税務あず対策★2 (222レス)
上下前次1-新
87: 2019/01/25(金)16:07 AAS
内容証明で送る事自体が法律効果とその後の行為を連想させるから内容証明郵便が届くだけでも嫌だろうな
抗議したと言う事実が残るわけだから特に公務員はとぼけられない
88: 2019/01/29(火)21:29 AAS
税務署長 殿
通知書
今後、あらゆる税務調査において
質問応答記録書や質問顛末書、意見書、聴取書、申述書、又は確認書等
こちらの意見や見解、質問に対する回答などを記述し任意でする書類の
作成には協力しません。拒否します。
今後そのような書類が作成された場合公務員職権濫用罪になる事にご留意下さい。
また行政指導において、行政指導を拒否して尚同様の行政指導を行う場合、
行政手続法違反になる事もご留意下さい。
あらかじめ拒否したにも関わらずそのような書類が作成された場合、
省7
89: 2019/01/30(水)11:50 AAS
e内容証明(電子内容証明サービス)
インターネットを通じて、内容証明郵便を24時間発送できるサービスです。Wordファイルで作成した
内容証明文書をインターネット上にアップロードしていただければ、当社の完全自動化された機械で、印刷・照合・封入封かんし、
内容証明郵便として発送します。
90: 2019/01/30(水)20:22 AAS
更正の決裁は誰?
http://kachiel.jp/blog/更正の決裁は誰?/
修正申告ルートだと税務署内だけで終わる
ロクに証拠がなかったとしても統括さえ納得させれば決済まで持っていける
更正ルートだと国税局まで上げて訴訟も踏まえて考えることになるから調査官は証拠の積み上げが必要になる
ここで納税者が自分に有利な証拠を提出しておけば国税局でもそれも踏まえて考えることになる
言っただけだと聞かなかった事にされかねないから必ず書面で
もちろん調査官にもまともな奴はいる
しかし相手がまともな調査官であるとは限らない
常に最悪の事態を考えて行動した方がいい
省2
91: 2019/02/01(金)10:10 AAS
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/kakutei/140728-09/140728.html
ぜんしょう
92: 2019/02/01(金)13:42 AAS
住民税非課税世帯への恩恵が用意されています。
・入院中にかかる食事の自己負担額の減額
・がん検診料金の免除
・予防接種が無料
・保育料の減額
・NHK無料
このように、住民税非課税世帯には多くの恩恵が用意されているので、当てはまる世帯の方はうまく活用しましょう。
93: 2019/02/04(月)22:22 AAS
2.洗い替えされるのは公共料金のような固定費のみ
便利な洗い替えですが、実は全てが自動的に変更されるわけではありません。
具体的には、水道光熱費・携帯電話・プロバイダ(ネット回線)のような、毎月(年)支払っている支払いのみ、洗い替えは行われます。
94: 2019/02/08(金)11:12 AAS
基本的に税務調査の連絡が入った後、実際に税務調査に来るまでには
「1週間〜10日間程度」の猶予が与えられます。
この期間にいかに準備しておくかで、その後の課税額が大きく変わります。
まずは税務調査前のポイントをお伝えしましょう。
95: 2019/02/08(金)17:06 AAS
行政手続きって基本的に書面でするものだから会うことの方が特殊
http://kachiel.jp/blog/税理士がどこまで調査代理できるのか?/
↑読めば分かると思うけど基本的に税理士に任せれば会う必要は無い
そもそも任意の調査だからやろうと思えば全て拒否出来る
ただ罰則が適用される場合や帳簿不提示等による消費税否認等損をする場合もあるからその部分だけは対応して置いた方がいいよってだけ
で、あなたの場合は一度は会ってるわけだし帳簿を見せて?質問にも答えているようだから今から罰則が適用される可能性は極めて低いと言うかまず無い
調査結果の説明に関しては本人に対してする事になっているけれどそれは税務署の義務であって納税者の義務ではない
会って説明を受けなければならないと言う法律はないし、会わなかったところで罰則はない
調査結果の説明は行政指導であり調査ですらない
行政指導は行政からのお願いでありそれを無視、拒否したとしても不利益がない事は法律で約束されている
省9
96: 2019/02/08(金)20:46 AAS
新たな事実が出て来ると調査官はそれに対応しなければならない
言っただけだと無視することも出来るが書面だと無視出来ない
これとっても大事なことだよ
気付いて!
