[過去ログ] 風化させてはならない【甲山事件】 [無断転載禁止]©2ch.net (141レス)
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12: 傍聴席@名無しさんでいっぱい [sage] 2017/07/20(木)13:19 ID:o3dg6dOl0(1) AAS
甲山事件では被疑者逮捕のあと処分保留で釈放されている。しかし、その後被疑者が
被害者を連れ出すのを見た旨の目撃証言がえられたことから、被疑者は再逮捕された。
そこで本件再逮捕が、再逮捕再勾留禁止の原則に反しないか問題となる。
再逮捕再勾留禁止の原則とは、同一の犯罪事実について逮捕・勾留を時を異にして
繰り返すことは許されないとの原則をいう。明文はないが、刑事訴訟法が厳格な身柄拘束
期間を定めていること(203条ないし208条、60条2項)から、この原則が認められる
捜査段階は流動的で、後になって新証拠が発見されることもあり、常に再逮捕再勾留
が許されないとすれば、重大事件について真実の発見(1条)ができなくなる。
思うに、再逮捕再勾留の原則の趣旨は、不当な逮捕・勾留の蒸し返しによる
人権侵害を防止するためである。
とすれば、不当な身柄拘束の蒸し返しにならないならば、例外も認められるべきである。
逮捕について199条3項、規則142条1項8号は、再逮捕を予定した規定である。
ではいかなる要件の下に例外がみとめられるか。この点、捜査の必要性と
人権保障の要請とを念頭におきつつ、?犯罪の重大性、?前の身柄拘束期間?事情変更
の内容・程度等を総合して、不当な身柄拘束の蒸し返しにならない場合には、例外的に
再逮捕再勾留が認められると解する。
甲山事件は、児童2人が肥溜めに投げ込まれて死亡するという重大事件である。前の身柄拘束期間は22日間
であり長期間とも思える。しかし、「被告人が被害児童を連れ出すのを見た」との新証言は被告人が
真犯人ではないかと推察できる証言である。
よって総合考慮すると甲山事件では再逮捕は認められる。
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