[過去ログ] 【違法】ライトを点滅させてる人 98人目【犯罪】 (1002レス)
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1: 靴職人・優一 2019/01/09(水)01:24 ID:dTvGGSxc(1/8) AAS
※95スレ目が乱立したので実質98スレ目になります

◆道路交通法52条1項
「車両等は、夜間道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。
政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあっても、同様とする。」

◆道路交通法施行令18条1項5号
「軽車両 公安委員会が定める灯火」

◆例:大阪府道路交通規則10条
「令第18条第1項第5号の規定により軽車両(牛馬を除く。)がつけなければならない灯火は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白色又は淡黄色で、夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯。
(2)  橙とう(←尾灯についてはこのスレでは割愛します)
省15
2
(1): 2019/01/09(水)01:26 ID:dTvGGSxc(2/8) AAS
■警視庁
「点滅は前照灯ではない」

■広島県警
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/46649.pdf

■Panasonic
「夜の点滅状態や無灯火での運転は交通違反です。」

■ブリヂストンサイクル
「バッテリーランプは点滅モードでは前照灯に相当しません」

■キャットアイ
「夜間走行時は点灯でお使いください。」
省14
3: 2019/01/09(水)01:33 ID:87bAbWuW(1) AAS
先日23区内で、お巡りさんに点滅注意されたよ
みんなも気をつけて💦
4
(2): 2019/01/09(水)01:34 ID:dTvGGSxc(3/8) AAS
【警視庁の見解について】警視庁 犯罪抑止対策本部 自転車総合対策担当TEL 03-3581-4321(警視庁代表)に問い合わせました。

質問1:点滅ライトは前照灯ですか?
回答:前照灯ではありません。

質問2:具体的な根拠は?
回答:前方10mが確認できないから。

質問3:点滅ライトのみの走行は無灯火扱いか?
回答:基本的には東京都内では無灯火扱いだが
点滅ライトの取り締まりは行わない。(そこまでしない)

質問4:点滅ライトのみで事故を起こした場合無灯火扱いになるか?
回答:場合によっては無灯火扱いになる。(刑事責任になることもある)
省12
5
(2): 2019/01/09(水)01:43 ID:dTvGGSxc(4/8) AAS
この問題は、違法派がどうこう言って始まったことではありません。
数年前、「警視庁のリーフレットや啓蒙活動」により、自転車板に「点滅モードは違法」という空気が流れ始めました。
そのとき一匹の気違いが発狂し、草加市が特区を作ろうとして警視庁に問い合わせした際の回答文の一部「灯火には点滅を含まれうる」を切り取り、改変し、「点滅は灯火である」喧伝し、自転車板を荒らし始めたことに由来します。
また、メーカーが
「点滅モードは、道交法上問題あり。補助灯としての使用にとどめよ」
として売ってるものを承知で買っておきながら、
「合法だい!」
と居直ったことから始まった問題です。
この2つをもってしても、合法と喚いてる神田水道橋という人は、「完全なる異常者」です。

これらを指摘しようともスルー。レスしやすいところにだけ噛みつきます。
省18
6
(1): 2019/01/09(水)01:47 ID:hsUJGbG1(1/2) AAS
違法というか、点滅式は公安委員会が定めた軽車両の灯火じゃない
これ、事実

ただし、所持使用は問題なし
ちゃんと点灯させた上で、別に補助灯として使いましょう
7: 2019/01/09(水)01:48 ID:dTvGGSxc(5/8) AAS
https://twitter.com/yurika_moku/status/27844213371
自転車の点滅ライトって無灯火扱いになるんだって!これの方が目についていいのかと思ってたよ。距離感解りづらいから常時点灯にしといてね、っていまオマワリんに助言を受けた。

https://twitter.com/miiiyan/status/448770162
自転車乗ってたらお巡りさんに止められた。ライト点滅は法律違反だと。いつから?

