[過去ログ] ウンコマンむらかみ (22レス)
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2: 京都〇働局 村〇廣行=ヤフー知恵袋hirorobox 2019/05/06(月)09:20 ID:n0b7bA1+(1) AAS
ベストアンサーに選ばれた回答
カテゴリマスター
hir********さん リクエストマッチ
2019/3/110:20:07
有給休暇とは「所定労働日を休暇に変える」制度です。
よって最初から休日となっている日を有給休暇にすることはできません。シフト制の場合はあなたな言うように、5日の公休をまずは指定した後で、それ以外の日を有給休暇とするのは特に問題はありません。
ただ有給休暇は従業員の自由意思で取得するものですから、会社から勝手に「今月はこの日を有給扱いにすると会社が決めた」と言ったら、法律違反です。
会社が計画的に与える有給休暇は「一斉付与」と言います。これには
?従業員ごとに単独バラバラで与えるのでは無く、会社全体、または課とか同じ仕事をしているグループなどを一つの単位として、集団全体に対して一斉に与えることとする。
?そのことを事前に労使協定を結び、周知徹底しておく必要がある。
省12
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