[過去ログ] 無実の私は犯罪者にでっち上げられました。 [無断転載禁止]©2ch.net (630レス)
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(3): 2017/11/22(水)16:26 ID:2bjzLqex0(4/4) AAS
ここで、問題の供述調書でごわすが、
これは、何ら、脅迫・強迫がなく、公開された法廷でお主の意思により
述べられた供述のうち、特に、実際に存在した事実、お主の行為も含めての
客観的事実を述べておるのじゃからして、
○お主がA子から近寄らないでと言われたこと、そのことを警察からも重ねて
告げられ、A子がお主を嫌がっており、嫌のことはしないでと告げてとの希望を
受けた、警察が職務行為として、A子に接近することは止めろと法定の警告をした。
○お主は、警察の警告に従う意思はなかった。
○警告後、すぐにA子に接近を試み、法定の警告に従わない意思を実行した。
○A子宅には警察官が多数いることを認識していた。
○お主は、直前に受けた警告に関係してA子宅に警察官がいると認識があった。
○それでも。お主は、警察官ではなくA子に声をかけて、さらに接近した。
○警察官は、警告に従わないお主を、A子の心身の安全と自由を守る
職務行為として、お主に近づくなと、有形力の行使で制止した。
○お主は、その職務執行中の警察官の肩を突いた。

これは、最初から、お主は、警告に従う気がなく、それに反する行為を
実行しておるから、そこに警察官がいるのにA子に接近した時点で、
お主が、許される自由の範囲を超えて、自分の欲求を満たそうとしており、
公務執行の妨害の意思は、積極・消極のいずれかを問う前に有しておる。
そして、警察官の肩を突く行為は認めているから、その威力が微小であっても、
公務執行妨害罪の成立を否定する「暴行が無い」とは言えない。
即ち、公務妨害の意思(警告無視で規範に従わない)の存在と行動。
肩を突く行為の現実の存在=有形力の行使=暴行
これで、公務執行妨害罪は成立じゃわ。
裁判官が、警察官が転倒したかどうかを問うても、有罪は既に確定する心証が
あったので、たとえ警察官の証言がどうであっても、この有罪を否定する
証言に及ばない限りは、それらは「おまけ」でしかない。
せいぜい、量刑の判断に多少の影響があるに過ぎず、お主を無罪とすることは
不可能である。
お主が公の秩序を無視し、女性の安全を脅かし、A子の自由を侵害し、
このようなお主の悪質性に照らせば、「おまけ」を量刑に反映させたとは
いえず、妥当な判決だと言わざるを得んじゃろが?

供述は、犯人の自由な自白であり、直接証拠として採用されるのは当然じゃ。
仮に自白がなくとも、A子の子による証言もあり、警告の事実もあるから、
お主が否認しようとも、やっぱり有罪でごじゃるわ。

この有罪の直接証拠である供述の記録「供述調書」が
なぜ、お主の根拠のない無実の主張の間接証拠となりますまんねんな?

この理不尽どうすんじゃ?
戯言ではなく真の理が立つなら、その理をもって言ってみんかい!
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