税務あず対策★2 (221レス)
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13: 2018/11/12(月)17:57 AAS
【相続税法基本通達3-7】

「法第3条第1項第1号の生命保険契約又は損害保険契約の保険金は、
被保険者の死亡を保険事故として支払われるいわゆる死亡保険金に限られ、
被保険者の傷害疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを保険事故
として支払われる保険金又は給付金は、当該被保険者の死亡後に支払われたもの
であっても、これに含まれないのであるから留意する。」

ただし、同じ基本通達3-7の注意書きでは以下のように定めている
『被保険者の傷害、疾病その他これらに類するもので死亡を伴わないものを
保険事故として被保険者に支払われる保険金又は給付金が、当該被保険者の
死亡後に支払われた場合には、当該被保険者たる被相続人の本来の相続財産
省11
14: 2018/11/12(月)18:00 AAS
質問

 特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権について。当該贈与が、相続開始前3年以内の贈与であった場合、相続財産の加算の対象となりますか。

回答

特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権に係る非課税規定により、非課税とされた部分は、相続開始前3年以内の贈与について、相続財産への加算の対象には含まれません。
相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額の対象は、贈与により取得した財産で、取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る、と規定されています。
また、贈与税の非課税規定については、贈与税の課税価格に算入しない、と規定されています。
したがいまして、ご質問の贈与は、相続財産への加算の対象とはなりません。

参考条文等
省1
15: 2018/11/12(月)18:02 AAS
特定贈与信託とは、障害者の方のためにご家族の方が障碍者の方を受益者として財産を信託し、
障害者の方の生活の安定を図る制度です。信託財産は信託銀行が預かり、安定的な収益確保を目的として
指定金銭信託受益権等で運用され、指定された方法で金銭を定期的に交付されます。
 具体的な手続きは、信託会社にて親が委託者、障害者である子を受益者として信託契約を
締結し、金銭を支払います。

 税務上の取扱いは、子が特別障害者であれば6,000万円、一般障害者は3,000万円まで贈与税が非課税となります。
一般障害者の3,000万円非課税は平成25年度税制改正で新たに追加されたものです。相続税の計算においても
相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象にはならず、非課税です。
 したがって、まずは預金・証券の一部を特定贈与信託にしますが、特定贈与信託の利回りはそれほど期待できないでしょう。
将来の生活資金を安定的に確保する意味でも残りの預金で賃貸不動産を購入し、
省1
16: 2018/11/13(火)17:38 AAS
きつく反論するためにはどうすればいいのか?

さて、このような意外に適当な?否認指摘に対して、

きつく反論するためにはどうすればいいのでしょうか?

それは、「税務署に書面を提出する」ことです。

口頭で言う内容を、あえて書面にする意味があるの?
省4
17: 2018/11/13(火)17:39 AAS
?書面で論点を整理する

税務調査は口頭で行われることになるので、

調査官は論点をすぐにズラしてきます。

まさに後出しジャンケンで、

「ああ言えばこう言う」状態が続くことがあります。
省2
18: 2018/11/13(火)17:40 AAS
3つの理由その?

?書面は調査官が嫌がる

税務調査の現場では、調査官は何とでも言えますし、実際に言います。

なぜなら、税務調査では税務署側が圧倒的に有利な立場であり、かつ、

税務調査内で言った言葉が何も記録されていないからです。
省8
19: 2018/11/13(火)17:40 AAS
?書面は調査官の上司も見る

税務署の調査官もサラリーマンですから、税務調査の中であったことを、

すべて上司に報告しているわけではありません。

自身に不利な内容や、ムチャな否認指摘をしてきたことなど、

上司に報告する調査官はいないわけです。
省5
20: 2018/11/13(火)18:18 AAS
国税庁は自主的な反省を促すため修正申告を勧奨するとかなんとか言ってたような
現実的には更正だと調査官の仕事量が激増、その後再調査の請求や審査請求されると更に国税の仕事が増えるので
修正申告させてその芽を摘んでおきたいと言ったところじゃないかな
修正申告させちゃえば訴えられることはなくなるからね
あとは修正申告は納税者がする行為だから間違いがあっても調査官は責任を取らなくていいしね
税務調査受けた人が全員更正選んだら国税の仕事はパンクするだろうし
なので国税としては修正申告してもらう方がありがたいと言うかしてもらわないと困るんじゃないかな?
国がそう言う方向に誘導してるからってのが正解な気がする
21: 2018/11/13(火)20:07 AAS
あとちゃんと申告しているなら税務調査の正しい終わり方は「更正」です

決して「修正申告」で終わらせてはいけません
こと税務調査に関しては調査官も税理士も信用してはいけません
税額と言うものは法律で決まっています
何が認められて何が認められないかは法律、或いは裁判官が決めるもので調査官に決定権はありません
よく税理士なんかが話し合いで税金が安くなったなんて話をしますが、税金と言うものは本当はそう言う話し合いで決めるものではありません
実際問題、調査官の法律に基づかない無茶な税額を正しただけ、或いは更正するのが面倒な調査官が
更正するくらいならちょっと税金まけても修正申告して貰おうと言った類の話です
まけて貰えば確かに税金は安くなりますが、これは調査官が仕事を楽にするために手心を加える脱法行為です
22: 2018/11/13(火)20:08 AAS
2chスレ:management
23: 2018/11/13(火)20:42 AAS
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。

