RDBMS比較総合スレ 【サーバ】 (135レス)
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: 2013/04/21(日)19:01
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105: [] 2013/04/21(日) 19:01:46.24 ID:epAqGqBw 改正労働契約法が平成25年4月1日(一部は昨年)より施行されました 対象者:一般・特定派遣、契約、パート等の期間の定めのある労働者 1 同一労働条件(通勤手当て、社食、社員寮、有休) ■福利厚生(社食、社員寮、厚生施設、社内託児所、検診、社員旅行) ■通勤、専門研修(通勤手当て、社費留学、研修・資格手当て) 2 雇用止め(合理的な理由のない更新拒否の違法化) ■雇用止め禁止(実質的に条文は正規社員に準じる扱い) 適用例: ・2〜3回以上の契約更新のある場合 ・数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合(※1) ・更新拒否の内容に雇用整理の要件(合理的かつ社会通念上相当な事由)を満たしていないとき ※1 一般・特定派遣で事前面接、職場見学などの面談があった場合は、更新止め訴訟と 並行した刑事告訴による職安法44条の違反となり、派遣先・派遣元の責任者・代表者は別途刑罰を受けます。 違反企業・個人に対する対策 労働条件(通勤手当て、社員寮等) 1 労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)による刑事告訴 (※2) ※2 派遣先・派遣元の指揮命令者(課長〜本部長まで)、苦情管理者、人事担当役員、社長に刑事告訴できます。 同一労働条件の判定 派遣契約書に明記される職務内容が例えば「業務書類作成」であった場合、 正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして、交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件 の差別にあたると見ることができます。派遣元がどうしても交通費を支払いたく ない場合は、正社員がやる仕事を派遣社員に任せず、当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/db/1207476744/105
改正労働契約法が平成年月日一部は昨年より施行されました 対象者一般特定派遣契約パート等の期間の定めのある労働者 1 同一労働条件通勤手当て社食社員寮有休 福利厚生社食社員寮厚生施設社内託児所検診社員旅行 通勤専門研修通勤手当て社費留学研修資格手当て 2 雇用止め合理的な理由のない更新拒否の違法化 雇用止め禁止実質的に条文は正規社員に準じる扱い 適用例 23回以上の契約更新のある場合 数年に渡り雇用するなどの長期雇用を面談時に示唆された場合1 更新拒否の内容に雇用整理の要件合理的かつ社会通念上相当な事由を満たしていないとき 1 一般特定派遣で事前面接職場見学などの面談があった場合は更新止め訴訟と 並行した刑事告訴による職安法条の違反となり派遣先派遣元の責任者代表者は別途刑罰を受けます 違反企業個人に対する対策 労働条件通勤手当て社員寮等 1 労働基準法条 六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金による刑事告訴 2 2 派遣先派遣元の指揮命令者課長本部長まで苦情管理者人事担当役員社長に刑事告訴できます 同一労働条件の判定 派遣契約書に明記される職務内容が例えば業務書類作成であった場合 正社員が業務の一部として業務書類作成の職務をして交通費等が派遣社員だけに支払われないのは労働条件 の差別にあたると見ることができます派遣元がどうしても交通費を支払いたく ない場合は正社員がやる仕事を派遣社員に任せず当該派遣社員の受け持つ職務を明確に分離する必要があります
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