成年後見制度選挙権確認訴訟どう思う? (175レス)
1-

1: [age] 2012/06/02(土)15:06 ID:v+eluEmQ(1) AAS
成年後見制度選挙権確認訴訟どう思いますか?
成年被後見人に選挙権を認めるべき?制限したままでいい?
76: 2013/02/13(水)03:53 ID:BQaRD8Sh(1) AAS
たいようけん
77: 2013/02/22(金)15:39 ID:q4b0F22+(1) AAS

78: [age] 2013/02/23(土)04:45 ID:AfZvfujE(1) AAS
だいたい最高裁まで何年かかるか教えて
79: 2013/03/05(火)20:39 ID:dY9p0vvl(1) AAS
第一審まであと数日
80: 2013/03/08(金)14:12 ID:Vlgphibb(1) AAS
うおおおおお

国会に一票の格差問題であれだけバカにされた態度とられても
無効にできない裁判所のヘタレっぷりを見ると
合憲にしそう

司法の意地を見せてほしかった
81
(1): [age] 2013/03/09(土)11:11 ID:aoeNKmz+(1) AAS
司法なんて結局重要な問題には立ち入れないんですね
これだけ司法がなめられてるのに
違憲でも無効じゃないなんて、笑っちゃう
潔く合憲といえばいいのに
違憲合憲なんてどうでもいいじゃん
82
(1): 2013/03/10(日)22:45 ID:z28PVGch(1) AAS
有効にするならおとなしく合憲にしとけよな
余計に司法が哀れになる
83
(1): [age] 2013/03/14(木)14:49 ID:RXeN36wv(1) AAS
違憲じゃないか。
来年度以降の試験で、でる可能性が極めて高くなった。
84: 2013/03/15(金)01:44 ID:4D9kpR+K(1) AAS
選挙権で違憲はすごい
百選確実
85: 2013/03/15(金)08:24 ID:nFBEVxYE(1) AAS
資産を管理するための判断力はない。

政治家を選ぶ判断力はある。

嘘つくな。
86: 2013/03/15(金)10:48 ID:aC0jHDEw(1/6) AAS
財産管理する判断能力はないけど投票する判断力はあると

財産管理する能力なけりゃ国の財政問題とかだって判断できないはずだろう

財産管理能力はないけど、投票する判断力あるってあほ
両方あるか、両方ないかどっちだよ
片方はできるけど片方はできないってあほか

で、この裁判長もこいつクソみたいな判決連発してるやつじゃん

「財産管理する能力十分でなくても、選挙権行使できる人たくさんいるはず」
おまえがそう考えて、断定した根拠はなんだよ
省3
87: 2013/03/15(金)10:49 ID:aC0jHDEw(2/6) AAS
×  両方あるか、両方ないかどっちだよ
〇  両方あるか、両方ないかどっちかだよ
88: 2013/03/15(金)10:54 ID:aC0jHDEw(3/6) AAS
投票できる判断力があるんなら最初から後見人なんて必要ないだろう

自己矛盾だよ
定塚のアホ気づけ
判断力が無いから後見人が付くわけで
判断力があったら後見人は審査に通らない

17 :名無しさん@13周年:2013/03/14(木) 14:09:26.59 ID:D87cca5L0
これだから日本の司法は信用できない

18 :名無しさん@13周年:2013/03/14(木) 14:09:37.19 ID:wEGtHNXR0
まあ裁判官を選べる東京地裁ですから・・。

19 :名無しさん@13周年:2013/03/14(木) 14:09:51.32 ID:r+Yy+CDd0
省6
89: 2013/03/15(金)11:03 ID:aC0jHDEw(4/6) AAS
49 :名無しさん@13周年:2013/03/14(木) 14:28:56.88 ID:GyU0afVI0
これを認めるなら、犯罪犯しても精神障害だから無罪は通用しなくね?
90: 2013/03/15(金)11:27 ID:KCc9NgLb(1) AAS
どうせ最高裁あたりでひっくり返るだろ
91: 2013/03/15(金)11:56 ID:aC0jHDEw(5/6) AAS
:名無しさん@13周年:2013/03/15(金) 10:56:48.59 ID:gp6AiSdn0
>>23

自己矛盾だね
判断力がないから後見人がつくはずなのに
投票できるはんだんりょくがあるならそもそも後見人は必要ないはずでしょってことになる

いいとこどりだね
義務はやだけど権利だけはよこせってことになる

だいたいどうやって個別具体的にこの人は投票できるできないって審査するの
精神科の医者?
92: 2013/03/15(金)11:57 ID:aC0jHDEw(6/6) AAS
地裁だからふざけた判決だしてもどうせ高裁、最高裁で修正してくれるからいいだろうと思ってるんだろうけど

