女性への強制採尿が許されてはいけない。 [無断転載禁止]©2ch.net (125レス)
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66
(2): 2018/04/19(木)05:58 ID:ZNYezq/F0(1/2) AAS
>>65
勝訴してるわけだから,あらぬ疑いだったってことじゃないの。

刑事訴訟法115条というものが存在して
「女子の身体について捜索状の執行をする場合には、成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
但し、急速を要する場合は、この限りでない。」
捜索状さえとれば女でも裸にして調べてよくて,急を要する時は女性警官がいなくても男の警官だけでやっちゃって良いって明文化されてんだよね。

だから裸にさせる所までは論点にすらならなくて,尿を出す場面をさらさせてよいかが論点。
あらぬ疑いかどうかはまた別問題で,強制採尿だけに限った話じゃなく捜査一般の論点。

男はそもそも男子トイレの小用が個室じゃないから採尿を捜査機関に公開させることは問題ないっていう判例が最初に出て,
それなら尿の排出を個室で隠す女子はどうかが論点になり,判例では女子トイレの個室も裸に準じたものとして,
省1
67
(1): 2018/04/19(木)06:08 ID:e47BRpSw0(1) AAS
>>66
疑っても仕方ない理由があるんやから「あらぬ」ではないやろ

疑われたけど結果としてシロだった

ただそれだけやで?
68
(1): 2018/04/19(木)06:33 ID:Mn4jj/2j0(1/6) AAS
>>67
「疑っても仕方ない理由」はないってことじゃね?
覚醒剤男と同居してるってだけで疑うのはダメだと。
「疑う」イコール「捜索状を突きつけてよい」だから、こういうケースでは疑って良くて、こういうケースは疑ってはダメだってところまで裁判所が判断するんだよ。

疑ってはダメだと裁判所が判断したケースで疑いをかけて捜索令状を突きつけてしまった警察の落ち度として警察は敗訴したんだろ。

捜索令状を突きつけてられた女は裸もトイレも公開だから、安易に疑われて捜索状を突きつけられてはたまったもんじゃないってわけ。
69
(1): 2018/04/19(木)06:46 ID:RBeb+JZ60(1/4) AAS
>>68
あらぬ疑いではないって言ってるだけやぞ
認めろや
どこをどう曲解したら同居してる女は絶対薬やってないなんて判断ができるんや
70
(1): 2018/04/19(木)06:57 ID:Mn4jj/2j0(2/6) AAS
>>69
あらぬ疑いだと裁判所が判断しちゃったんだからしょうがないんじゃない?
法の世界では裁判所の判断が絶対だから。

裁判所がどういう考えであらぬ疑いだと判断したかは裁判官のみぞ知ること。
裁判所だって間違う時はあるから、そういう時は控訴すればいいんだけど、この件で警視庁は控訴しなかったのかな。
そうすると、地裁の判断どおり「あらぬ疑い」だったことを警視庁自らが認めたことになる。
71
(1): 2018/04/19(木)07:08 ID:RBeb+JZ60(2/4) AAS
>>70
しつこいなあ

二行目に反論できてないやん
72
(1): 2018/04/19(木)07:08 ID:RBeb+JZ60(3/4) AAS
検査してシロだった相手に食い下がっても何のメリットもないってわからんのか
73
(1): 2018/04/19(木)07:17 ID:Mn4jj/2j0(3/6) AAS
>>71
それは裁判官のみぞ知ることと書いたでしょ。

想像だけど、逮捕令状とか他の令状を出す時と比べて、若い女性に対して身体捜索令状を出す時は慎重にやれってことなんじゃないかな。
74: 2018/04/19(木)07:27 ID:Mn4jj/2j0(4/6) AAS
>>72
シロかクロかを争った裁判じゃなく、あらぬ疑いだったかどうかを争った裁判でしょう。
あらぬ疑いではなかったと控訴して高裁で逆転判決が出れば、メリットとしては慰謝料の10万円を払わなくてよいほか、地裁判決で負けたままだと警視庁の面目丸つぶれだから、警視庁は間違っていなかったのだという名誉挽回のメリットもある。
そういうメリットがあるのに控訴しなかったのは、警視庁が自分達の過ちを認めたからでしょう。女性に対して安易に身体の捜索令状を突きつけてはいかんと。
捜査官の目前で裸やトイレを公開させて、結局シロだったわけだしね。
75: 2018/04/19(木)07:58 ID:RBeb+JZ60(4/4) AAS
>>73
頭おかしい
お前の考え皆無だな
76
(2): 2018/04/19(木)08:19 ID:vSdqp0TX0(1) AAS
うーん、これは男性差別!(笑)
77: 2018/04/19(木)12:49 ID:Mn4jj/2j0(5/6) AAS
>>76
男性差別というのは、女性に対してだけ安易に身体捜索令状を突きつけてはいけないという点?

