[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】 (838レス)
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688: 2020/01/05(日)16:17 ID:5ZgPB6PL(1) AAS
すごい詳しい人がいるみたいだから教えてほしいんだけど、詐欺コインをつかんでしまって、もう流動性がなくて捌けない状況なんだけど、これいつのタイミングで損失に計上していいのかな。それとも取引できないと計上できない?

例えば、オール0の捨てアドレスに送金して実質GOXさせて、その瞬間に損失したものとして、購入費用全額を損失として利益と相殺してもいいのかな?
689
(1): 2020/01/05(日)16:26 ID:rv2sxPvl(1/2) AAS
>>686
1万円の価格で100通貨単位買って
2万円の価格になったから50通貨単位売ったとしても

手数料無視して
2*50(売却した総益)-1*50(取得した費用)=50万は利益になるので課税対象
690
(1): 2020/01/05(日)17:07 ID:OBKfj9HS(1) AAS
>>689
まじか
100万分仮想通貨買って200万に価格が上がって投資した100万を出金しても課税対象になるのか
691
(1): 2020/01/05(日)20:19 ID:rv2sxPvl(2/2) AAS
>>690
実際に取引してみたらわかるが
買った通貨そのものは半分残ってるだろう
課税はあくまでも確定した利益に対して
692
(1): 2020/01/05(日)21:46 ID:uLtIr1F4(1) AAS
>>691
なるほど
儲けた分の仮想通貨を利確しなけりゃ税金はかからないと思ってた
嫌な制度だなこれ
含み損は繰り越さないし
693: ちゃんばば 2020/01/06(月)10:08 ID:VvWE/Qoq(1) AAS
>>692
>含み損は繰り越さないし

含み損のままは、利確しないのだから、そのまま持ち越しだよ。
売ったり使ったりすると利確。

100万円で買ったのが時価200万円ならば、含み益が100万円。
半分売れば、利益50万円と残りの含み益50万円って簡単に計算出来るよね。
別のコインでは、55万円で買ったのが時価20万円なら含み損35万円で、出張で貰ったマイルを考慮し20万円ルールから2万円少ない利益18万円を目指すなら、
一部売って調整するとか、全部売って利益15万円にして、上の残ってる含み益の3/50の6%を売って3万の利益を加えるとか簡単に計算出来るよ。
タブレットPCが仮想通貨の売買に必要で、スマホ持ってるしTV見ないしゲームもしないから使用割合の按分は仕事90%家事(私用)10%で行くと決めたら、
10万円未満は減価償却せずに費用計上するので5万円のタブレットなら4.5万円を費用計上。
省2
694: 2020/01/06(月)17:06 ID:Kl1aJIWL(1) AAS
100万仮想通貨購入
年末30万に価格が下がる
そのまま含み損で年越したら30万からスタートであってる?
損した70万は年越し後例えば価格が100万に戻っても関係ない?
695
(1): 2020/01/06(月)18:15 ID:gyijDuDK(1/2) AAS
損だろうが益だろうが
決済や他の通貨などに変えて確定しない場合は税の対象ではない
696: 2020/01/06(月)18:29 ID:tRZb0GRE(1/2) AAS
>>695
それはわかる
例えば100万で仮想通貨買う→購入した仮想通貨が年末30万に下がって年越し→また価格が上がって100万に戻る→年内に利確
これ税金発生するか知りたい
697
(1): 2020/01/06(月)21:29 ID:gyijDuDK(2/2) AAS
基本決済した時点での売却益があれば課税対象
年越しだろうが10年後だろうが
決済時の価格-購入時の価格でプラスになれば課税対象

確定しない損益に対しては税金などかけれないが
法人会計なら評価額で損益だすと思うよ
698
(1): 2020/01/06(月)22:23 ID:tRZb0GRE(2/2) AAS
>>697
ありがとう法人じゃないや
いつとか関係なく購入時の価格で計算して大丈夫なんか
699
(1): ちゃんばば 2020/01/07(火)01:05 ID:UplxKtnM(1/6) AAS
>>698
>購入時の価格

