法学徒 勉強記録・交流 1章 (131レス)
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抽出解除 必死チェッカー(本家) (べ) レス栞 あぼーん

94: 2018/05/01(火)08:29 ID:86kNoqyp(1) AAS
解除権の効果発生に関する「経過」と「到来」

実務では、たとえば「平成30年7月31日までに延滞賃料を支払え。支払がないときは解除する」旨
を内容証明郵便で通知することがあるが、この場合、解除の効果は平成30年7月31日の24時の経過
とともに発生するのか、翌8月1日の午前0時の到来とともに発生するのか、要件事実上問題となる。

両者は物理的には同じ時刻となるので、平成30年7月31日からみたら「経過」であり、
翌8月1日からみたら「到来」との説明も考えられるが、要件事実上は客観的に若干の時間差がある
とのフィクションのもと、区別している。

前者の考え方によると、平成30年7月31日の24時を経過すると同時に解除権行使効果が発生し、
後者の考え方によると翌8月1日の午前0時が到来すると同時に解除権行使効果が発生することとなる。
しかし、解除の効果がいつ発生するかによって影響を受ける賃料相当損害金の起算日については、
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