石田穣「担保物権法」が出たぞ (254レス)
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(1): 2010/11/09(火)01:17 ID:uRYknD3p(1/3) AAS
信山社 民法体系(3)
定価本体10,000円、外税500円
2010年10月25日第1版第1刷発行
はしがき日付け 平成21年11月3日
(平成22年の誤植か?それとも1年寝かしていたのか?)
本文全772頁
索引等34頁
はしがき・目次・凡例17頁
装丁は物権法と同じ
省3
2: 2010/11/09(火)01:20 ID:uRYknD3p(2/3) AAS
しかし、信山社HPの新刊案内では10月25日の更新で始めて石田担保の
新刊告知がされており、その前の9月更新では一言もなかった。
つまり10月半ば過ぎまで、俺はちっとも知らんかった。
で今日、本屋で初めて見かけてびっくらこいたんだが、
良く言えば「サプライズ」なのだろうが、
もう少し事前の宣伝告知があった方がユーザーの資金繰りにはやさしいのだ。
まぁ、有斐閣の注釈刑法もびっくらこいたが。

はしがきによれば、次は「民法総則」を刊行準備中。
悠々社「民法総則」は1992年刊行されており、
これの改訂新版とすれば今度は早い時期に刊行が期待できそうだ。
省1
3: 2010/11/09(火)01:24 ID:uRYknD3p(3/3) AAS
さっそく面白そうな記述に出会った。

以下、石田・担保26頁より引用

「一般に、物の所有者が処分権限のない者の行為によって所有権を喪失したり所有権に制限を受けるのは
善意取得(192条)の場合である。担保物権に即していえば、物の所有者は、第三者が先取特権を即時取得したり
(319条)、質権、譲渡担保権を善意取得した場合(192条)に所有権の制限を甘受しなければならない。
しかし、物の所有者は、先取特権や質権、譲渡担保権の善意取得が成立しない場合、
これらの権利によって所有権が制限を受けることはないのである。
そうだとすれば、留置権についても、物の所有者は、留置権の善意取得が成立する場合を除き、
処分権限のない者の行為により留置権による制限を受けることはないと解すべきである。」
(以下理由3つほど引用省略)
省7
4: 2010/11/09(火)02:44 ID:3bW+zmar(1) AAS
あいかわらず理由が梅・仏法・スイス法なのか。
5: 2010/11/10(水)01:32 ID:+fninjvp(1) AAS
>>(以下理由3つほど引用省略)

ちょっと中途半端だったので、続きを真面目に引用しておきます。
(3つほど)というのも削除。

以下、石田・担保26頁、上括引用の続き

「物の所有者が善意取得の有無を問わず留置権による制限を受けるというのは、
先取特権や質権、譲渡担保の場合にくらべアンバランスであり、妥当でない。
物の所有者が留置権の成立によって受ける不利益は、先取特権や質権、
譲渡担保権の成立によって受ける不利益と大差はないのである。
すなわち、物の所有者は、被担保債権が弁済されない限り目的物の占有を
省6
6: 2010/11/10(水)22:14 ID:E6l6JiUw(1) AAS
週末にでも本屋に行くか
物上代位に関する見解が楽しみだ
7: 2010/11/11(木)21:58 ID:SPGwg7st(1) AAS
通説的見解
比較法(フランスドイツスイス)からの示唆
起草者の見解
私見
すごいわかりやすい。
8
(1): 2010/11/12(金)08:08 ID:SKTZakC6(1) AAS
動産(売買)の先取特権の箇所で、
民事執行法の平15年改正に一言も触れていないのはどうなん?
いちおう条文は引用してるけれども。
9
(1): 2010/11/12(金)22:25 ID:/13YJvI0(1/3) AAS
だから石田穣ファンならわかるだろう。
原稿塩漬けの期間がある。
それより有斐閣の最近の連載をまとめた「講義物権法とか
担保物権法」とかいう本で、石田穣先生の著書を
引用してないってどういうことだ。
10
(1): 2010/11/12(金)22:29 ID:/13YJvI0(2/3) AAS
別スレでの情報、たしかに東大白書での先生の近況報告の話題
昔あったな。2002年頃物権法→担保物権法だそうだ。2002年=平成14年
となると平成15年改正は、書き終わった後の改正かもね。
11: 2010/11/12(金)22:50 ID:b7XoW/eD(1/2) AAS
>>10
退官が2001年だから、白書も2000年ころだと思われ。
12: 2010/11/12(金)23:00 ID:/13YJvI0(3/3) AAS
比較法の部分と起草者の見解の部分に揺らぎがなかったら、
最新の議論について行けない部分があっても、一部は、構わない
だろう。昭和8年の学説、復活させた位だが。

