【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG.
2010/02/22(月)22:47
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>>24
外部リンク:ossipedia.ipa.go.jp
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54: ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG. [sage] 2010/02/22(月) 22:47:05 >>24 以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、 要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ ということみたいです。 GNU GPL v3 解説書 http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ p.27 重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改 変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非 係争義務などの義務を負うことはない。 (中略) SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、 グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、 それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、 「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。 これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守 すべき義務を負うこととなる http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/54
以下はの解説であってではどうなっているのか知らないのですが 要するに社内利用については自分で改変して自分で使ってる場合と同じ ということみたいです 解説書 重要な例外として著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為はプ ロパゲートに含まれないそのため プログラムの使用形態が実行と内部的な改 変のみに限られるのであれば受領者は が定めるソースコードの配付義務や特許非 係争義務などの義務を負うことはない 中略 によれば同一企業グループ間での行為も内部的とみなされる例えば グループ内のシステム開発子会社が プログラムを改変したソフトウェアを開発し それを親会社やグループ内の他の企業に配付してグループ企業が使用するような場合も 内部的な改変に当たりプロパゲートに該当しない政府の複数の省庁間でのプログ ラムの授受も同様に内部的な行為でありプロパゲートに該当しない これに対してプロパゲートに該当する行為を行う者は に定める条件を遵守 すべき義務を負うこととなる
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