[過去ログ] 【2021】令和3年度行政書士試験 part15 (1002レス)
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663: 2021/07/27(火)18:31 ID:jMG/HCI0(3/10) AAS
1.「個人情報保護法」の目的は?
個人情報を取り扱う際のルールを定めた法律。平成29年5月30日からはすべての事業者が対象です。

名前や性別、生年月日、住所などは、個人のプライバシーにもかかわりうる大切な個人情報です。一方、個人情報を活用することで、行政や医療、ビジネスなど様々な分野で、業務の効率化やサービス向上を図ることができます。
そこで、個人情報の保護を図るとともに適切な活用ができるよう、「個人情報保護法(※)」が平成15年(2003年)5月に成立、平成17年(2005年)4月に全面施行されました。
※正式名称「個人情報の保護に関する法律」

個人情報保護法は、その後の社会環境の変化等を踏まえて平成27年(2015年)に改正され、この改正個人情報保護法が、平成29年(2017年)5月30日から全面施行されました。
この改正により、法律の適用対象の拡大され、個人情報の数にかかわらず「個人情報をデータベース化して事業に利用している事業者」すべてが法律の適用対象となりました。

大勢の従業員を抱える企業や大量の個人情報を事業に利用していた企業はもちろん、中小企業や個人事業主、町内会・自治会、学校の同窓会なども、個人情報を取り扱う際のルールが義務づけられます。

改正個人情報保護法に基づいて、どのような情報が「個人情報」になるのか、また、個人情報を取り扱う際にはどのようなルールを守らなければならないのかを説明します。
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