【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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473: 2013/02/11(月)17:20 AAS
超絶解釈理論だから
474: 2013/02/11(月)17:40 AAS
じゃ、どう解釈するのが正しいの?
475: 2013/02/11(月)18:14 AAS
間に一人入れてみりゃおかしいところがわかるだろう
476
(1): 2013/02/11(月)18:25 AAS
ソース公開してなければ、GPLに縛られる人間も出てこない。

ライセンシーがGPLに縛られるのならダブルライセンスも不可能になる。
477: 2013/02/11(月)18:43 AAS
>>476
ライセンシーはGPLに縛られるよ。ライセンサーは別に縛られないけれど。
478: 2013/02/11(月)21:09 AAS
>>472
ソーフではない。しかし、
GPLが使用法に制限をかける法的根拠は著作権に基づいている。
多くの国において著作権法違反は著作権者の親告罪になっているので、著作権者が親告しない限り法的には犯罪にならない。
ライセンサーがライセンシーにソースコードを開示しなくても、その場合はライセンシーを法的に訴える根拠がない。
479
(2): 2013/02/11(月)21:38 AAS
>>462=466=478?
なんか勘違いしちゃってる人だな

著作権侵害が親告罪だろうが非親告罪だろうが
権利さえ持ってればどんな形で作品をGPLにしたところで著作権法に抵触することはありませんよ
ソースを公開しようと非公開にしようと自由です
480: 2013/02/11(月)21:43 AAS
ライセンシーとライセンサーの区別ができてないんだろ
文面から一目瞭然
481
(1): 2013/02/11(月)22:05 AAS
>>479
GPL違反と著作権法違反の区別がついていませんね。
482: 2013/02/11(月)22:12 AAS
著作権者がGPL違反て何条に違反するのさ
483
(2): 2013/02/11(月)22:16 AAS
>>481
区別がついてないのはお前だ。著作権侵害にならないのは>>479が言ってる通りだが
契約面でも、ライセンサーがソースを公開しようがどうしようがGPL違反になんてならん

GPLのようなライセンスでも、ライセンサーのGPL違反と言うのはもちろんありえる
2007年くらいに、Seth GodinがCC BY 2.5で公開した自著の出版を差し止めようとした一件があった
あれはライセンサーがライセンスを破った珍しい例やね

一方で、GPLはライセンサーがライセンシーにコードを公開するという契約書ではないので
(むしろライセンシーがどんな形でプログラムを受け取ろうと文句を言いませんという契約書なので)
コードを公開しようがどうしようがライセンサー側に契約違反は起こらん
484
(1): 2013/02/11(月)22:39 AAS
>>483
ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリが存在するのか。いい勉強になりました。w
485: 2013/02/11(月)22:48 AAS
>ライセンシーがソースコードを手に入れられる手段がないGPL違反ではないGPLソフトウエアのバイナリ

作者のGitHubアカウントが閉鎖されてるけどGoogle Playストアにバイナリだけ残ってるアプリとかですね
分かります
486
(1): 2013/02/11(月)23:08 AAS
>>483
著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。
他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。

一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。

>>484
GPLが無効なだけ。
487: 2013/02/11(月)23:19 AAS
前半部分は合ってる。
> 著作権者と配布者とソフトを受け取るエンドユーザがいるとする。
> GPLではソースの提供を条件に配布する許可を得るのであって、
> ソースを提供しないということは配布者は著作権者から配布する権利を許諾されないということ。
> ということは配布者とエンドユーザ間のソフト伝達がGPLで許諾されない。

中盤から間違ってる
> 他のライセンスで代替できないならばエンドユーザは速やかにソフトを破棄しないといけない。
> 違法に入手したソフトということだから。エンドユーザにソース云々の権利は当然無い。
入手後の私的使用は日本では法的に問題ないし、ソフトを破棄する必要なんてない。

> 一方、配布者=著作権者ならば、GPLが無効な状態でソフトを公開したことになる。
> 公開そのものは、自身が著作権者なので問題ない。GPLが無効なだけ。
その場合単にエンドユーザがソースコードを手に入れられないだけ
それをもってGPLが無効になったりすることは無い。GPLは変わらず有効
488: 2013/02/11(月)23:27 AAS
>>486
ライセンサーとライセンシーの間で GPL って契約が成立してるんだから、
無効にはならないのでは?
489: 2013/02/12(火)06:46 AAS
ライセンス契約の下、違法に入手? 意味不明。 
GPLソフトウエアのソースコードを手に入れられないということは、GPLを守る限りあり得ない。あるなら、それはGPLのバグ。GPLを修正すべき。
490: 2013/02/12(火)14:45 AAS
お薬増やしておきますね
491: 2013/02/12(火)17:29 AAS
GPLって配布者に対してソースコードの請求に対する開示義務を課すんでしょ?
著作者自身が開示義務を放棄してるんだったらGPLは最初から無効で、
著作者は別のライセンスに変更しないと話が合わないんじゃね?
492: 2013/02/12(火)18:03 AAS
GPL は、所定の条件を満たせば再配布とかを許可する、ってライセンスなんだよ。
権利者自身は誰かに許可を得る必要はない。
493: 2013/02/12(火)18:05 AAS
一次配布者(著作権者)はGPLには縛られないからな。
494: 2013/02/12(火)23:52 AAS
著作権者がGPLに従わずにバイナリを配布しているのに、GPLライセンスで配布していると言っている状態。
495: 2013/02/13(水)00:03 AAS
ライセンサー側はGPLによって義務を課されるわけじゃないってだけ。
496
(1): 2013/02/13(水)00:17 AAS
ライセンサがライセンシにライセンスするのはいいけど、
GPL自体のライセンサにライセンシがライセンスの使い方おかしいから駄目ってことにならないのかな
497: 2013/02/13(水)00:25 AAS
何がどう「おかしい」のか詳しく。
498: 2013/02/13(水)00:47 AAS
ソースコード入手できないGPLソフトウエアは存在が矛盾している。
499: 2013/02/13(水)00:49 AAS
そう思うのは、君がGPLの全文を読んだことがないからだよ。
500: 2013/02/13(水)01:01 AAS
おかしいのは>>496の頭
駄目なのは>>496の非論理的な考え方
501: 2013/02/13(水)01:05 AAS
何回も質問が繰りかえされてるのになんで答えないんだろう

原著作者がGPLでバイナリをライセンスし、ソースを秘匿したとして
そ れ が G P L の 第 何 条 に 違 反 す る ん だ ?
502: 2013/02/13(水)05:40 AAS
6条
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