更正で調査を終えましょう。
24: 2018/11/13(火)21:47 AAS
修正申告と更正では、支払うべき追徴税額も同じです。調査官の否認指摘が全部で100万円だとすると、
修正申告でも更正でも、同じ100万円を支払うことになりますし、加算税や延滞税の金額も同じになります。

ということは、税務調査を受ける側からすると、修正申告と更正では、どちらが不利ということはないのです。
ただ、1点だけ違いがあります。
それは、不服申立てをできるかどうかです。

不服申立てとは、税務署からの処分に納得できない場合、裁判の前段階で税務署もしくは
国税不服審判所に訴えを起こすことをいいます。 修正申告は、自ら納得して提出するものであるため、
救済措置である不服申立てはできませんが、更正の場合は、税務署からの処分であるため、
処分内容に納得できない場合、不服申立てすることができるのです。
25: 2018/11/13(火)22:29 AAS
更正処分

税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。
つまり修正申告を行わないという選択です。

日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。
しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。
つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。
異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。
26: 2018/11/14(水)00:27 AAS
税務調査において
修正申告ではなく 更生で応じる事が鉄則

税務調査において調査官が否認指摘をしたものの、その根拠が非常に曖昧であるこ
とが多くあります。税務調査の結末が修正申告の提出ということであれば、その根
拠がいくら曖昧でも、「納税者が納得して提出するもの」である以上、問題にはな
りません。しかし、更正となると、否認根拠を法令等で明確にしなければなりませ
ん。実は税務署側からすると、附記すべき理由を挙げるが最も難しいことなので
す。法律等によりあなたの権利が守られ、不当な課税を回避出来る可能性があります。

自分を守るため
更正で調査を終えましょう。
27: 2018/11/14(水)10:48 AAS
「更正」とは

期限内にきちんと申告したつもりでも、計上などを誤ってしまい、本来納めるべき税額より少ない
金額で申告・納税してしまうことがあります。いざ税務調査の対象となったときにその誤りを発覚・指摘されると、
調査官から修正して再度申告するよう指示を受けます。

ところが、この指摘に対して不服があるなどで自ら修正を行わなかった場合、
税務署から処分が下されることになります。この処分を「更正」といい、税務署が納税者に対し、
本来納めるべきだった正しい税額に加え、延滞税など追加徴税額を通知することになります。
ただし更正の通知を行うことができるのは、法定申告期限から原則5年以内です。
28: 2018/11/14(水)11:02 AAS
国税通則法第二十四条
(更正)
税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が
国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、
その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。
29: 2018/11/14(水)19:49 AAS
内容説明

本書では、近年急激に変化する税務調査を取り巻く環境について解説した上で、特に「税務当局に対する縛り」に着目し、
Q&A形式で具体的な「“法的根拠に基づく”税務調査の対応方法」をご紹介します。

目次

第1部 税務調査の基礎知識(税務調査の基礎知識;相続税の税務調査の近年の動向;相続発生から税務調査までの流れ)
第2部 税務調査への対応テクニックQ&A(税務調査前;税務調査時(税務調査での対応テクニック)
税務調査後(税務調査後のテクニック))
出版社内容情報

税務署との交渉に悩まされがちな相続税の税務調査だが税務職員も実は法律等に縛られており、法的根拠を明確にして毅然と対応することが可能。その実践的なテクニックを詳解。
省1
30: 2018/11/14(水)19:51 AAS
<収録内容>
第1部 税務調査の基礎知識
第1章 税務調査の基礎知識
第2章 相続税の税務調査の近年の動向
第3章 相続発生から税務調査までの流れ

第2部 税務調査への対応テクニックQ&A
第1章 税務調査前
第2章 税務調査時
   (税務調査での対応テクニック)
第3章 税務調査後
省6
31: 2018/11/15(木)13:45 AAS
うち来た時は色々指摘されたけど修正申告しませんて言って放っておいたら更正された
でも色々指摘されてた事は無かったことになって経費の一部を否認されただけだった
言われたまま修正申告しないで本当に良かったと思った

指摘された時のと比べたら大した額でもない端金だったから面倒だしこの辺でやめとくかなとも思ったけどやっぱ
納得いかなかったんでその経費の一部について審査請求して
これは経費ですって主張しただけで別に何の立証もしなかったけど経費の一部の一部が多少の利息とともに返ってきた
多少審判所とのやり取りはあったけどほぼ書面に主張書いただけでお金返ってきてなんだかなって感じだった
本当はもっと返ってきてもおかしくなかったけど裁判までして取り返す額でもなかったしこっちの立証が難しかったり
証拠揃えるの大変だったりでそこで諦めた

証拠については反省点もあったし審判所相手の立ち回り方にもミスはあったけど学ぶ所も多かった
省2
32: 2018/11/15(木)17:21 AAS
質問する事には慣れてても質問される事には慣れてないのかこちらから質問するとキョドりからの沈黙が多かった。
どう言う事実をどう言う法律に当てはめたのか聞くと、

1.事実に間違いがある、
俺<おっしゃっている事実に間違いがあります。
税<事実が間違っている事を証明しろ。
俺<証明する義務はありません。あなた方が言う事実がある事を立証して下さい。立証したら反証します。
税<…

2.法律に間違いがある、通達を出してくる、
俺<それは通達ですね、通達は法律ではありません。通達の根拠となる法律を示してください。また、通達の解釈にも間違いがあるように思われます。ここはこう解釈するべきではありませんか?
税<…
省8
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