>? 死因贈与、相続又は包括(特定)遺贈により取得した場合
>被相続人の死亡の時に、その被相続人が仮想通貨について選択していた方法により評価した金額(被相続人が死亡時に保有する仮想通貨の評価額)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/kasoutuka/index.htm
にある
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
と、相続時も引き継ぎ。
>なお、売却した仮想通貨の取得価額については、売却価額の5%相当額とすることが認められます。
>例えば、ある仮想通貨を 500 万円で売却した場合において、その仮想通貨の取得価額を売却価額の5%相当額である 25 万円とすることが認められます。
省20
700: ちゃんばば 2020/01/07(火)01:54 ID:UplxKtnM(2/6) AAS
>>699
>法令改正で仮想通貨は譲渡所得での計上の道を絶たれ、雑所得か事業所得に限られたはず。

すまん。勘違いみたいだ。
「事業所得等」と「等」付きのままで、譲渡所得での計上禁止とは書いてないな。
701
(1): 2020/01/07(火)16:18 ID:9HKDjuH2(1) AAS
bitmexで取引してる場合って1日の利益をその日の終値でまとめて計算しても大丈夫だよね?
取引1件毎に時価で計算するなんて面倒すぎて無理だと思うし
702: ちゃんばば 2020/01/07(火)16:32 ID:UplxKtnM(3/6) AAS
>もうすぐ確定申告、仮想通貨投資の利益は「事業所得」?「雑所得」?
https://www.coindeskjapan.com/33513/
の記事の
>必ずしもこれらすべての要件を満たす必要はないのだが、「生活の糧となる」という点を軸にして総合的に判断し、
>事業的規模があると言えるのでなければ事業所得として申告するのは難しい。

あれ?税理士の記事(コラム?)だよな。「その仮想通貨取引自体が事業と認められる場合(注1)」話しかしていないっぽい。
>8 仮想通貨取引の所得区分
>問 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税法上の何所得に区分されますか。
>答 仮想通貨取引により生じた利益は、所得税の課税対象になり、原則として雑所得に区分されます。
>仮想通貨取引により生じた損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、
省15
703: ちゃんばば 2020/01/07(火)16:34 ID:UplxKtnM(4/6) AAS
続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1524.htm
にある29年のpdfでは
>答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、
>例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、
>事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
> このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
と、基因付随、事業として行われていると認められる場合と順序は逆だが、決済手段で使うのは基因付随と認めてるのに。
元々のタックスアンサーは「事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分」と基因付随の話しかしていなくて、基因の「事業として行われている」が抜けてるのだが。
ついでに、「生活の糧となる」って「生計の主軸となるものであること」と言う本業性を重要視していないのかな?副業でも行けそうに聞こえる。
省8
704: ちゃんばば 2020/01/07(火)16:35 ID:UplxKtnM(5/6) AAS
続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
を見ても、譲渡所得から外されるのは営利継続で雑所得や事業所得にされるとかでしょ。
「所法27、35、36」だけで、仮想通貨は譲渡所得の対象外と判断されるとは全く思えない。
>17 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
>問 仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。
>答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。
>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>【関係法令等】
省10
705: ちゃんばば 2020/01/07(火)17:15 ID:UplxKtnM(6/6) AAS
>>701
出来るか否以前に、採用すると継続利用の義務があるから、例えば売買手数料を引いて0.1%の利益を出したのに3%値が変動して3.1%の利益として税金を払う羽目になったりするのでは?
100万円くらいの利益と思ってたら資金無いのに2000万円の利益と出たりするよ。で、高い税金が取られる。

俺なら計算が面倒なら、口座の残高と入出金と、年末の保有ポジションを売買履歴のケツから追って幾らで買ったとか調べて計算するな。
706
(1): 2020/01/07(火)23:26 ID:pKZ5511a(1) AAS
2019年度分から総平均法で計算する場合でも、遡及して総平均法で認識しないよね?
707: ちゃんばば 2020/01/08(水)14:32 ID:iHBS4V/u(1/5) AAS
>>706
前年末の簿価と数量を繰り越して普通に続けるだけだと思うが。
遡及って修正申告とかの話?それとも施行日前後の話?
>(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法に関する経過措置)
第三条 新所得税法第四十八条の二の規定は、平成三十一年分以後の所得税について適用する。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=340AC0000000033_20190701_431AC0000000006
48の2が
>(仮想通貨の譲渡原価等の計算及びその評価の方法)
>第四十八条の二 居住者の仮想通貨(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項(定義)に規定する仮想通貨をいう。以下この条において同じ。)につき第三十七条第一項(必要経費)の規定により
>その者の事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額を算定する場合におけるその算定の基礎となるその年十二月三十一日において有する仮想通貨の価額は、
省5
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