税務あず対策★2 (222レス)
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67: 2019/01/03(木)20:31 AAS
刑法193条以下に規定されている、
公務員が職権を濫用して職務を行う際に、人に義務のないことを行わせ、
又は権利の行使を妨害したとき(不作為によるものを含む)に問われる事になる犯罪である
(※公務員の職権濫用であっても、これらの権利侵害が伴わない場合はこの罪には該当しない)。
公務員職権濫用の罪の保護法益には、公務の公正さに対する信用という国家的法益と、
権利侵害をされた相手方の権利という個人的法益との両面があるとされているが、刑法学界においては、
個人的法益の側面が重視される傾向にある。
68: 2019/01/03(木)20:35 AAS
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/10kokoroe.pdf
69: 2019/01/06(日)01:15 AAS
拒否してもなお修正申告を迫ってくる
若しくは修正申告せざるおえない状況にする等かな
基本的には修正申告を勧めることが出来るだけだから
修正申告しないと言っている人に対して
「まだ修正申告しないと決まったわけではない」とか本人の意思を無視する発言をすればアウトの可能性
修正申告の話は二度とするなと言ってしつこくして来るのもアウトの可能性
最終的には裁判所の判断だから決定的な指標はないけど
アウトだと思ったら「それはアウトですよ」と言って牽制するのがいいと思う
それでも尚修正申告を迫ると言う行為自体がアウトになる可能性をあげるから
兎に角しつこく修正申告を迫られたと言う状況を作り出して録音等で証拠として残す事が大事
70: 2019/01/06(日)01:16 AAS
税務調査って帳簿に書いてある事が全てだから帳簿見ればほとんどの作業は終わる
帳簿見ても分からない事があれば質問してもいいだけだから
帳簿さえしっかりしてれば質問は必要なくなる
実地の調査で帳簿見て質問も終われば納税者の仕事は終わり
だからその後の税務署からの連絡無視しても罪に問われることはない
仮に裁判で税務署が調査が終わっていなかったと主張しても実地の調査時に調査期間の帳簿を見せ質問に答えている事実があれば(録音録画等の証拠があれば)調査に対応しているじゃないかと言う事になるし
質問が足りなかったとしても書面ですればいい事なので書面を出さなかった税務署の落ち度
書面で質問が来たら必要最低限の事だけ答えてそれを記録として残しておけばむしろ有利に働く
71: 2019/01/06(日)23:39 AAS
林先生の番組ぼーっと見てたけど良いこと言ってた〜

やりたいことは偶然 (たまたまの情報)
できることは必然 (努力 才能)

やりたい、やりたくない
できる、できない

どっちが自分の中で重要か、どっちが譲れないことなのかって。そこで仕事を選べばいいって言ってて

確かに今の仕事はやりたいことよりできることって感じだな〜
72: 2019/01/06(日)23:46 AAS
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
73: 2019/01/08(火)12:19 AAS
法律上結果説明しないと更正出来ない
結果説明しなければ国税通則法違反
また結果説明しないと結果説明をした前提の更正通知書が書けない
口頭で結果説明をした時に更正の理由も説明しているから改めて説明する必要はないと言う理由で
更正通知書の理由の説明を端折る(そもそも説明出来ないものを誤魔化す)と言うやり方をする奴等にとって
結果説明(そもそも説明出来ないもの)を書面にしなくてはならないと言うジレンマが発生する
そう言う奴等にとって結果説明の機会を作ると言うのは
結果説明をしたと言う事実を作り上げることが目的
だからその結果説明を書面で求めてやると困り果てる

また結果説明時に同時に作成していた質問応答記録書も作れないため証拠が無く
省11
74: 2019/01/08(火)12:21 AAS
http://ma-bank.com/media/1/20120305-seigan.pdf

