【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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487
: 2013/02/11(月)23:19
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487: [sage] 2013/02/11(月) 23:19:17.15 前半部分は合ってる。 > 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。 > GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、 > ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。 > ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。 中盤から間違ってる > 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。 > 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。 入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。 > 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。 > 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。 その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/487
前半部分は合ってる 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする ではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がで許諾されない 中盤から間違ってる 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない 違法に入手したソフトということだからエンドユーザにソース云の権利は当然無い 入手後の私的使用は日本では法的に問題ないしソフトを破棄する必要なんてない 一方配布者著作権者ならばが無効な状態でソフトを公開したことになる 公開そのものは自身が著作権者なので問題ないが無効なだけ その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ それをもってが無効になったりすることは無いは変わらず有効
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