID:SjoQRXiU(1) AAS
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集団ストーカーは秘密警察がやっている。
秘密警察は権力者にとって不都合なものを監視・弾圧・精神病扱いして精神病院へ収容・暗殺する仕事をしている。
集団ストーカー被害者は各地域ごとの秘密警察の練習台になっているんだよ。
東ドイツのシュタージと同様の組織が日本にもあったということだ。

日本の秘密警察の凶悪なところはサイコトロニック兵器を使い
遠隔地から被害者に電磁波を当てて無理やり精神病と同様の振る舞いをさせてしまうところ。
とんでもない人権侵害が起きている。
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(2): 傍聴法は盗聴法か。令状主義と国会報告の意義 2012/03/08(木)17:34 ID:b0/IFkep(1/4) AAS
>>48-49、他へ

「悪法が通っても、言論の自由と民主主義があれば改められる。しかし盗聴は、民主主義を入り口で止める」
と民主党の議員の発言に対して、公明党は「、「民主主義を入り口で止める」悪法という批判が誤りである
ことが改めて確認された。」と、『適正な運用続く通信傍受法』(下記参照)
http://www.komei.or.jp/news/2008/0228/10892.html (現在は、ページが消えてしまいました。不安です。)
にありました。

以下要点:通信傍受法の成立の段階では次のようなことが危惧されていたようです。
「盗聴国家になる。」、「監視国家を目指す法。」、「権力によるプライバシー侵害。」
しかし、この点を?薬物犯罪、?銃器犯罪、?集団密航、?組織的犯罪の4類型に
限定することで上記のような危惧をなくし、傍聴法を「悪質な組織的犯罪から国民
省8
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(1): 平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表あり 2012/03/08(木)17:37 ID:b0/IFkep(2/4) AAS
>>48-49、他へ

『平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表』が警視庁からありました。
下記URLを参照おねがいします。ちなみに、PDFファイルになっています。
http://www.npa.go.jp/sousa/kikaku/H23_boujuhoukoku.pdf#search='平成23年中の通信傍受の実施状況等に関する公表'
発表内容での特徴は
?盗聴対象はすべて携帯電話である。
?「令状主義」に基づいた正式な調査は全10件でそのうち逮捕者がでていないのは
6件である。、つまり、約6割は逮捕者がない・・・平成22年度の公表と比較すると、
逮捕者がでない場合が倍増している。場合によっては「無関係盗聴」であると判断される
場合がある。
省8
69
(1): 傍聴法は盗聴法か。共産党幹部宅盗聴事件と付審判請求 2012/03/08(木)17:39 ID:b0/IFkep(3/4) AAS
>>48-49、他へ

以前、「日本共産党幹部宅盗聴事件」という事件がありました。下記『Wikipedia』
参照しください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%85%B1%E7%94%A3%E5%85%9A%E5%B9%B9%E9%83%A8%E5%AE%85%E7%9B%97%E8%81%B4%E4%BA%8B%E4%BB%B6

ここでの問題は、「被疑者らは盗聴行為の全般を通じて終始何人に対しても警察官による行為でないことを装う
行動をとっていた」ということらしいです。このことにより、職権乱用であるという判断がで
なかったようです。しかし、現在では傍聴法に違反する盗聴行為は付審判請求の対象になるようです。
下記「付審判請求」参照してください。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%98%E5%AF%A9%E5%88%A4%E8%AB%8B%E6%B1%82

というわけで、警察の傍聴は傍聴法に基づいて行われます。それ以外の傍聴(盗聴?)
省12
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(2): 『捜査令状が守るセキュリティ』という議論 2012/03/08(木)17:45 ID:b0/IFkep(4/4) AAS
>>48-49、他へ

『捜査令状が守るセキュリティ』という議論が載っていました。(下記参照)
http://itpro.nikkeibp.co.jp/free/ITPro/Security/20040528/1/
ここには「安全を確保するにはどれだけ自分のプライバシーをあきらめなければならないか」
といった誤ったものではなく、「警察などが司法当局の監視無しに新技術を使うことを許すべきか、
それとも監視下に置いて説明責任を負うよう求めるべきか」という質問を提起することこそが正しいという
判断を下している。さもないと、「セキュリティのために」と言いながら,実は「捜査機関に対する監視と
説明責任を小さくすることでその力を強める」ことを目的とした令状無し捜査の推奨でしかすぎなくなることを
指摘しているようだ。令状を必要とする捜査技術が多くなるほど社会のセキュリティは向上すると筆者は述べている。
DPIを利用した間接的な情報漏洩による捜査令状なしのプライバシー調査が可能になれば、社会主義国の中国のように
省2
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