請願書を出すというのもアリかもね
納税者支援調整官を使う
請願書を出す
意味があるかは別としてあらゆる手段を使って調査官にプレッシャーを与えると同時に時間を奪う
それ自体を効果として捉えれば一つの方法としてアリかも
現実的には税務調査で納税者支援調整官を使う人なんてほとんどいない
でも調査受けた人がそう言う制度を知って普通に使うようになればそれだけで納税者の権利を考えない不良調査官は淘汰される方に向かうかもしれない
不良調査官が多ければ多いほど納税者支援調整官の仕事が増え税務行政も圧迫されるから
75: 2019/01/09(水)13:15 AAS
Adobe Acrobat および Acrobat Reader では、複数の PDF ファイルを対象に文字検索をすることができます。

Acrobat / Acrobat Reader では、検索パネルから PDF ファイルが保存されている場所を指定するだけで、
そのフォルダ内にあるすべての PDF ファイルに対して一括検索することができます。検索を実行する前にファイルを開いておく
必要はありません。また、インターネット上にある PDF ファイルを開いて文字を検索することや、
あらかじめ設定されているインデックスを使用して検索することもできます。編集/高度な検索 を選択すると、検索パネルが表示されます。
76: 2019/01/13(日)01:15 AAS
権利学習が大切 内容証明で防御する

こうした税務署による違法調査の広がりを受け、板橋民商は4日、「個人タクシー問題を考える会」(板橋区高島平、会員320人)と懇談しました。個人タクシー業者への違法な税務調査とたたかい、駐車場の確保や業界の発展を目的に28年間活動している組織です。
「考える会」の黒田茂夫事務局長は「不審な個人タクシー業者は一人残らずすべて調査するとの税務署員の発言も聞いている。重大な事態だと思う。民商と一緒になって知恵を出していこう」と役員らを激励。
民商の小林昭子会長が全商連「自主計算パンフレット」の「税務調査の10の心得」を配布して(1)事前通知のない調査は帰ってもらう(2)仲間の立会人を置くようにする(3)納得できない修正申告にハンコを押さない‐ことなどを強調しました。
参加者から「権利の大切さがよく分かった」「会報で納税者の権利をしっかり宣伝しよう」などの声が相次ぎ、「考える会」の支部として商工新聞の購読を決定。また、自殺などの実態を把握し、早急に国会での追及や国税庁交渉などをしていこうと話し合いました。
77: 2019/01/13(日)01:39 AAS
PDF 印刷は 最優先
いつでも提示できるように

写真保存 二箇所

ツイッターで釣る
デスティニー
蛍光灯
工事段取り
車 パンフレット
人生は戦い

バッテリー 充電 エアーガン
78: 2019/01/13(日)12:09 AAS
税務調査の調査員とはできるだけ話さないのがコツ

税務署の税務調査。聞いただけでドキドキしてしまいますが、ドラマや映画のように、たくさんの調査員がある日突然やってきて、
家中捜索されるといったことはありません。
相続税の場合、必ず事前に連絡があり、日程を調整のうえ2人の調査員がやってきます。とはいえ、初めての経験で焦ってしまうでしょうから、
かんたんに対処のコツをお伝えします。
まず、税務調査にやってきた時点で、調査員は故人のすべての財産とお金の動きを把握しており、「申告のこの部分がおかしい」
「使途不明金があるので隠し財産があるはず」など、ある程度のあたりをつけています。
このため、誤魔化すことは難しいのですが、さらに調査員は家の様子や遺族との会話から故人の情報を引き出そうとします。
たとえば、家の調度品や飾ってある絵画、焼き物、掛け軸、庭の大きさなど家の様子をさりげなくチェックして、価値の高いものがないかを探ります。
さらに、世間話に見せかけて故人の生存の様子、暮らしぶり、趣味などを聞き出そうとするのも、よく使われるテクニックのひとつです。
省3
79: 2019/01/13(日)12:39 AAS
予防的に毎年
税務署長宛に下記の内容証明を
送っておいた方が良いだろうか?

