法学徒 勉強記録・交流 1章 (131レス)
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98: 2018/05/04(金)09:36 ID:VN3lTmbT(1/6) AAS
〔正誤問題〕 所有権取得の来歴の事実が抗弁か積極否認かという問題
Xは「甲建物は、かつてAが所有していたが、同人が死亡し、同人の子で唯一の
相続人であるXが相続した。しかるにYは何ら権限もなく、同建物を占有している」と
主張し、同建物の所有権に基づいて、Yに対し、同建物の明け渡しを求める訴えを
提起した。Yは「Xが甲建物を所有していることは否認する。元所有者のAは生前Y
に建物を売却した」と主張した。裁判所は証拠調べの結果AはYではなくBに同建物を
売却したと認めた場合でもBへの売却がされているので Xは同建物を所有してない
との理由でXの請求を棄却できない。

Yの主張の「Xが甲建物を所有していることは否認する。元所有者のAは生前Yに
建物を売却した」の「AYの売買」という所有権取得の経過来歴の事実が抗弁か
省1
99: 2018/05/04(金)09:37 ID:VN3lTmbT(2/6) AAS
Xの請求原因は、
?Aが死亡したこと。
?XはAの子であること。
??以前のある時点において、Aが甲建物をもと所有していたこと。
?Yが現在甲建物を占有していること。

??によって、AがXを相続したことが基礎づけられる。
「AがXを相続したこと」「AはXの相続人であること」には、法律評価が入っているので、
請求原因「事実」としては、??のように摘示することになる。

???により、A死亡時(より正確にはA死亡の次の瞬間)に、Xが甲建物をもと所有
していたことが基礎づけられる。
省4
100: 2018/05/04(金)09:38 ID:VN3lTmbT(3/6) AAS
次に、Yの言い分について。
Yは、????については自白していると考えられる。
Yは生前のAが「元所有者」だと言っているのだから、Yは?についても自白している 。
そのうえでYは、「元所有者のAは生前Yに建物を売却した」といっている。
そのためYは抗弁として、
ア)?より後、?より前のある時点において、AがYに甲建物を売却したこと。
を主張していることになる。

Yは「Xが甲建物を所有していることは否認する」とはいっているが、Yの言い分と
請求原因????とを対照すると、????のいずれも、Yは否定していないと
認められる(Yが否定しようとするであろう事実は、????のなかにはない。)。
省3
101: 2018/05/04(金)09:38 ID:VN3lTmbT(4/6) AAS
最後に、裁判所の判断について。
????については、Yの自白が成立しているので、裁判所はそれに拘束される。
そのため、Xの請求が認められるかは、ア)の抗弁が認められるかにかかってくる。
これについて裁判所は、「証拠調べの結果AはYではなくBに同建物を売却した」と認めた。
これは、ア)が認められないとするものである。
そのため、抗弁が認められず、裁判所は請求を認容することになる。
102: 2018/05/04(金)09:40 ID:VN3lTmbT(5/6) AAS
〔正誤問題〕 所有権取得の来歴の事実が抗弁か積極否認かという問題
XはAから甲土地を買ったと主張して、甲土地を占有しているYに対して所有権に
基づく甲土地の明け渡しを求める訴えを提起したところ、YはAが甲土地を所有していた
ことは認めるが、Aから甲土地を買ったのはXではなくBであると主張した。Yからは
これ以外の主張はなかった。
裁判所は証拠調べの結果Aから甲土地を買ったのはXではなくCであったとの事実を
認定してXの請求を棄却できる。

Yの主張は積極否認。AC間の売買契約の事実はAX間の売買契約締結の事実の不存在を
推認させる間接事実なので弁論主義に違反しない(答えは○)。
103: 2018/05/04(金)09:43 ID:VN3lTmbT(6/6) AAS
Xの請求原因は、
あ)Aが過去のある時点で、甲土地をもと所有していたこと。
い)Aがあ)以後のある時点で、甲土地をXに売却したこと。
う)Yが現在甲土地を占有していること。

あ)い)によって、い)の時点でXが甲土地をもと所有していたこと
が基礎づけられる。
所有権は変動原因がなければそのまま存続するから、
過去の時点(い))において、Xが甲土地をもと所有していたこと
を主張立証することで、Xの現在の所有が、一応基礎づけられる。

Yは、「Aが甲土地を所有していたことは認める」としているから、
省12
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