冗談じゃない

ふざけた判決書いてんじゃないよ。
93
(1): 2013/03/16(土)00:20 ID:waF8DL5i(1) AAS
成年被後見人の選挙権の制限は合憲だと唱えてきた人権感覚皆無の法学者の教え子たちは、
やはり人権感覚がないのか。
違憲に決まってる。
これから全国の地裁で違憲判決が続くはず。
アホウガクシャとアホウガクセイ
は早く説をかえなさい。
遅くなればなるほど恥ずかしい。
時代はかわったのだ。
成年被後見人の選挙権剥奪合憲主義者は、
ガラケー並みに恥ずかしい。
94: 86 2013/03/16(土)09:52 ID:n/QBfg5y(1) AAS
ニュースで見たけど
選挙権を行使して胸を張って生きてくださいってアホだろ
この裁判菅、むかついてしょうがない

大岡裁きのつもりかよ
95: 2013/03/16(土)12:02 ID:oopBN8cx(1) AAS
>>93
国が障害者権利条約に署名しちまってる以上、
国際的な潮流含め早く法整備さなさいって話でOK?
96: 2013/03/17(日)13:07 ID:BNI7vzAD(1) AAS
正直な話、現場でみてた成年被後見人の認識能力ってピンキリだからなぁ。
完全にあうあうあーな人もいれば、なんでこの人が被後見人なんだって人もいた。

一律規制はどうかとは思うけど、安易に後見開始を認めてしまうほうも問題。
97
(1): 2013/03/17(日)16:19 ID:ocF8jqCW(1) AAS
本に引用してあった法務大臣の発言思い出したんだけど
法務省ってもともと選挙権制限おかしいって立場なんじゃないか
ノーマライゼーションで成年後見制度つくったの法務省だし
控訴するのかな
法務省がつきあわないと控訴できないよな
あほくさくてやってられないんじゃないかと思い出した
98: 2013/03/18(月)00:32 ID:mdOgEtH/(1) AAS
控訴マダー?
地裁のブサヨ判決を確定させるとかふざけんなよ
ますます珍権派裁判官&弁護士が調子に乗るぞ
99
(1): [age] 2013/03/18(月)02:52 ID:zxqmHw2m(1/3) AAS
違憲に決まってる

事理弁識能力と選挙権行使の能力の関係が全くわからない

精神障害者の手帳は、
事理弁識能力は事理弁識能力、
社会参加の能力は社会参加の能力と、
個別に判断するようになってんだぞ

制限合憲派は非科学的過ぎる

事理弁識能力を欠く常況なら
選挙権行使の能力がない
と自分は「思う」だけだろ
省10
100
(2): 2013/03/18(月)13:43 ID:ydT/7meZ(1) AAS
>>99
選挙権行使できるだけの能力があるのなら、被保佐人や被補助人になればいいだけ
はい論破w

最高裁ならこの理論で合憲にしてくれるはず
101: [age] 2013/03/18(月)17:14 ID:zxqmHw2m(2/3) AAS
>>100

は?

事理弁識能力を欠く常況なら、
選挙権行使能力があっても、
被保佐人、被補助人になれません。

民法11条但し書き
民法15条1項但し書き
事理弁識能力を欠く常況には
保佐開始補助開始できないんだよ

なんだ、全然知識がないあほが批判してるだけなんだね
102: 2013/03/18(月)17:25 ID:39zsODd8(1/2) AAS
>>100
最高裁が、民法の条文を知らないと思ってんのかよwwwwww

事理弁識能力を欠く常況なら、
法定後見制度を利用する場合、成年被後見人になるしかない。

事理弁識能力と選挙権の能力の関係を
証明するものはない。
法務大臣にいたっては、関係ないと思う、といった人もいる。

だから問題。

>選挙権行使できるだけの能力があるのなら、被保佐人や被補助人になればいいだけ
省4
103: 2013/03/18(月)19:02 ID:39zsODd8(2/2) AAS
被後見人に選挙権付与=今国会にも法改正−政府・与党
外部リンク:www.jiji.com