97: 2019/02/09(土)18:11 AAS
1、自主申告は納税者の基本的な権利であること。
国税通則法第16条
2、税務署員の身分確認を必ずしよう
所得税法236条・法人税法157条 消費税法62条5項
3、調査理由を確かめよう
憲法13条・31条、第72国会で請願採択(1974年6月3日)
4、不都合なら日を改めさせよう
憲法13条・31条、
第72国会で請願採択(1974年6月3日)。
国税庁の税務運営方針
省13
98: 2019/02/10(日)20:47 AAS
突然に税務職員が来た場合
家の中に入れない
本当に職員か確認する
なんの用件で着たか確認する
今日は無理と伝える
税理士に連絡する
99: 2019/02/10(日)21:17 AAS
http://www.kurashi-able.jp/file/2172620736.pdf
100: 2019/02/10(日)21:22 AAS
http://www.miyazaki-zeimu.com/special/image/tokusyu160318_1/zeimu_chosa2016.pdf
101: 2019/02/12(火)13:53 AAS
公務員を対象とした罰則
1.公務員職権濫用罪(刑法193条)とは
公務員の違法な行政行為(法令に反する行為)の事であり、特に国民(住民・市民)の権利利益を侵害する行為の事を言う。公務員の罪の
根底を成す構成要件であり、この行為には法令上の公務に関する作為・不作為があり、公務上の義務に反する行為は処罰する。
2.財物侵奪罪=窃盗強盗(刑法235・236条)
公務員の職権を用いて国民の権利利益を違法に侵奪したり、権利のない者に他者の権利利益を違法に付与したりする行為は処罰する。
3.不動産侵奪罪(刑法第235条の二)
公務員の不適法な登記手続により、違法に所有権の移転登記や占有権の移転手続を実施させる行為は処罰する。
4.虚偽公文書作成等の罪(刑法第156条)
公務員の職権を利用して違法に事実と異なる公文書を作成しそれに基づく誤った権利利益を得る行為をさせる行為等は処罰する。
省11
102: 2019/02/13(水)11:29 AAS
【弁護士】 憲法31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、
又はその他の刑罰を科せられない」と定められています。
簡単に言うと、「法の適正な手続」(due process of law=デュー・プロセス・オブ・ロー)によって、人身の自由を保障することです。
103: 2019/02/13(水)12:22 AAS
税務行政の適正手続
適正手続は、誰もが法の適正な手続きによらなければ生命・自由または財産を奪われないという原則。
日本国憲法は適正手続の規定を置き(31条、13条)、また、国家権力の行使者に対して憲法を尊重し擁護する義務を課している(99条)。
1974年、衆院大蔵委員会(当時)は「税務行政の改善については税務調査に当たり、事前に納税者に通知するとともに、
調査の理由を開示すること」とする適正手続に関する請願を採択した。また、
行政手続法は、「処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、
行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう)の向上を図り、
もって国民の権利利益の保護に資すること」が目的としている(1条)。課税庁が納税者に修正申告を勧めるなどの行為は行政指導であり、
同法35条では「行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない」として
適正手続がうたわれている。
104: 2019/02/13(水)12:30 AAS
http://tengyou.or.jp/access.html
105: 2019/02/13(水)13:23 AAS
「これは任意の文書(正確には、行政文書)ですよね?
であれば、署名押印しなければならないという
義務(法律的根拠)はありませんので署名押印しません」
106: 2019/02/13(水)15:27 AAS
書いてあったわ
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