[過去ログ] 同意ボタンでNHKネット受信料の契約対象に。サービス仮案公開 ★4 [少考さん★] (1002レス)
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(1): 名無しどんぶらこ 10/11(金)15:38 ID:xdZFj3WW0(35/53) AAS
憲法13条で契約自由の原則はどのように明記されていますか?
日本国憲法は憲法13条で「すべて国民は、個人として尊重される」と明記している。 個人として尊重されるということは、その自由が保障されるということだ。 自由が保障されているところでは、自分の財産や取引(や家族関係)は、基本的には本人の自由な意思で決めることができる。

スマホは契約の自由がありテレビには契約の自由がないこれは憲法違反ではないのか?

>誤って受信を開始することを防止する誤受信防止措置を、配信にも適用。←スマホ適用

誤って受信を開始することをわざと防止しない←スクランブル設置しないテレビ適用
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