[過去ログ] ボランティアで弁護してくれませんか? パート4 (1002レス)
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(1): 2019/09/23(月)21:43 ID:7pe+d0NE0(1/4) AAS
◆TnS7IbhaZ6

みぐるしい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

   プライドに固執し、他人の指摘を糧にする姿勢がまったくないような・・・

  他人の指摘にたいし、プライドが傷ついたと言わんばかりの言動で、

 本来の目的すら見失っているのだろうね  それは哀しいというほかないね
      
19
(1): 2019/09/23(月)22:13 ID:7pe+d0NE0(2/4) AAS
>前スレの>>307参照。

その前スレアンカーを見てみましたが、何をいいたのでしょうね?
>第3「被告準備書面(1)」の第3に対する反論
と、原告の準備書面原稿の一部ですが・・・
>原告の主張する損害及び因果関係は全く立証されていないことを,念のため,補足する。
>上述した洗濯方法を試みることを頑なに拒絶し,実験と称して
>原告による本請求では,・・因果関係を立証できていないばかりか,損害の存在すら定かではない・・
と、被告代理人起案と思われる真っ当な被告主張がされているだけですが?・・・
それに、被告の書面により明かした原告の言動から、いわゆるクレーマーのようなことをしているのだな?と?
その後のレスも、原告の請求に係る攻撃・反論がされていないことがわかるだけですが?
省2
20: 2019/09/23(月)22:28 ID:7pe+d0NE0(3/4) AAS
>当規定は弁論主義の例外規定と位置付けられるようにも思われますが?

それって、
>第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。
この条文が弁論主義ではないと言いたいのでしょうか?
単に、裁判所は職権で本人尋問をすることができると書かれているだけですよね?
それが、なぜ、弁論主義の例外となるのでしょうか?
>職権探知主義の下では両当事者の主張から離れた真実を追求することもありえると思います。
あなたの↑のレスで職権探知主義と書いたことがそもそもおかしいとの指摘に対するミニ反論ですか?
単に職権で・・の文言があるだけで、職権探知主義だと思ったと?
省5
21: 2019/09/23(月)22:32 ID:7pe+d0NE0(4/4) AAS
その短絡的錯覚が、製造物責任法では少額訴訟はありえないなどと、間違ったことを言う原因ですね?
だから、少額訴訟と書かれたレスを他人による成りすましなどの話が出たのでしょうね?
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