https://twitter.com/lunafiria/status/108856646616358913
職務質問の時に前方へのライトを点滅させるのはNGって言われた

https://twitter.com/aidatheremin/status/169750957540909056
生まれて初めて、自転車検問を受けた。お巡りさんに止められて、名前を聞かれ、防犯登録ナンバーをトランシーバーで伝えて確認していた。私の自転車では、LEDライトを点滅させていたが、点灯させてないといかんらしい。

https://twitter.com/shouwakasa/status/182470272245448704
警察で言われたけど 夜に自転車のライトは点滅では駄目なんだと
省13
8: 2019/01/09(水)01:50 ID:dTvGGSxc(6/8) AAS
https://twitter.com/hira_yuka/status/12899393314
おまわりさんに注意されたのですが、自転車のライトは「点滅」じゃダメで「点灯」させなきゃいけないそうです。

https://twitter.com/onekosama29q/status/14311854939570176
自転車でライトを“点滅”して走っていたらおまわりさんに注意された。これだと“無灯火”と同じ扱いになるからって…。“点灯”させないとダメなんだって。

https://twitter.com/suzuhanakk/status/255678028691169281
自転車のライトを点滅させてたらおまわりさんに停められた。点滅させてるのは無灯火扱いなんだ、知らなかったよ。

https://twitter.com/Tesshin5656/status/410054889784373250
帰り道にて 「ちょっとちょっとそこの自転車止まってくださーい。フロントのライトねー、点滅させるの違反なんですよー」

https://twitter.com/hokekyo/status/385792729923338240
コンビニに行ったら、久々に警官に止められた。自転車の点滅ライトが禁止になったのは知らなかったわ。
省10
9: 2019/01/09(水)01:52 ID:dTvGGSxc(7/8) AAS
https://twitter.com/Nkansimyk/status/244479763782184960
帰りに警察に呼び止められた。
「ライト点滅だと灯火にならないからね?」

https://twitter.com/y_y_t_19780923/status/262234256066113536
警察につかまった(^◇^;)
いつからチャリのライトの点滅が禁止になったの(?_?;)?

https://twitter.com/oshiodayo/status/554490978069798912
チャリに乗って銭湯に行く途中に防犯登録の確認で池上警察の巡査に止められた。その時 ライトの点滅は法律上点いてないのと一緒なので 点滅はダメですと言われた。

https://twitter.com/bulbousbow_bow/status/260597852886147072
昨日チャリで職質。点滅する前照灯は違反だと言われた
省12
10
(1): 2019/01/09(水)01:55 ID:hsUJGbG1(2/2) AAS
これだけ、警官に注意されてる事案が出てきてるんやったら、いくら荒らしが合法と喚き荒しても、無駄やろ
最初から議論の余地もないけどー
11
(1): 2019/01/09(水)01:57 ID:dTvGGSxc(8/8) AAS
以上、点滅爺(神田水道橋)が賽の河原で脱糞して涙を流し贖罪しながら石を積み上げるスレのテンプレです。
以後狂人点滅爺が卑猥な言葉を喚きながら怪文書を貼りますが、スルー願います。
点滅爺の書いてることは捏造です。虚偽の風説の流布です。
点滅爺怪文書が出回った後に、法治国家に従う理知的点灯派による訂正版を出しますのでご安心をw

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省16
12: 2019/01/09(水)03:21 ID:OhjEvAJ2(1/7) AAS
5chはこういった長大なテンプレ(笑)を貼ろうとすると、荒らし対策の機能でエラーになって弾かれる┐(´ー`)┌

そうしないとテンプレ(笑)が貼れないからそうして、貼り終えたから消えている。
つまり、間に挟まっているID不定は ID:dTvGGSxc の自作自演である┐(´ー`)┌

こんなスレを6年も立てて保守し続けている違法論者は日常的に自作自演を繰り返しているのだ┐(´ー`)┌hahaha
13
(14): 2019/01/09(水)03:55 ID:x1dIj6fy(1/6) AAS
470 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:18:52.21 ID:cxhX2wxT
問い合わせに対する都の見解も貼っておくかhttp://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/10/30/10_06.html

このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。

公的見解が出ても、まだ違法派アスペは頑張るのか?w
14
(1): 2019/01/09(水)03:55 ID:x1dIj6fy(2/6) AAS
471 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/18(火) 11:20:27.60 ID:cxhX2wxT
警視庁

夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
15
(1): 2019/01/09(水)06:36 ID:OhjEvAJ2(2/7) AAS
前スレ>>1000
>ここで「間接的に禁止されている」という概念を全く理解出来ないのが、
>  ↑
>>>988
>> >949が言ってるように「間接的に」禁止されてる。
>> 白色又は淡黄色で、夜間、前方10m云々の規定に合う前照灯が別途ついてば違法にならないぞw
>> (よっぽど他者に迷惑だったら別だけどなw)
>> つまり禁止されてはいないんだよwww
>>
>> 何が、"「間接的に」禁止されてる!"だwwwwww
省7
16: 2019/01/09(水)07:39 ID:ynOMEzJU(1/2) AAS
>>15
直接でも間接でも禁止されていないってw
反論があるならちゃんと禁止されていることを説明しろよw
お前の概念ではなく、根拠を出せwww
17: 2019/01/09(水)07:44 ID:ynOMEzJU(2/2) AAS
緑色の灯火を、単独で前照灯として使用したら何の罪になるんだよw
罪刑法定主義だから、罰則は定められているんだよな。
ちゃんと「禁止されたことをやったので、違法です。」と説明しなよ。
他の罰則を持ち出すなよwww
18: 2019/01/09(水)09:29 ID:OhjEvAJ2(3/7) AAS
頭が悪いから「無灯火になる」と理解できないのだよな┐(´ー`)┌

点滅違法論(笑)も出鱈目ながらも同様の論理で構築されているのだが。
頭が悪いから 同 じ 事 で あ る と 全 く 理 解 出 来 な い のだよな┐(´ー`)┌

だから、生きてるだけ無駄だから出棺されなさいって┐(´ー`)┌
来世でまともな教育を受ければ理解できるようになるかもしれないぞ┐(´ー`)┌
19
(8): 2019/01/09(水)12:50 ID:p4Ssl/6Z(1/6) AAS
697 ツール・ド・名無しさん sage 2018/12/24(月) 12:38:14.03 ID:NmPBF2Ky
点滅は即座に違反と言えるかというとその状況に夜としか言えない。

点滅の加減が数秒間有るっていうものでものであれば、
前方を照らしていない状況で自転車自体も数メートル進行してしまう状況になってくるので、
そういうものは即座にダメといえる。

点滅ライトの方が周りからの発見のメリットが大きくなる部分が・・・?
そもそも点灯があくまでも自分のことを認識してもらうものではないので、
自転車を安全に運転するために前方を照らすものとしていえるかどうかというになります。
条文ではグレーな部分もあるけど、点滅は違反とみられる可能性があるとしか言えない。

ダイナモは、漕いでる速度によっては光が弱まってしまったりとか点滅…点灯のような具合になってしまう。
省10
20
(1): 2019/01/09(水)12:58 ID:p4Ssl/6Z(2/6) AAS
どの公安委員会、警視庁、道府県警においても、点滅式を軽車両の灯火でがないと定めた事実はありませんし、点滅式を違反と認めたこともありません。
また、「点滅灯で違反切符を切られたり違反だとされた歴史は皆無」です。

点滅式で良いとは言っていないが、点滅式では定められた灯火ではないとも言っていない

この事実が覆らない限り、点滅は違法とは言えないんだよ

バナナがおやつに含まれるとは書かれていないが、含まれないとも書かれていない
「500円以下のおやつを持参すること」という決まりに対してバナナをおやつとして持ってくるのは、違反とは言えない
「バナナはおやつではない」とする公的見解なり決まりがあって、はじめてバナナをおやつとして持ってくるのが違反になる

ところが
>>13
>>14
省4
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