税務あず対策★2 (222レス)
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: 2018/11/13(火)22:29
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25: [sage] 2018/11/13(火) 22:29:28.85 更正処分 税務署の指摘が不合理であり、納得できないと判断した場合は、更正の処理をしてもらうことになります。 つまり修正申告を行わないという選択です。 日本の納税制度は、「申告納税制度」であり、納税義務者の行う申告によって納税額が決定します。 しかし、更正処分となると、税務署長の権限で税額が確定することになります。これを「更正処分」といいます。 つまり、あえて更正処分をしてもらい、それを不服として、税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです。 異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には、国税不服審判所に審査請求をすることもできます。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/fly/1541948642/25
更正処分 税務署の指摘が不合理であり納得できないと判断した場合は更正の処理をしてもらうことになります つまり修正申告を行わないという選択です 日本の納税制度は申告納税制度であり納税義務者の行う申告によって納税額が決定します しかし更正処分となると税務署長の権限で税額が確定することになりますこれを更正処分といいます つまりあえて更正処分をしてもらいそれを不服として税務署長または国税局長に異議申立てをするわけです 異議申し立ての処分についてもまだ納得できない場合には国税不服審判所に審査請求をすることもできます
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