質問応答記録書や意見書、聴取書、申述書、又は確認書等こちらの意見や見解、
質問に対する回答などを記述し任意でする書類の作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。刑法
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。

あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
強制的に作成されたとみなされ憲法31条に違反し
省4
80: 2019/01/14(月)00:22 AAS
電話かけてきてももう電話かけないで下さいって言えばいいだけだけどね

やめろって言ってるのにしつこく電話するのは違法だし
行政手続きは基本的に書面でするものだし
81: 2019/01/15(火)14:42 AAS
人間は苦悩に満ちた世界に住んでおり、ここから逃げ出すには、お
のれの全存在を無限にきびしく否定すること、すなわち現実の否定、
克服しかない
ゲーテも言っているように、ただ苦しみだけが人をいまよりすぐれ
た境地に高めてくれる
私たちはおのれの外部にあるにすぎない財貨や表面的な名誉より、
自分の主観的な宝の保持と伸長によりいっそうの配慮をすべきである
富とは海水のようなもので、飲めば飲むほど喉が渇いてくる。名声
についても同じことがいえる
82: 2019/01/15(火)14:48 AAS
不合理なことが民衆の間に、あるいは社会に
おいて語られ、著書に書かれて堂々ととりあ
げられ、すくなくとも論難の対象とはなって
いないことがあるが、およそそういう不合理
に接した場合、絶望的になって結局いつまで
もこのままなのだろうと考えるのはよくな
い。そうではなく、問題はあとになってぼつ
ぼつ再検討をうけ、正体を明らかにされ、熟
考を加えられ、論究の的となり、大抵の場合
結局正しい判断がくだされるのだから、問題
省16
83: 2019/01/17(木)21:53 AAS
無申告の場合口座に入金あっても本人が何の金か分からないと言った場合一つ一つ売上かどうかを調査しなきゃならんのよ
本人は分からないわけだから入金した人に問い合わせてどう言う入金か調べてどう言う所得か確定せにゃならんわけ
貸した場合や全く知らない人が入金してて返さなければならないお金に課税出来ない
課税庁には立証責任があるから
口座にいくつ入金があるか分からないけど相当苦労するだろうね。入金した人に連絡つかなきゃ売上認定出来ないし
すっごく面倒ですっごく大変だし時間もかかる
そう言う場合楽しようと思ったら本人に認めさせて修正申告させちゃうとか予納もある意味本人による追認だからそうさせる方向に持って行くだろうね
調査官の立場になって調査官が何を考えているのかどう言う状況なのか考えてみるのも面白いよ
84: 2019/01/20(日)23:05 AAS
久しぶりに検索してみたらこのスレのアンチテーゼみたいな税理士のブログ増えてるね
税理士もやりにくくなってるのかな
申告書に電話番号が無いと困るとか書いてた元国税っぽい税理士のブログあったと思ったんだけど検索でかからなくなってるし
税務調査 撃退とかで調べたら昔はもっと際どい情報もあったんだけどな
まあ今でも有益な情報は更新され続けてるし
体験談とか書けばアクセス稼げるからいい世の中になったよな
体験談のブログ読んでるとこの人勘違いしてるな損してるなと思うのあるけど
穏便に済ます為に少額だからと脱税しても無いのに重加算税で手を打ったり
85: 2019/01/22(火)20:29 AAS
調査官、税務署の恐ろしい所は、こちらの発した言葉や行動全てを悪い方に、もはや一方的に解釈し、またその様に仕向けさせ、調査される側を巧みに落とし入れようとする所にあると思います。

この言葉本当しみじみ感じる
86: 2019/01/22(火)22:43 AAS
<罰則のあるもの>
刑法103条:犯人蔵匿等罪
刑法104条:証拠隠滅等罪
刑法156条:虚偽公文書作成等罪
刑法158条:同行使罪
刑法193条:公務員職権濫用罪
刑法234条:威力業務妨害罪
刑事訴訟法239条第2項:公務員の告発義務違反の罪
国家公務員法100条第1項:秘密を守る義務違反の罪
国税通則法126条:秘密漏えいの罪
省11
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