何の根拠もなくそうするのは差別だけど、ちゃんとした理由があって男と女とで分けた対応をするのは差別じゃなくて正当な「区別」。

捜査官のほとんどが男だというのが男女を区分する根拠。
薬物容疑の被疑者は隠し持ってないかを調べるために身体捜索令状を突きつけられて全裸にされるけど、
男の容疑者が多数の男性捜査官の前で全裸をさらすのはそんなにプライバシー侵害性が高いとはいえないでしよ。

その一方で、女性の容疑者が多数の男性捜査官の前で全裸をさらすのは大きな屈辱。
>>66にあるように、法律では女性の立ち会いが必要とされているものの、ひとりだけ女性がいて他は全員が男性の捜査官という場合がほとんど。
急を要する場合は女性の立ち会いなしでもできるから、疑いをかけられた女性が男性捜査官だけの前で全裸をさらして捜索を受ける場合もある。
採尿に関しては、男女でトイレの仕組みが異なる。男のトイレは元々が個室じゃない場所で、周囲に他の男性達が多数いる場所で尿をだすことに慣れている。
省4
78
(1): 2018/04/19(木)13:22 ID:mmCF+8MU0(1/3) AAS
嫌なら疑われるようなことをしなきゃいいだけの話
この場合はヤク中と同居しているのが重大な過失だな
79
(2): 2018/04/19(木)17:51 ID:Mn4jj/2j0(6/6) AAS
>>78
>>この場合はヤク中と同居しているのが
>>重大な過失だな

女性は勝訴したわけだから過失じゃないだろ。
疑いをかけた警視庁の過失。
疑う=身体捜索の令状発動=女が裸と排尿をさらす の構図になるから、被疑者が女性の場合は、よほどの証拠がない限り疑いをかけてはいけないということだよ。
80: 2018/04/19(木)18:28 ID:mmCF+8MU0(2/3) AAS
>>79
裁判の結果の話はしてないぞ
一般的に疑われるかどうかの話をしている
81: 2018/04/19(木)18:29 ID:mmCF+8MU0(3/3) AAS
女性を疑うなってワロタ
82: 2018/04/19(木)19:12 ID:SY0kZ9OK0(1) AAS
>>79
フェミニストかな?
83
(1): 2018/04/19(木)22:45 ID:ZNYezq/F0(2/2) AAS
>>76
カップルや夫婦とかの男女で薬物疑惑がある場合に、男の方だけ先に身体捜索令状を突きつけることが多いのは、合理的な理由があるからであって、男性差別とは言えないんじゃないか。
捜査官の大部分が男だというのがその理由。
捜索した結果シロだった場合に、プライバシー侵害として訴えられるリスクが少ないから。
身体の捜索令状を執行する場合、隠し持ってないかを調べるから被疑者は丸裸にされ、尿の採取ではすり替え防止のため捜査官に目視されながら尿を出す必要がある。

男性であれば同性の捜査官達の前だから全裸をさらしてもたいした苦痛はなく、採尿も男子トイレは元々個室じゃないから、目視されるのも日常の排尿場面とあまり変わらない態様になる。
その点、女性の身体を捜索する令状の行使は、規則では女性の立会いを要するとしているがほとんどの場合、女性は一人だけで他は多数の男性捜査官。
それも、急を要する場合は女性の立会いなしでも執行できるとされているから、男性捜査官しかいない場所で女性が全裸をさらして捜索を受けることもある。
採尿に関しても、女子トイレは個室の構造だから、目視が必要な採尿では女性に個室の中を公開してもらう必要がある。
個室のドアを閉められないプライバシーの崩壊した女子トイレにおいて、女性被疑者は個室の中をさらしながらの尿採取を余儀なくされる。
省4
84
(1): 2018/04/20(金)07:08 ID:awKXPuio0(1/3) AAS
>>83
警視庁を相手に勝訴した女は100万円の慰謝料を請求して、判決で認められたのは10万円だけどね。
女が裸と個室をさらして10万円なんじゃ、男がプライバシー侵害訴訟を提起したら0円(敗訴)になるんかな。男はそもそも個室じゃないからプライバシーなしって。
女の10万円ってのも安すぎるな。女の裸や女子便所のプライバシーって、お値段に換算するとそんなものなんだね。
85: 2018/04/20(金)07:28 ID:tD12yhSz0(1) AAS
>>84
たった10万でワロタ
完全に女性の言い分が正しいってわけでもないわけだ
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