問題解決!
104: [age] 2013/03/18(月)19:13 ID:zxqmHw2m(3/3) AAS
>>97
神予想。

最高裁までいかないなんて…
感涙ですね。
105: 2013/03/18(月)23:58 ID:dYJwrwWn(1) AAS
地裁ごときの違憲判決で法改正かよ
これで珍権派の裁判官や弁護士が調子に乗らなきゃいいが・・・
106: 2013/03/19(火)02:25 ID:PWIMbjMy(1) AAS
違憲判決→即法改正の問題を問題視してなかった
憲法学者アホ過ぎワロタ
107: 2013/03/19(火)13:28 ID:twjOnXL6(1) AAS
安倍政権の迅速さぶりが際立つ
まさか地裁で終わるなんて思わなかった
原告の関係者も本当にすごい
108: 2013/03/19(火)13:59 ID:MdrfnsGw(1) AAS
安倍はやっぱり脇が甘いな
珍権派が調子に乗らないように最高裁まで行くべきだろ
109: 2013/03/20(水)10:04 ID:uGao/+tD(1) AAS
これだけ改正が早いと
成年被後見人の選挙権制限が合理的と記載されたままの本が
選挙権保障後も出回るね
晒し者
でも、そういう本は障害者差別の歴史を示す貴重な資料になるね、おめでとう
ナチスに協力した医者たちの備忘録と同じように
昔は障害者差別をして平気な顔して人権を語ってた法学者がいたと未来の人から冷たい眼差しを向けられる文献になるだろう
やはり障害者が生まれてこないようにする処置がされてた時代を
生きてきたような古い人間は
現代社会に適応した人権感覚を身につけるのは困難なんだろう
省5
110: 名も無き一市民 2013/03/20(水)23:58 ID:3OzqGXn+(1) AAS
選挙権行使できるだけの能力があるのなら、被保佐人や被補助人になればいいだけ
というコメントがありましたが、まさに正解ではないか?このことに判決は何故ふれないのかな。新聞報道を見る限り原告(他地区の原告含め)は現行制度立法時の担当官の解説書に例示された被後見者像には当てはまりそうもない
立法の原点に戻り、原告の類型判断のやり直しを速やかに求めるべきだ。それによって晴れて裁判官の云うように堂々と胸をはって生きることができるのではないか?
111: 2013/03/21(木)01:32 ID:abJOPW7d(1) AAS
事理弁識能力と選挙権行使の能力がイコールではないと未だにわからない老害がいるのかよ…
112: [age] 2013/03/21(木)01:36 ID:a5ALGGUe(1) AAS
古い人間には理解できないんでしょ。
ていうか、頭悪いだけかwww
113: 2013/03/21(木)05:22 ID:D5MzHD3c(1) AAS
成年後見制度の濫用を言ってるんだろ
事理弁識に欠ける=概ね7歳並の判断力だそうだから選挙欠格で無問題。
114
(1): 名も無き一市民 2013/03/21(木)17:32 ID:tF8/nZfd(1) AAS
現在の実務では後見、保佐、補助の申し立てをしても広く後見を選択している
という解説があります。このことは保佐、補助であるべき人が後見として全行
為能力を剥奪されている方が多いということです。この様な実態をなくすこと
がご本人方が胸を張って生活するための必要条件だとおもうのですが、どうで
すか?
115: [age] 2013/03/22(金)06:16 ID:OTEnQl6x(1/2) AAS
成年後見制度:控訴是非、揺れる政府・与党 政治判断も
外部リンク[html]:mainichi.jp

逆襲!!!!!!!!!!!!!!
巻き返しか!!!!!!!!!!!!!!
116: [age] 2013/03/22(金)06:19 ID:OTEnQl6x(2/2) AAS
>>114
ソースを示さない解説を持ち出すな。
117: 名も無き一市民 2013/03/22(金)21:04 ID:D6L8ekxd(1) AAS
出典は後見選挙権訴訟弁護団主催の判決報告申込用紙様式に添付された「ミニ解説」です。
118
(1): 2013/03/23(土)00:22 ID:S4B231pm(1) AAS
おまえの言い分なんかどうでもいいけど、
事理弁識能力と選挙権を行使するための能力の関係が、
前者がなければ後者もないというものであると
科学的根拠によって証明されない限り、
成年後見制度と選挙権絡めるのはおかしい。
こんなことは論理的思考のできる人間なら瞬時にわかる。
そこを問題にしなかった法学者の文系脳というか覚えるだけ脳が問題。
119: [age] 2013/03/23(土)00:43 ID:77brVo4m(1) AAS
そもそも
成年後見制度利用してるやつと、してないやつで、
選挙権の有無に差がでるっておかしいYO

