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【適法】ライトを点滅させてる人 121人目【合法】 (1002レス)
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996
: 2019/11/19(火)17:03
ID:WtsK9u58(4/8)
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996: [sage] 2019/11/19(火) 17:03:21.51 ID:WtsK9u58 >>992 >しっかりと前方を照らす明るさが無ければ法令の要件に準拠出来ないのは行政官庁がすでに発信済みの事実。 また願望を語ってんのかwwwwwwwww そして、行政官庁が既に発信済みの事実とは、違法じゃねえ=合法だと断言してる公式見解のこれしかねえよな wwwwwwwwwwww 警視庁 【点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません】 東京都 【夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません】 警察庁 【道路交通法上、「灯火」には点滅も含まれ得る】 【現行制度上、自転車の灯火に関する事項については、灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう、道路交通法施行令第 18 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである】 ほら、お前らキチガイ違法派が脳内生成した捏造作り話なんて、虚言だとバレちゃうような見解だよなあwww 【点滅の有無に関わらず】要件を満たした前照灯は【定められた前照灯】という事実の前に、お前はまたどんな屁理屈を噛ますのかね?www http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1572272471/996
しっかりと前方を照らす明るさが無ければ法令の要件に準拠出来ないのは行政官庁がすでに発信済みの事実 また願望を語ってんのか そして行政官庁が既に発信済みの事実とは違法じゃねえ合法だと断言してる公式見解のこれしかねえよな 警視庁 点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません 東京都 夜間自転車を走行する際には点滅点灯を問わずメートル先を照らすことができる明るさと白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず御意見のあった点滅式ライトについてこの基準を満たしていれば違法ではありません 警察庁 道路交通法上灯火には点滅も含まれ得る 現行制度上自転車の灯火に関する事項については灯火の点滅の有無にかかわらず自転車の運転者が前方を十分に視認することができるよう道路交通法施行令第 条に基づき各都道府県公安委員会が定めているところである ほらお前らキチガイ違法派が脳内生成した造作り話なんて虚言だとバレちゃうような見解だよなあ 点滅の有無に関わらず要件を満たした前照灯は定められた前照灯という事実の前にお前はまたどんな理屈を噛ますのかね?
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