【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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492: 2013/02/12(火)18:03 AAS
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493: 2013/02/12(火)18:05 AAS
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494: 2013/02/12(火)23:52 AAS
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495: 2013/02/13(水)00:03 AAS
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496(1): 2013/02/13(水)00:17 AAS
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497: 2013/02/13(水)00:25 AAS
何がどう「おかしい」のか詳しく。
498: 2013/02/13(水)00:47 AAS
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499: 2013/02/13(水)00:49 AAS
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500: 2013/02/13(水)01:01 AAS
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方
501: 2013/02/13(水)01:05 AAS
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう
原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502: 2013/02/13(水)05:40 AAS
6条
503: 2013/02/13(水)07:26 AAS
6条にはライセンサーの義務なんか書かれてないけど、具体的に何がどう違反してる?
504(1): 2013/02/13(水)07:52 AAS
You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways: ---
バイナリを convey するときの規定。著作権者が免責される規定は見当たらない。
505: 2013/02/13(水)08:50 AAS
その文章のどの代名詞もしくは名詞が著作権者を指していると考えている?
506: 2013/02/13(水)11:28 AAS
>>504
"you" は個々のライセンシーだよね(GPLv3 第0条の定義より)
つまりGPLv3の第6条で言ってるのはライセンシーの義務であって、ライセンサーの義務ではない
著作権保持者が一番はじめにプログラムを配布したとして
どういう理屈でライセンシーの義務を負わないといけないんだ
最初にプログラムを配布するだけなら純粋なライセンサーだぞ?
あとついでに、GPLv3の第15〜17条で、ライセンサーの免責ははっきり書かれてる
507(1): 2013/02/27(水)17:29 AAS
外部リンク[js]:github.com
上記ファイルをMITライセンスとして使おうと思うのですが、
このファイルの先頭に下記のような文章を挿入すれば、ライセンス的に問題ないでしょうか?
Cross-domain requests with jQuery
外部リンク:james.padolsey.com
Copyright 2013 James Padolsey
外部リンク:james.padolsey.com
Permission is hereby granted,…(略)
508(1): 2013/02/27(水)22:52 AAS
2013年のcommits無くね? 2009-2012が正しいよね
あとプログラム名と頒布所URIは書いても書かなくてもいい(もちろん書く方が親切)
The MIT License
Copyright (c) 2009-2012 James Padolsey (外部リンク:james.padolsey.com)
Permission is hereby granted ...
509(1): 2013/02/27(水)23:00 AAS
あ、ごめんjquery.xdomainajax.jsは2010-2012だね
History見なくちゃいけないんだった
510: 507 2013/02/27(水)23:31 AAS
>>508-509
Copyrightの年にはファイルの最終更新年を入れるんですね
基本的なことが分かっておらず恥ずかしい限りです
その書き方を使わせて頂きます、ありがとうございました
511(1): 2013/03/22(金)14:05 AAS
apache licenseの成果物というのはLICENSE.txtファイルも含みますか?
派生成果物のLICENSEファイルに自分のライセンス書いて、
その次に元の成果物のライセンスのコピーが必要なのか、
ファイルをそのままコピーしなければならないのか、
「このプロジェクトはhogeを使用しています(URL)」だけでいいのかがわからん
512(1): 2013/03/22(金)14:26 AAS
>>511
Apache License, Version 2.0
外部リンク:sourceforge.jp
>4. 再頒布
> 1. 成果物または派生成果物の他の受領者に本ライセンスのコピーも渡すこと。
LICENSE.txtというのはつまりapache license本文が書いてある文書でしょ。
勝手に書き換えるのはNG。
再頒布するならコピーを頒布物に含める必要がある。
別途、貴方のソフトウェアのライセンスを記述したファイルを用意すればいい。
513: 2013/03/23(土)00:53 AAS
>>512
えっ
license.txtに
「このプロジェクトはapache licenseでライセンスされています。
Copyright 2013 自分の名前
Apache License Version 2.0 に基づいてライセンスされます〜〜〜
----
このプロジェクトはhogehogeライブラリをapache licenseに基づいて使用しています。
(以下hogehogeのlicenseのコピー)」
って感じで1ファイルにまとめるのはだめですか
別途ファイルを用意する必要がある?