成年被後見人になったIQ50のやつに選挙権がなくて
成年被後見人になってないIQ0のやつに選挙権がある
なんておかしいYO

制度が適当すぎ
120: 2013/03/23(土)10:28 ID:y9iOz8aF(1) AAS
左翼人権屋がうるせえな
121: 2013/03/23(土)13:24 ID:Hpu170HV(1) AAS
>>118
そもそも事理弁識能力の有無の鑑定すら
科学的根拠はないわけでね。あるのは法による規定のみ。

分かったか?薄らバカW
122: [age] 2013/03/24(日)12:45 ID:2YBaGFwd(1) AAS
事理弁識能力の判定は医師の診断・鑑定に基づいてるわけだが…
無知なやつが湧いてきたな…
123: 2013/03/24(日)20:39 ID:eNFdPUFn(1) AAS
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
省13
124: 2013/03/25(月)03:01 ID:p+ErKRE0(1) AAS
控訴期限が迫ってきた
125: [age] 2013/03/25(月)21:14 ID:6spDhYm0(1) AAS
>>81>>82>>83
お前等が、司法を挑発するから、違憲無効判決がでたじゃないか
126: [age] 2013/03/26(火)00:33 ID:suz4X+C8(1) AAS
成年後見、控訴へ=政府
外部リンク:www.jiji.com
127: 2013/03/26(火)11:32 ID:a7iqzFdS(1) AAS
事理弁識能力を欠くというのは、自分の名前も、今いる場所も、わからない状態。
そんな状態では、選挙は到底できない。
選挙を認識して、投票できる状態であれば、
それは事理弁識能力を欠く状態とはいえない。

後見から保佐・補助に変更申立もできるので、
どうしても選挙がしたければ、変更申立をすることもできた。
その方が、この訴訟をするより、よっぽど早い。

何故それをしなかったのか?
弁護士が違憲判決を取りたかったからとしか思えない。
128: 2013/03/26(火)16:17 ID:kMZg+a3h(1) AAS
判決で、
事理弁識能力と選挙権行使の能力は違うといってんだよ

まあ、どうせ控訴されるみたいだから、一審は忘れよう
129: 2013/03/29(金)04:08 ID:egN1DRRp(1) AAS
●ニ宮周平さん

●本名井上
●部落出身を隠すため無戸籍に。婚姻して「人」の戸籍を得る
●色覚異常。眼球が動かない
●手が不自由
●知能指数74
●てんかん
●小学生の頃から激しいイジメにあう
●イジメられるのは部落出身だからだと身内から教育を受ける
●元解同工作員
省13
130: 2013/03/31(日)22:37 ID:NZinhWBD(1) AAS
世論に便乗して、選挙権を制限するべきではないと突如唱える恥知らず一号は誰か。
131: 2013/04/02(火)00:35 ID:LiEobYJ0(1) AAS
判決後
成年後見法学会が意見を表明したのに
公法学会が意見を表明しないのは
成年被後見人の選挙権制限は合憲といってたやつらが多すぎるからだろうか
132: 2013/04/25(木)16:36 ID:hNWzkFjv(1/2) AAS
自分が何やっているか分からない人に選挙権なんていらないだろw
選挙権が何かすら分かってないんだから合理的区別として合憲にしろよ、バカ
くだらないことで法律を変えないでくれ、試験まで
133: 2013/04/25(木)17:04 ID:EbIJdpJ4(1/2) AAS
まあバカだから選挙権がなくなるんだということにしよう
だがその基準が成年後見というのはいかがなものか?ってのが高裁判決でしょ

成年後見を利用してないバカはどうするんだ?
134: 2013/04/25(木)17:09 ID:EbIJdpJ4(2/2) AAS
訂正 地裁
135: 2013/04/25(木)17:35 ID:hNWzkFjv(2/2) AAS
改正するなら被成年後見人より先に年齢引き下げのほうが先だろ
成年後見人を未成年者より優先させる必要性がまったくない
被成年後見人より意思能力を有する未成年者のほうが判断力あるのにおかしな話だな
136: 2013/04/26(金)19:20 ID:dwkKbRnB(1) AAS
付与ではない
取り戻したのだ
137: [age] 2013/05/01(水)12:17 ID:8lOaWWT4(1) AAS
安倍ちゃんが、5月中に選挙権付与法案を成立させるようにと与党に指示した

選挙権取り戻しおめ!

