すんなりと 1・2級小型船舶操縦士免許 11隻 (161レス)
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83: 2020/02/08(土)22:33 ID:peuk6ODQ(1) AAS
https://i.imgur.com/9oik1QQ.jpg
100
(4): 2020/08/15(土)06:08 ID:wbbcOXjj(1) AAS
>>99
あんたが間違ってまんがな、それは平成15年5月までで
免許制度が変わったときに一緒に色々法律が変わった
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/boat/hajimeni02.html
 ● 有資格者による自己操縦
 次の場合は、原則として、免許受有者以外の操縦はできません。
  ・水上オートバイを操縦する場合(全ての水域)
  ・ボートについては、港則法の港内及び海上交通安全法の航路内を航行する場合

https://www.kaiho.mlit.go.jp/soshiki/rule4.jpg
ピンクのところは有資格者による自己操縦
112: 2020/09/18(金)12:59 ID:nnH+ijvb(1) AAS
俺広島なんだけど、免許の学科講習受けたのが特定港の広島港、その時講師の人が海図出して
「この線が(広島港の)境界線ですよ、ここから水源側で無免許の人に操船させると運転手本人と船長
共々捕まりますからね、覚えておいて下さい」と習ったが、気になるので地元運輸局の
船員労働環境・海技資格課へ電話で問い合わせしました。

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(自己操縦)
第百三十四条 法第二十三条の三十六第二項の国土交通省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
一 港則法に基づく港の区域を航行するとき。(二 航路 三 ジェットボード)
   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
港則法に基づく港だから 適用港・特定港・指定港関わらず、港則法に基づく港の港内海域が対象
港則法施行令 別表第一に書いてある港全て、海域はその表で具体的に書いてある(海図に境界線が示してある)
省10
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