でも物権法で、加賀山茂だかの対抗に関するヘンテコ学説まで
触れていて、おもわず笑った。
13: 2010/11/12(金)23:04 ID:b7XoW/eD(2/2) AAS
悠々社版の民法総則もそうだけど、きちんと関連論文を網羅してるのはすごいね。
退官後も、東大の図書館を利用させてもらってたのかな?
14: 2010/11/12(金)23:49 ID:3+VEjz+t(1) AAS
>>8
どうなん、と言われても・・
なにが気になるのか、簡単なブリーフィングしてくれないとよくわからない。

動産執行の15年改正って、執行裁判所の許可でもOK(民執190条2項)ということでしょ。
あれは手続法の問題であると、峻拒したんじゃないの。

それとも、「動産占有者は執行官への提出義務や差押の承諾義務を負う」「先取特権者は提訴できる」
と書いてるから(石田・担保127頁)、15年改正がなくても、自己の立場には影響なしということかな。

このへんは、詳しい人ならわかる話でしょうかね、乞う御教示。
15: 2010/11/13(土)00:09 ID:KH2C3yAh(1) AAS
>>9
安永講義ね、
はしがきに「教科書という趣旨」と「学説引用は必要最小限」とは書いてるけどね。
法セ連載の河上正二はチェックしてないけど、ふれてないだろうなぁ。
それより前レスにも書いたけど平21年の注釈民法(6)物権(1)の補訂版でも黙殺されていた。
学説評価って3年とか5年ぐらいたたないと定まらないんだろうなぁ。
松岡久和さんがジュリスト座談会で効力要件説のことをあげてたぐらいかなぁ。
法セの松岡連載を注視しよう。
16: 2010/11/13(土)06:37 ID:qewx3p9B(1/2) AAS
じゃあ石田先生に「民事訴訟法大系」シリーズも書いてもおうよ。
民事訴訟法(大系1)
特別講義証拠法(大系2)
民事執行法(大系3)
17: 2010/11/13(土)20:54 ID:qewx3p9B(2/2) AAS
実物拝んできた。12月のボーナスまでは買えないけど。
800ページ。はしがきに、『民法総則』の出版準備中
とかいてあったな(執筆中でない)。来年には拝みたい。

悠々社の『民法総則』を下敷きに、その後の法改正を
反映させれば、良いから、すぐ出るでしょうね。
18
(1): 2010/11/13(土)20:59 ID:PnXCvqTN(1) AAS
んでも、あれから法人法は改正されてるわ、成年後見制度は改正されてるわ。
19: 2010/11/14(日)03:15 ID:Bt7o8nDW(1) AAS
>>18
成年後見はともかく、法人法は一般論を残していざとなれば削除してしまえる。
20: 2010/11/14(日)08:46 ID:r0Z18CRL(1/3) AAS
今回の担保物権法は一部2000か2002頃の原稿を流用してるかもしれないが、
先取特権の引用論文のところで確かめたが、最近の論文まで
(当たり前だが)フォローしてあって、そのことから
推測すると<法改正>については、十分にフォローされてる
と思われる(希望的観測)。
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