関係する制度もあるから、受験生はしっかり学んでおけよ。
138: 2013/05/05(日)15:57 ID:TJcYPB9v(1) AAS
時期的に、試験前日に新法が施行されるという笑える状況に陥るやつがきっとでる!
139
(1): 2013/05/10(金)03:20 ID:JdZzxRxR(1) AAS
寝たきりで動けないで頭もおかしいジジババとかに
投票させる意義がどこにあるのやら。
140: 2013/05/27(月)23:44 ID:G8UI9Ux5(1) AAS
選挙権回復完了!
141: 2013/05/29(水)15:35 ID:GG0GBMrE(1) AAS
外部リンク[php]:kusw.repo.nii.ac.jp
外部リンク:kusw.repo.nii.ac.jp
142: 2013/06/03(月)02:23 ID:sMvyk5fH(1) AAS
>>139
無理矢理医療保護入院で入院させられた統合失調症患者も被後見人に居るわけだが・・・・
143: 2013/07/17(水) NY:AN:NY.AN ID:CwryEuFa(1) AAS
被後見人選挙権で和解=一連訴訟で初−京都地裁

成年後見人が付いた人は選挙権を失うとした公選法の規定は違憲として、京都市中京区の男性が国を相手に、選挙権があることの確認と
300万円の賠償を求めた訴訟は17日、京都地裁で和解が成立した。男性が訴えを取り下げ、国が選挙権を確認するという国の和解案に、
男性側が応じた。一連の訴訟での和解成立は初めて。
原告は京都市内の作業所に勤務する田中康夫さん(59)。弁護団によると、国は争う姿勢を示していたが、今月上旬に和解を申し入れてきた。
田中さんは同日、「裁判を始めて2年で選挙権が戻ってきました。7月21日に参議院選挙があります。社会の一員として胸を張って投票に
行きたいと思います」と法廷で意見陳述した。その後の報告集会では、集まった支援者に「ほっとしています。感謝でいっぱいです」と満面の笑みを示した。
同様の訴訟は東京高裁と札幌、さいたま両地裁でも係争中だが、新藤義孝総務相が16日、原告側と和解することを明らかにしていた。 
東京地裁が3月、規定を違憲とする判決を言い渡し、国側は控訴したが、5月27日に規定を削除するなどした改正公選法が成立した。
総務省選挙課の話 成年被後見人など判断能力の不十分な有権者が、自らの意思に基づいて投票しやすい環境の整備を今後も進めたい。(2013/07/17-12:45)
省1
144: 2013/07/19(金) NY:AN:NY.AN ID:UxD5L2+p(1) AAS
こんだけ選挙権の保護を厚くするなら収監者にも選挙権あげないとマズイんじゃないの?
公選法違反とかなら分かるが、通常の犯罪犯した収監者の選挙権を奪うための理由が足りなくなりそう
145: 2013/07/20(土) NY:AN:NY.AN ID:d8YlLpt4(1) AAS
訴えたら勝てたりするんじゃね?
あ、でも収監が終わってると訴えの利益がないのか?
146: 名無しさん 2015/05/30(土)22:13 ID:5BbBFur/(1) AAS
AA省
147: 2015/07/29(水)22:27 ID:ZmaAL1M+(1) AAS
中国S級トップモデル 李琳?(Lee LingYue)の流出猥褻画像が流出。
共産党幹部の肉奴隷でもある彼女のセックス写真を撮影流出させた男(元カレ?)は現在行方不明とのこと…。
(無修正なので閲覧に注意してください)
外部リンク[html]:hatena2015.xyz
148: 名無しさん 2015/08/15(土)18:37 ID:pkNj1zTj(1) AAS
AA省
149: 朝鮮カルト 2015/08/15(土)22:48 ID:vapzNXJb(1) AAS
AA省
150: 無名 2015/08/16(日)10:00 ID:cWs2maCV(1) AAS
AA省
151: 2015/08/19(水)23:44 ID:KJqqwpQt(1) AAS
「せいねんごけんにん」
動画リンク[YouTube]
152: 2015/08/21(金)14:43 ID:6IG8c3ZS(1) AAS
 かとう由梨かとう由梨 
153: 2015/08/22(土)11:58 ID:7ZvOps8d(1) AAS
AA省
154: 選挙権無し 2015/08/25(火)22:20 ID:+FP0lPo9(1) AAS
AA省
155: 2015/09/26(土)18:09 ID:DJeOf8sU(1) AAS
AA省
156: 2015/10/17(土)18:45 ID:+dtMItiA(1) AAS
AA省
157: 2015/11/01(日)04:00 ID:pxveBpEv(1) AAS
AA省
158: 2015/11/07(土)13:13 ID:+TVj98f8(1) AAS
AA省
159: 名無しさん@そうだ選挙に行こう 2015/12/14(月)14:47 ID:cP0jrzBs(1) AAS
AA省
160: 2015/12/21(月)12:19 ID:hCW/rPoR(1) AAS
李丞涓
161: 2016/01/10(日)13:07 ID:FJLja9qf(1) AAS
AA省
162: 創価水戸婦人部長 2016/01/21(木)23:09 ID:Ok16oHqf(1) AAS
極悪人、押川定和の実態
我々は水戸のサポーターや関係者で押川定和の悪事の被害者を中心に集った団体だ。8割ぐらいはメインスタンドで観戦している。

