[過去ログ] ★★南京大虐殺★★を正当化!中国人も納得! [無断転載禁止]©2ch.net (430レス)
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(1): 2018/10/11(木)02:04 ID:kE15NuqQ0(1/6) AAS
>>137
あ〜あ、キチガイ過ぎてどうしようもねーわ、この肯定派は。
こっちはお前が「ごめんなさい」しない限り、延々と曝すだけ。もっと皆に見てもらおうや。

下の日本語を読んで、「ハーグ陸戦条約の規定を≪中支那方面軍軍律に≫準用する」と読解するのが肯定派。
バカすぎて話にならない、というか、絶対に日本人ではないw↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す
 但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す

 ※中卒アスペ肯定派のキチガイ読解
 482 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/19(木) 19:55:22.02 ID:QBWyvbil0
省12
142: 2018/10/11(木)02:06 ID:kE15NuqQ0(2/6) AAS
あ〜、めんどくせぇなぁw
143
(1): 2018/10/11(木)02:06 ID:kE15NuqQ0(3/6) AAS
>>138
俺はとっくに訂正してるぞ?もう何度も何度もな。訂正されて悔しいのか?w
2chスレ:history2

下文の【之=本軍律】に置き換えて解釈すれば一目瞭然。↓

 中支那方面軍軍律
 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に【【【之】】】を適用す
 <但し中華民国軍隊又は之に準ず軍部隊に属する者に対しては陸戦の法規及慣例に干する条約の規定を準用す>

◆俺の解釈 … 省略されてる主語は【軍法務官】等の【人】であり、「本軍律は」は主語ではない。
下の日本文は何も問題はないし、【【【違和感】】】もない。↓

 ※俺の解釈
省10
144
(1): 2018/10/11(木)02:07 ID:kE15NuqQ0(4/6) AAS
>>139
このキチガイが常軌を逸し過ぎていて、他の肯定派からもキチガイ呼ばわりされてる証拠。↓

 139 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2018/10/10(水) 22:19:30.27 ID:U35w+9cU0
 定義文(「条文の読み方」法制執務用語研究会)に、ただし書の内容を当てはめて解説しただけだ。
 それが、なぜ「「中支那方面軍軍律に=間接目的語」に変わってたw」と、なるんだ?

お前はいまだに主語は「本軍律」と喚いてるが、↓

 399 返信:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2017/01/08(日) 18:16:53.73 ID:93ulpo1N0
 「準用す」という行為の主体・主語は、本文と同じ「本軍律」だ。

下の「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」 ← これは間接目的語じゃないのか?w
省6
145
(1): 2018/10/11(木)02:08 ID:kE15NuqQ0(5/6) AAS
>>139
このキチガイは、「ハーグ陸戦条約の規定を」を「これと似た別の事項(b)に」準用すると解釈してるが、
「ハーグ陸戦条約の規定」は戦争のルールについて述べたもの、「軍律」は軍司令官の命令、二つは全く異なる。
中支那方面軍軍律は、戦争のルールについて述べたものではない。
なんで「これと似た別の事項(b)に → 中支那方面軍軍律に」なるんだ?

下の例を見てもわかるように、【一般社団法人及び一般財団法人】の規定は【社会福祉法人】の規定にも準用する
なら、「これと似た別の事項(b)に」となるから、お前の解釈でも意味は通る。

 【一般社団法人及び一般財団法人】 → 【社会福祉法人】
 http://www.mirai-inc.jp/support/roppo/basic-knowledge.pdf
 ○「準用する」
省6
146
(1): 2018/10/11(木)02:09 ID:kE15NuqQ0(6/6) AAS
>>140
またまた崩壊したコイツの哀れ惨め読解力が晒されてるわwwww

 >「4 万人、2万人など」と「など」とは4万と2万以外も対象になります
 >日本語勉強しようね、20万を上限としているだけだから0〜20万全てが対象だ
 >「下限2万」など何処にも書かれていないわ

「4万人」も「2万人」も「0人」も同じ【人数】について述べているのだから
「4 万人、2万人など」と書かれていた場合、「0人」も含まれると解釈しても日本語として問題はない。

だが、下は違うだろうがwww

 外務省 歴史問題Q&A
 問6.「南京事件」に対して、日本政府はどのように考えていますか。
省14
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