【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
【License】ライセンス総合【利用許諾】 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/
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226: デフォルトの名無しさん [sage] 2011/08/11(木) 23:11:56.74 >>220 著作権はほとんどの国で親告罪だから、LGPLには違反しても著作権者が訴えなければ違反していないのと同じ。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/226
296: デフォルトの名無しさん [sage] 2011/12/01(木) 03:37:19.74 著作者というか著作権者というかライセンサー不明のライセンス契約はあやしい。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/296
330: デフォルトの名無しさん [sage] 2011/12/23(金) 05:51:50.74 自分で書いて、GPLで公開したソースがあって、 それを自分が利用したときは、利用したソフトもGPLになるのかな? 「このソフトはあなたがGPLで配布したコードを含んでいますのでGPLになります。よって私はこのソフトのソースの公開を要求します。」 って言われたら従う必要あるの? ライセンスを行う人が自分だからそんなの関係ない? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/330
398: デフォルトの名無しさん [sage] 2012/05/13(日) 16:02:57.74 >>397 kwsk http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/398
474: デフォルトの名無しさん [sage] 2013/02/11(月) 17:40:44.74 じゃ、どう解釈するのが正しいの? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/474
478: デフォルトの名無しさん [sage] 2013/02/11(月) 21:09:10.74 >>472 ソーフではない。しかし、 GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。 多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。 ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/478
519: デフォルトの名無しさん [sage] 2013/06/06(木) 22:49:18.74 あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。 利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。 自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/519
554: デフォルトの名無しさん [sage] 2014/02/22(土) 10:39:27.74 フォントフェイスそのものに著作権ないしな。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/554
568: デフォルトの名無しさん [sage] 2014/05/22(木) 08:03:26.74 ID:nK0kbcHA >>567 作るかどうかじゃなくてバイナリを配布するかどうかが問題。 ローカルで作るだけなら好きにすればいい。 配布するならどっかに記した方がいい。 「私はシステムライブラリです」なんて書いてあるライブラリは無いので、 結局は各ライブラリの文言に従うことになる。 システムライブラリっぽいGPLライブラリには例外規定があって普通に使う分には問題なかったりする場合もある。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/568
687: デフォルトの名無しさん [sage] 2016/11/11(金) 01:12:47.74 ID:uBykyMEV >>686 ありがとうございました ということは、そもそもBの時点でおかしい可能性があるんですね BはAを利用しているだけで二次著作物ではないという主張が通るならMITで問題ないし、リバースエンジニアリング条項も関係なくなる そうではないなら、Bはリバースエンジニアリングを許す条項を持った独自ライセンスが必要になる どちらにしても製品Cまで波及することはなさそうです http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/687
742: デフォルトの名無しさん [sage] 2018/04/29(日) 12:07:09.74 ID:mzp/BeIT LICENSEファイルというものに厳密な決まりがあるわけではないと思うが、普通は あなたが配布するソフトウェアを他人に使用許諾する条件を書くものだろう。 つまり全体をApacheライセンスで配布するのか部分的に異なるライセンスで 配布するのかそれ次第。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/742
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