[過去ログ] ボランティアで弁護してくれませんか? パート4 (1002レス)
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(3): ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/23(月)20:34 ID:iJIeMieD0(4/10) AAS
>>4
もろちんのことといわれても当方勉強不足のため良くわからん。
当規定は弁論主義の例外規定と位置付けられるようにも思われますが?
22
(1): 2019/09/24(火)01:29 ID:NmUFqrqR0(1/9) AAS
>>11
民訴法207条の趣旨は、当事者が申し出た証拠を調べるにあたり、
事前に提出した書面では十分な調べができないと考える場合、
当事者を尋問して証拠調べを行うことができるというもの。

証拠として申し出がなされていない事項について裁判所が独自に
調査をするという趣旨ではない。
23
(1): 2019/09/24(火)01:37 ID:NmUFqrqR0(2/9) AAS
>>11
民事訴訟では職権探知主義を採用していないことは、
直接的に民事訴訟法の法文には規定されていないけど、
人事訴訟法の規定から、民事訴訟法は職権探知主義を
採用していないということが推認できる。

すなわち、人事訴訟法は第一条で同法が民事訴訟法を
一般法とした上で制定された特例法であることを名言し、
第二十条で、人事訴訟に限り職権探知主義も採用すると
いうことを規定している。

人事訴訟法
省7
24: 2019/09/24(火)01:44 ID:NmUFqrqR0(3/9) AAS
>>11
結局のところ、あなたは前スレで

976 ◆TnS7IbhaZ6 2019/09/23(月) 11:52:44.10 ID:iJIeMieD0
>>972
同意しかねます。
職権探知主義の下では両当事者の主張から離れた真実を追求することもありえると思います。

とレスしていますが、職権探知主義が本邦民事訴訟法で
採用されていれば仰る通りであるものの、あなたの期待
もしくは理解とは異なり、民事訴訟法では職権探知主義は
採用されていないので、民事訴訟で裁判所が「当事者の主張
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