押川定和は
『ゴール裏で戦う会』
のリーダーで元鹿島サポーター。
SNSで数千もの架空アカウントを作り水戸の関係者の情報を盗み出し個人のSNSを炎上させるなど攻撃を仕掛ける。
SNSでも限界になると人を利用する。その人がその後どうなろうがお構い無しの使い捨て。
Twitter、Facebook、mixi、超水戸、ニコニコ動画など可能な範囲で全てで悪行を行っている。
『悪行の事実を突き付けると全てを自演扱いして煙に巻こうとする。』
悪行が事実の為、表舞台には出れず2ちゃんねるで反応はする。
省13
163: 2016/01/24(日)23:30 ID:rrIRcuY7(1) AAS
AA省
164: 2016/02/06(土)17:32 ID:Y/O0jkmi(1) AAS
坂野 征四郎. Seishiro Sakano.
経歴. 茨城県出身中央大学法学部卒業裁判官に任官し、東京地裁判事、東京家裁判事(成年後見センター創設時の責任者)、横浜家裁判事 及び東日本各地の裁判所判事を歴任。

経歴自慢、実は家裁、支部ドサ回り、万年ヒラ判事
虎ノ門法律経済事務所
中央大学卒業 ?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
画像リンク[jpg]:www.hou-nattoku.com
165: 2016/02/19(金)14:21 ID:faeZXvbO(1) AAS
AA省
166: 2016/03/20(日)11:05 ID:c2CksAC8(1) AAS
AA省
167: 2017/02/24(金)17:41 ID:tND7qs4m(1) AAS
AA省
168: 2018/03/11(日)07:48 ID:hdMkczEm(1) AAS
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169: 2019/03/19(火)15:02 ID:TvRuaAI6(1) AAS
成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す
外部リンク[html]:www.asahi.com
認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。
後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。
だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。
今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。
また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。
昨年6月〜今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。
省1
170: 2021/09/19(日)16:45 ID:UiL5y6ep(1) AAS
AA省
171: 2022/04/23(土)17:30 ID:MaYAksTy(1) AAS
AA省
172: 2022/05/16(月)01:46 ID:3LCm0abU(1) AAS
((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
173: 2023/09/30(土)23:46 ID:RmWB0K/g(1) AAS
関わりのないことだ
174: 03/10(日)12:18 ID:mkwl1T+J(1) AAS
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養子縁組 や 托卵 で 選挙権 や 相続財産 を狙う 朝鮮カ●ト

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省6
175: 05/11(土)11:01 ID:TZcD/5ig(1) AAS
成年後見制度における選挙権についての訴訟は、重要な法的問題を浮き彫りにしています。以下に、この問題についての詳細と私の意見を述べてみましょう。

1. 本件訴訟の概要:

この訴訟は、成年後見制度を利用して被後見人となったことにより選挙権を奪われた当事者が、選挙権を侵害するものであり憲法違反であるから、選挙権の存在を確認せよと、東京地方裁判所に裁判を起こしたものです。
原告は茨城県に住むダウン症の女性で、成年後見制度を利用して選挙権を奪われました。
2. 東京地裁の判断:

2013年3月14日、東京地裁は、成年後見制度を借用して、一律に選挙権を制限する公職選挙法11条1項1号は違憲であると判断し、女性の選挙権を認める判決を言い渡しました12.
定塚誠裁判長は、「成年被後見人から一律に選挙権を奪うことは、許容できない」と述べ、同規定を違憲で無効と判断しました。
3. 私の意見:

成年後見制度は、財産管理を目的とした制度であり、選挙権を行使するために必要な判断能力の有無を審査していません。
選挙権は、民主性の根幹に関わる主権者としての重要な権利であり、能力の判断に成年後見制度を借用することは適切ではありません。
省3
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