【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
【License】ライセンス総合【利用許諾】 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/
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25: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 12:24:26 >>24 裁判してみないと結局はわからないのでは? あと、 > A課が作ったGPLなプログラム(C) ってのは 1.A課が自分で作ったソース 2.ソース公開義務のないライセンスのライブラリ の組み合わせだけから出来ているの? もしそうなら必要ないだろjkって話になる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/25
26: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 12:44:12 >>25 GPLでライセンスされたライブラリを利用してツールを作成することを想定していました。 したがってプログラムCをGPL以外でライセンスすることは不可能です。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/26
27: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 12:46:06 実際、自社内のリソースをめぐって裁判まで起こす組織なんてあるのかな。 無いのだとすれば、実質的に裁判の心配はしなくて良いと判断できるかもしれない。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/27
28: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:29:37 プログラムの著作権者が個人になるのかA課になるのか会社になるかで 話が違ってくると思うが http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/28
29: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:30:13 >>24 > A課はB課にソースを公開しないといけませんか? しなくてはなりません。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/29
30: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:46:35 ソースコードを入手する手段を用意しなければならない ライセンス的には 個人的には、同じ組織でありながらソースが隠蔽されるような 怪しいものは使いたくないな http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/30
31: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:50:47 業務として作成され著作権が会社にある場合、同一会社の他部署がこれを使用して ソースを求められた時、会社の方針としてこれを禁じることは認められるのか? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/31
32: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 13:58:35 競争させるのが目的ならあり得るんじゃないかな http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/32
33: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 14:00:43 >>32 競争ならバイナリでも渡さない http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/33
34: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 16:12:20 GPLの代表格としてのLinuxカーネルを例にとってお聞きしたいのですが、 Linuxカーネルを使ったMy_Kernelというものを私が作ったとします。 My_Kernelを自分で使い、他人には全く配布していない場合、 他人にソースを見せないことは当然OKですよね。 では My_Kernelを自分が使い、またAさん(赤の他人)にバイナリで配布し、 それ以外の人には全く配布していない場合、 ソースを公開しGPLライセンスしなければならないのは Aさんに対してでしょうか?それとも他人(Bさん)にも公開しなければならないのでしょうか? 状況としては、自分が作った物をAさんだけに使ってもらい、 Bさんには使ってもらいたくないなどが考えられます。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/34
35: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 16:42:48 >>34 AさんにGPLで公開しなければいけない。 GPLだから、AさんがBさんにそれを公開することを妨げることはできない。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/35
36: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 17:40:27 >>35 ありがとうございます。 ということは、自分とAさんの間で共謀していれば 強制力はないですが実質的にこの2人だけが使えるわけですね。 そんな状況になったことはないですが。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/36
37: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 17:47:41 >ということは、自分とAさんの間で共謀していれば ライセンス違反なことしたいのなら、わざわざ相談することもないと思うのだが。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/37
38: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 17:54:22 >>37 ライセンス違反ではありませんよね? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/38
39: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 17:56:04 >>38 違反じゃない。Googleもそうしてる。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/39
40: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 17:57:16 >>39 ありがとうございます。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/40
41: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 18:01:11 >>39 具体例出せ http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/41
42: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/21(日) 18:58:18 >>41 googleはどうかしらんがコード共有者間の合意で他者に配布しないのはGPL違反にはならないだろ バイナリの入手経路をふさぐのはGPLとは別の事項なんだから http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/42