514(1): 2013/04/30(火)01:43 AAS
自分が作ろうとしてるツールと似た機能のツールがGPL2で公開されているのですが、
このソースを閲覧して学習した場合、その学習を生かして自分のソースコードを書く場合に、似た内容のソースコードとなってしまう恐れがあります。(何かを行う最適な手順は普通は一つなので)
この場合、一部がほぼ同一のアルゴリズムとなってしまった場合に、それを書く以前にGPL2で公開されてるソースで学習して得た知識なので、これはGPL2による派生ソースとして公開するべきなのでしょうか?
515(1): 2013/04/30(火)01:45 AAS
最近、自分が作ろうとしてるツールに近い機能のGPL2ソースコードの存在を教えて貰ったのですが、このソースを読んでしまうと、万が一、その何かを実現する方法が唯一であった場合に、アルゴリズムが同一にならざるを得なくて、
それはGPL2の派生コードと見なされるのではないか?という危惧から、その奨められたGPL2のソースコードを入手閲覧することを控えています。
GPL2のソースを読んで学習し、その知識によって自作のソースコードを書いた場合、もし類似を回避する別のアルゴリズムが見つからなければ、そのソースコードはGPL2として公開しなければならないのでしょうか?
その必要が無いのであれば、安心してGPL2のソースをダウンロードして参考や学習できるのですが。
516: 2013/04/30(火)08:21 AAS
アルゴリズムには著作権ないよ。
アルゴリズムを実装したコードには著作権有るけど。
なのでコピペとかコード逐一見ながらとかじゃなく
アルゴリズムを元に再実装すれば普通は大丈夫だと思うけどね。
後、本筋じゃないけど条件が変われば最適な
アルゴリズムも変わるもんだと思う。
517: 2013/05/01(水)00:42 AAS
正直、アルゴリズムとそうでない部分の区別なんて本当はないよね
人間が無理やり感覚で線を引いてるだけ
美的感覚だインターフェースだなんだって言っても、
結局一番いいものは一つに収束するんだよ
著作権なんて根本から間違ってるんだ
全部最適解に収束する
518: 2013/05/25(土)04:19 AAS
>514-515
安心がほしいだけなら小規模の個人でとやかく言われることはないと言っておく
気分の問題じゃなくてGPLが目的に対して本当に致命的になりうるなら
読んだ本人が全く抵触しないよう派生物を作成なんてのはまず無理だから
素直に緩いライセンスのを読むか使っておいたほうがいいよ
できるというなら止めないけど
519(1): 2013/06/06(木)22:49 AAS
あるMIT Licenseのライブラリをダウンロードして利用したいとします。
利用したいライブラリには既にコメントアウトであらかじめ著作権表示(Aとします)がされています。
自作のコードからライブラリ内の関数を利用することになると思うのですが、この場合ライブラリの著作権表示はAをコピペしたものを、自作のコード内でも行なわなければならないのでしょうか?
520(1): 2013/06/06(木)23:27 AAS
>>519
貴方の配布物がバイナリファイル一つだけ、
というなら著作権表示とMITライセンス条文をそのコード内に入れておく必要があるでしょうが
一般的な配布形態(実行ファイルとDLLとREADMEとマニュアル等をzipなどでまとめて配布)ならば
MITライセンス条文と著作権表示が記載されたテキストファイルを含めておいて
READMEでそれとなく提示しておけば問題ないでしょう。
521: 2013/06/13(木)12:17 AAS
>>520
なるほど よくわかりました
配布形態がどうであれ、配布物の一部は○○といったライセンスが適用されている
このことを利用者にわかるように配布すればいいんですね
早くにレスして頂いたにも関わらず、返信遅くなって申し訳ありません
私の質問にお答え頂いてありがとうございました
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