[過去ログ] 【煽る方も】煽り運転について157【煽られる方もアホ】 (1002レス)
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2(2): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:28 ID:Hgr/b5Jm0(2/34) AAS
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「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
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本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
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また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。
5(10): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:29 ID:Hgr/b5Jm0(5/34) AAS
必要な距離とはこれ
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警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ
世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?
>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる
6(2): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:29 ID:Hgr/b5Jm0(6/34) AAS
執務資料道路交通法解説の
27条の全文
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7(2): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:29 ID:Hgr/b5Jm0(7/34) AAS
宮崎注解
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9(13): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:30 ID:Hgr/b5Jm0(9/34) AAS
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「追い付いた」とは、車両が、その前方にある車両に対し、法第26条に定める必要な距離に接近した場合の事である(法第2条1項21号参照)。
11(11): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:31 ID:Hgr/b5Jm0(10/34) AAS
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第2条の追い越しについての解説部分を文字に起こす
「前方に出る」とは
「前方に出る」その前方とは図36Aのように、後車が前車に追いついた場合に、
その進路を変えて前車の側方を通過して、その前車の進路上に出る場合はもとより、
図36Bのように、前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も含まれる
(昭和45・11・16福岡高裁)
という事で、
俺が最初から言っていたように
前車の進路上には出ないでそのまま直進する場合も追い越しに該当する
これが正解
そして
(昭和45・11・16福岡高裁)
と書かれているように、高裁の判決で書かれていることなので
解釈の違いという言い訳は通用しない
17(3): (ワッチョイ 1524-FYC7 [60.149.11.81]) 2022/01/12(水)01:32 ID:Hgr/b5Jm0(14/34) AAS
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
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道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
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追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません
698(3): (ワッチョイ 5b12-akj3 [111.233.143.112]) 2022/01/12(水)17:23 ID:k+87eztC0(2/6) AAS
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