43: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 00:17:18 ライセンス違反だと思うヤツは具体的にどこが違反か言えない 一流の愚者 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/43
44: デフォルトの名無しさん [] 2010/02/22(月) 05:17:32 >>42 >>34の例だとコード共有者ってことになって無いぞ。 赤の他人にバイナリで配布って書いてあるし。 おもっきしGPL違反じゃねーか。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/44
45: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 06:51:03 >>44 >>36の件がなけりゃな 本人とAの間で他に配布しないという了解があればBは受け取れない もちろんAはGPL的にそれをしないでもよいがここでは「共謀」と書かれている http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/45
46: デフォルトの名無しさん [] 2010/02/22(月) 21:07:08 >>34-36さんの状況で、 もしいきなり第三者でスーパーハカーの Cさんが、Aさんか>>34さんのPCをハッキングして My_Kernelのバイナリを盗み出したとします。 そしてその国においてはそう言った(ハッキングで盗む)行為は 不正アクセス禁止法違反になる国とします。(日本とか。) この場合、 Aさんか>>34さんはCさんに My_KernelのソースをGPLで公開する義務は生じるのでしょうか? ってことが前々から気になっていたのですが、 いかがなのでしょうか? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/46
47: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 21:53:34 >>46 ライセンスはあくまで契約なので、 双方の合意が無ければ契約(ライセンス)もまた成り立っていないと考えられるのでは。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/47
48: 46 [sage] 2010/02/22(月) 22:11:45 >>47 なるほど。 私としましては、>>46の状況を 状況1. として、それ以外にも 状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、 Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。 しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。 (例:"aaaa", "My_Kernel"など) 状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのソースをアップロードし、 誰でも技術的には容易にDLできるようにする。 ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。 と明示する。 というものを考えました。 だんだんうさんくさく再配布に近づいているものですが、 はてさて、いったいどう解釈されるのでしょうか。。。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/48
49: 46 [sage] 2010/02/22(月) 22:13:10 間違いました。 状況2.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、 Aさんにしかわからないようにパスワードをかける。 しかしそのパスワードは容易に推測できるものとする。 (例:"aaaa", "My_Kernel"など) これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。 状況3.自分のPCで立てたサーバーにMy_Kernelのバイナリをアップロードし、 誰でも技術的には容易にDLできるようにする。 ただしDLはAさんだけがしてください、他の方はDLすることを禁じます。 と明示する。 これと同時に別経路(メールなど)でAさんにだけMy_KernelのソースをGPLで公開する。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/49
50: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 22:21:01 みんな知ってるけど企業秘密ってことになっているものもあるので、 公開はしていないけどみんな知っているという状態はあり得ると思います。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/50
51: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 22:30:23 >>50 どういう状態の話をしているの? http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/51
52: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 22:36:29 え?じゃあ、ウチの社長がズラってのもみんな知ってるの? 特種企業秘密なのに http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/52
53: デフォルトの名無しさん [sage] 2010/02/22(月) 22:43:32 具体例としてはRC4。 RSAの実装じゃないのが出回っているが、公式には企業秘密ということになっている。 Microsoftとか大手企業はRSAからライセンスを受けてる場合が多いようだけど、そうじゃない場合どうなるかは不明。 http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/53
54: ウォシュレットのアームめがけて排便する俺 ◆06NY4sFIG. [sage] 2010/02/22(月) 22:47:05 >>24 以下はGPLv3の解説であってGPLv2ではどうなっているのか知らないのですが、 要するに、社内利用については、自分で改変して自分で使ってる場合と同じ ということみたいです。 GNU GPL v3 解説書 http://ossipedia.ipa.go.jp/legalinfo/ p.27 重要な例外として、著作物をコンピュータ上で実行する行為と内部的な改変行為は「プ ロパゲート」に含まれない。そのため、GPLv3 プログラムの使用形態が実行と内部的な改 変のみに限られるのであれば、受領者はGPLv3 が定めるソースコードの配付義務や特許非 係争義務などの義務を負うことはない。 (中略) SFLC によれば、同一企業グループ間での行為も「内部的」とみなされる。例えば、 グループ内のシステム開発子会社がGPLv3 プログラムを改変したソフトウェアを開発し、 それを親会社やグループ内の他の企業に配付して、グループ企業が使用するような場合も、 「内部的」な改変に当たり、プロパゲートに該当しない。政府の複数の省庁間でのプログ ラムの授受も同様に「内部的」な行為であり、プロパゲートに該当しない。 これに対して、「プロパゲート」に該当する行為を行う者は、GPLv3 に定める条件を遵守 すべき義務を負うこととなる http://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1266247461/54
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